ホテル等建築の適正化に関する町の条例が風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律や旅館業法に抵触しないとされた事例
《解 説》
1 本件は,Yの職員であるXらにおいて,YのX1に対する降任処分及び減給処分並びにX2に対する減給処分について,Yの行った本件各処分は処分事由が不存在ないし懲戒権の濫用であり無効であるとして,本件各処分の無効確認,減給された賃金控除分の支払のほか,X1は処分前の課長の地位にある...
《解 説》
1 原告Xは,平成13年には東証・大証第1部に上場し,眼鏡専門店では売上額第2位の会社であって,指定商品を眼鏡等とする,「メガネの愛眼」(X登録商標1),「AIGAN」(X登録商標2),「愛眼」(X登録商標3)の商標権者である。被告Y1~Y4は,眼鏡販売業等をしているグループに...
《解 説》
1 本件は,Yに合併される以前の会社に勤務していた従業員Aが虚血性心疾患で死亡したのは,過重業務が原因であるとして,Aの妻と娘であるXらが,Yに対し,安全配慮義務違反ないし不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。Aは,電気通信設備の設計,施工等に従事していた者であるが,冠攣...
《解 説》
1 本件は,原告X1及びX2がそれぞれ高知県情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,被告に対し高知県警察の平成14年度における国費及び県費による捜査費支払証拠書の開示を請求したところ,被告が部分開示又は非開示とする処分をしたことから,その非開示処分の取消しを求めた事案...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,H郵便局の副局長であったXが,北海道郵政局長Y(当時の行政庁で,その後,日本郵政公社法の施行により廃止された。)から平成11年11月19日付けでされた国家公務員法82条1項各号による懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)について,その処分の理由(横領...
《解 説》
1 本件は,指定確認検査機関であるX1及びX2において確認検査員が実地に行うべき検査業務を補助員に単独で行わせていたなどとして,被告国土交通省近畿地方整備局長がX1及びX2に対しそれぞれ建築基準法77条の35第2項の規定に基づく1か月の業務停止処分及び同法77条の30の規定に基...
《解 説》
1 本件の事案は次のとおりである。地方議会解散請求(地方自治法76条4項,74条の2第1項)として,署名簿が選挙管理委員会(選管)に提出されたことに対し,町議会議員であるXらが,選管に対して署名に関する異議の申出(同法74条の2第4項)をしたところ,選管は署名簿の一部は無効とし...
《解 説》
1 事案の概要
X(株式会社)は,自己名義の普通預金口座の預金通帳の写し等を添付書類として添付の上,新株発行による発行済株式総数及び資本の額の変更の登記を申請した。同申請に対し,Y2(A法務局登記官)は,商業登記法(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下「法」という。...
《解 説》
本件は,XがY農業協同組合に対し,建物更生共済契約消滅による返戻金等の支払を求めたのに対し,Yが破産免責の対象となったXに対する貸金債権との相殺等を主張した事案である。事実経過は次のとおりである。Xは,昭和56年にYとの間で建物共済契約を締結し,以後毎年共済掛金を支払っていたと...
《解 説》
1 本件は,原告A,同B及び同Cが被告Yからマンション(販売戸数56戸)の区分所有権をそれぞれ購入したところ,Yの従業員から,ペット類飼育に消極的なAにおいては,飼育禁止という説明を受けて購入したにもかかわらず,後に飼育可能として販売され,ペット類を飼育する入居者の出現により生...
《解 説》
1 本件は,Xが,名古屋市に対し,市が何ら権限なく自己の所有地に上水道の配水管を埋設しているとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。X土地は,もともと当時の大高町に寄付される予定の分譲地用道路であったが,宅地分譲から20年近く経過してXが取得した。その直後に町が住民...
《解 説》
1 事案の概要
本件の事案は複雑であるため,飼い主の獣医師に対する請求に限定すれば,その概要は次のとおりである。すなわち,控訴人ら夫婦であるX1及びX2は,その所有するペットの犬(以下「本件犬」という。)に腫瘤があったことから,獣医師であるYとの間で治療契約を締結して治療を受...
《解 説》
1 本件は,石川県内の市町村に住民登録をしている住民である原告らが,(1)①平成11年の住民基本台帳法の改正法により導入され,被告石川県(以下「被告県」という。)及び被告財団法人地方自治情報センター(以下「被告地自センター」という。)により構築運用されている住民基本台帳ネットワ...
《解 説》
1 本件は,内閣総理大臣が昭和58年5月27日に動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)に対してした高速増殖炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉」といい,これとその附属施設を併せて「本件原子炉施設」という。)の設置許可処分(以下「本件処分」という。)について,周辺住民である...
《解 説》
1 事案の概要
ニュージーランド法人であるX1は,送電線から車両に対して非接触で給電を行うシステムに関する本件第1特許権(発明の名称「誘導電力分配システム」)及び本件第2特許権(発明の名称「誘導電力分配システムおよび車両」)を有しており,X2は,X1から我が国における独占的通...