《解 説》
1 Yらは,軽種馬農業を営む牧場主であるXの所有する未出走の競走馬3頭を,鹿と間違え,ライフル銃により,うち2頭を射殺し,うち1頭を走行できない状態にし,殺処分を余儀なくさせた。このためXが,Yらに対し損害賠償請求をしたのが本件である。Yらの行為は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に...
《解 説》
1 事案の概要
(1) Xは,自宅であるマンションに1人で居住していたところ,平成7年6月13日午前1時30分から2時10分ころまでの間,上記マンションの窓から侵入した男(以下「犯人」という。)にカッターナイフを向けられるなどして脅迫され,強姦された上,財布も強取されるという...
《解 説》
1 本件は,パキスタン国籍の被告人の不法残留(出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)70条1項5号)の事案であり,前提として判示されている事実関係の概要は,以下のとおりである。
被告人は,日本人の妻と婚姻し,日本人の配偶者...
《解 説》
1 本件は,私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で,退職共済年金の受給権者であったAが死亡したことから,Aと内縁関係にあったXが,Y(日本私立学校振興・共済事業団)に遺族共済年金の支給を請求したところ,不支給の裁定を受けたため...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,Y1から宅地(以下,「本件土地」という。)を購入したが,A社に対し転売するに際して,測量のために本件土地を掘り起こしたところ,地中から従前存在したガソリンスタンドの地中基礎部分等に使用されたコンクリート構造物,コンクリート塊が多数発見された。
本件は,...
《解 説》
Xは,酸素ガス製造等を業とする資本金8000万円の株式会社であり,定款により,その発行株式の譲渡を行うには取締役会の承認を要する旨が定められている。Yは,Xの発行済株式総数のうち6%余の株式を有する非支配・少数株主である。Xは,Yから,上記株式を第三者Aに譲渡することの承認を求...
《解 説》
1 本件は,建設業者である原告が,施主である被告に対し,自宅(連続する西棟・東棟からなり,西棟が1・2階鉄筋コンクリート造・3階鉄骨造,東棟が地下1階鉄筋コンクリート造・1階木造である。)の新築工事に関する請負契約に基づき,本工事残代金及び追加変更工事代金を請求した事案である。...
《解 説》
1 本件は,農業共済組合である被告(被上告人)が,農業災害補償法(以下「農災法」という)に基づき,稲作を営んでいる原告(上告人)が支払うべき農作物共済の掛金を,滞納処分として差し押さえたところ,原告が差押えの無効確認又は取消しを求めた事案である。
2 農災法は,農業者が冷害や...
《解 説》
1 本件は,県営団地の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員による当該自治会を退会する旨の申入れの有効性が問題となった事案である。
Xは,県営住宅(本件団地)の入居者を会員とする自治会であり,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害...
《解 説》
1 阿児町(以下「町」という。)の住民であったXらは,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,町長の職にあった者らに対して損害賠償を請求する住民訴訟(以下「前訴」という。)を提起したが,前訴が第1審に係属中に...
《解 説》
1 本件各土地上には,借地権付きの本件各建物が存在している。本件各建物は,平成14年6月26日に強制競売開始決定がされた。X(原告,被控訴人)は,平成15年4月及び7月に前所有者から本件各土地の所有権を取得し,賃貸人の地位を承継したが,その際,執行裁判所に対して,本件各建物が競...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Aは,義兄の経営するT病院で,病院設立の昭和43年12月から事務長として働いていたが,平成13年10月死亡した。T病院の敷地の2分の1はAの共有持分(以下「本件土地持分」という)であったこともあり,Aの妻子であるXらは,Yに対し,退職金の支...
《解 説》
1 事案の概要
本件の事案の概要は以下のとおりである。
患者(昭和11年生,男性)は,以前心臓カテーテル検査(CAG)を受け,冠動脈疾患三枝病変,陳旧性心筋梗塞であると診断され,右冠動脈及び左回旋枝に対して経皮経管的冠動脈形成術(PTCA)が実施され,成功して狭窄は改善され...
《解 説》
本件は,X1,X2が,Yがした配転命令(本件配転命令)が無効であると主張して,配転先の工場に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認及び本件配転命令後の賃金の支払を求めた事案である。
Yは,スイスに本拠を置く食品メーカーの日本法人であり,本件配転命令時,事業所は,神戸本社を始...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,国・地域別旅行案内書(Y書籍)を発行するYが,同じく旅行案内書を発行するAから,Y書籍に掲載された空港案内図(本件空港案内図)が,Aの発行する書籍に掲載された空港案内図(A空港案内図)についてのAの著作権を侵害するとの主張を受けた。Yは,Y書籍の制作を...