《解 説》
1 本件は,女性,同女の長男(当時6歳)及び同女の長女(当時4歳)と同居していた被告人が,(1)虐待の目的で,同女の長男に対し,左前頭部を右手拳で殴打する暴行を加え,同児に加療約1週間を要する頭部打撲,皮下血腫の傷害を負わせ,(2)女性とともに,同女の長男に対し虐待行為を繰り返...
《解 説》
1 本件は,大阪ミナミの繁華街で演芸場として親しまれた旧中座の建物の解体工事に伴う滞留ガスの除去工事(ガスパージ工事)の際のガス爆発により,近隣のいわゆる法善寺横丁の飲食店街の建物を焼損するとともに,現場に居合わせた者に傷害を負わせたという事故について,同工事に立ち会っていた被...
《解 説》
1 本件は,弁護士である原告が,被告(大阪労働局長)に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づいて,労働基準法36条1項に基づく労使間協定(以下「36協定」という。)の届出書の開示を請求したとこ...
《解 説》
1 本件第1事件は,能楽の狂言方和泉流二十世宗家を称するXの属するY1社団法人能楽協会のY2理事らが記者会見において,Xが公演のダブルブッキング,遅刻,早退等を繰り返し,また,Y1に対する誹謗中傷を繰り返したことがY1定款の除名・退会命令事由に該当するとして,その処分の可否を問...
《解 説》
1 本件は,刑法26条1号の必要的執行猶予取消請求手続において,被請求人(成人)の委任代理人として求意見に対する回答をした母親が申し立てた即時抗告の適否が争われた事案である。原々審(簡易裁判所)は,刑訴法349条の2第1項の規定に基づいて被請求人に求意見書を送付したところ,被請...
《解 説》
1 Xは,Yの管理運営する介護施設において,通所介護サービスを受けていたが,平成14年7月1日,Yの職員による歩行介護が受けられなかったため,同施設のトイレ内において転倒し,右大腿骨頚部内側骨折の傷害を負い,入通院治療を受けたが,重篤な後遺障害が残った。そこで,Xは,Yに対し,...
《解 説》
1 本件は,平成12年11月,被告が自動車を運転中,集団登校中の小学生の列に突っ込み,列の中にいた被害者(当時7歳)を即死させた交通事故に関し,被害者の両親及び同じ事故に遭遇した兄2名が,不法行為に基づく損害賠償請求をしたものである。
被告は,損害賠償責任があること自体は争わ...
《解 説》
本件は,原告が,被告の販売する振動制御器F3(以下「F3」という。)に組み込まれているプログラム(以下「本件プログラム」という。)の翻案権は原告に帰属しているところ,被告の販売する振動制御システムK2及びK2/Sprint(以下「K2等」という。)に組み込まれているプログラムは...
《解 説》
1 本件は,A国大使館の日本人事務職員である被告人が犯した業務上過失傷害被告事件について,いわゆる外交特権として,刑事裁判権の免除を享有するか否かが争点となった事例である。
被告人は,A国大使館の商務参事官の下で,通訳等の職務を担当していた。車の運転は本来の業務ではなかったが...
《解 説》
1 事案の概要
被告人は,かねてから航空関係に強い関心を持っていたが,空港の図面を見るなどして,羽田空港の警備上の欠陥に気付き,一定の方法を用いれば凶器を航空機内に持ち込むことが可能であることなどに気付いた。そこで,同空港関係者らにあてて,その欠陥及び対策の詳細な内容と,自己...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,仮処分申立て当時すでに債務者の発行済株式総数の約35パーセントの割合を保有する株主であった債権者が,ラジオ放送事業を行う株式会社であり,その発行する普通株式を東京証券取引所第2部に上場している債務者に対して,そのすべてが行使されると従来の発行済株式総数...
《解 説》
1 本件は,宗教法人である原告が,死亡したペット(愛玩動物)の飼い主から依頼を受けて葬儀や供養等を行って金員を受け取ったことについて,被告から,ペット葬祭業は法人税法2条13号及び同法施行令5 条1項各号所定の収益事業に当たるとして,法人税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分...
《解 説》
本件は,生コンクリート等の製造販売を主に営むA社の全株式を所有しているB1,B2社(以下,併せて「B社」という。)から,砂利採取販売業等を営む原告が,A社の全株式の譲渡を受けると同時に,B社がA社に対して有している資材納入権(営業権)及びA社の事業目的のために使用している動産を...
《解 説》
1 本件は本訴(商品代金等請求)及び反訴(損害賠償等請求)など合計6件の弁論が併合された事案であるが,大要,原告がコンビニエンスストア経営に関する加盟契約を締結した被告らに対し,未払の商品代金等の支払を請求したところ,被告らが,①加盟契約の錯誤無効,②原告は客観的な資料に基づく...
《解 説》
1 Xは,衣料品販売店を多数展開している会社であり,安い中国産の花崗岩を自社輸入して店舗の建設に使用してきた。建築用石材としての中国産の花崗岩は,最近急速に国内で広く使用されるようになったが,本件は,平成12年当時,安い中国産花崗岩を使用して建築した建物の不動産取得税の課税標準...
《解 説》
本件は,平成9年11月17日に経営が破綻した北海道拓殖銀行(拓銀)の元代表取締役であったYら8名に対し,特定の企業グループ(本件ではカブトデコム株式会社及びそのグループ)に融資したことが取締役の善管注意義務に違反するとして商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条...