《解 説》
1 本件は,いわゆる電子投票機を用いて行う投票により実施された可児市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,原告らが,本件選挙には選挙の規定に違反した違法行為があり,選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして,被告に対し,選挙の効力に関する審査を申し立てたところ,被告が審...
《解 説》
1 事案の概要
トンネル工事における切羽断面のマーキング等に用いる装置に関する特許権(本件第1特許権)及び同マーキング方法の発明に係る特許権(本件第2特許権)を共有しているXらが,Yが貸与等している多機能測量計測システム(Y製品)が,本件第1特許権の技術的範囲に属し,また,本...
《解 説》
1 本件は,Xらがその所有する土地(本件土地)をAに賃貸したところ,AがこれをBに無断転貸し,Bが同土地に大量の産業廃棄物等を埋めたことから,Xらが,賃貸借契約を解除した上,Aの連帯保証人であるYに対し,原状回復義務の不履行による損害賠償を求めた事案である。
2 Xらは,本件...
《解 説》
1 本決定は,いわゆる横浜事件の被告人5名の遺族らによってなされた再審請求につき横浜地裁が平成15年4月15日にした再審開始決定(判時1820号45頁)に対する即時抗告申立事件に係るものである。
2 いわゆる横浜事件とは,周知のとおり,昭和17年9月から昭和20年5月にかけて...
《解 説》
1 本件は,青色申告の承認を受けた法人が税務調査において帳簿書類の提示を求められたにもかかわらずこれに応じなかった事案において,法人税の青色申告承認の取消処分,消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税賦課決定の適法性が争われた事件であり,判示事項は,このうち青色申告承...
《解 説》
1 本件は,大分県(以下「県」という。)の住民であるX(原告,控訴人,被上告人)らが,平成9年に大阪市等で開催された全国都道府県議会議員軟式野球大会(以下「本件野球大会」という。)に参加する県議会議員を応援する用務等を目的とする県総務部長らの出張に係る旅費の支出は違法であるとし...
《解 説》
1 本件は,抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求権を行使し,抵当不動産の占有者に対し抵当不動産の明渡しを請求するに当たり,その要件,効果等が問題となった事案である。
2 X社は,A社の注文により,A社所有の土地上にホテル(本件建物)を建築した。A社は,請負代金の大部分を支払わ...
《解 説》
1 Xは,土木建築請負業を目的とする会社であり,Yは,食料品類,衣料,日用品雑貨の販売等を目的とする会社である。Xは,Yの要望に沿った本件建物を建築し,平成6年7月,期間20年の約定で,これをYに賃貸した。本件建物は,大型スーパーストアの店舗として使用する目的の建物であり,これ...
《解 説》
1 本件は,警視庁警察官による単純収賄(刑法197条1項前段)の事案である。被告人は,当時,警視庁警部補として調布警察署地域課に勤務し,犯罪の捜査等の職務に従事していたが,公正証書原本不実記載等の事件につき警視庁多摩中央警察署長に告発状を提出していた者から,同事件について,告発...
《解 説》
1 Xは医師であり,Y1は膣形成手術の相談のためにXの診察を受けた者である。Y1が週刊誌の記者に対して診察の際にXからセクシャル・ハラスメントを受けた旨の情報を提供したことを受けて,同記者は,Xに取材を行い,A週刊誌に「女性患者が告白!性転換手術医師 埼玉医大 密室の“勇み足”...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 昭和50年4月,キャロルの解散コンサートが行われ,『グッドバイ・キャロル』と題される,同コンサートのシーン等を中心とするドキュメンタリー映画の著作物(本件作品)が製作された。本件作品の撮影は,X1によって行われ,X2(X1の代表者)が監督をした。本件作...
《解 説》
1 訴外Aは,平成11年10月当時,長野市のタクシー会社に勤務していたが,同月20日,タクシー運転中に,Yの運転する自動車に追突され,頸椎捻挫等の傷害を負った。
そして,Aは,その直後,救急車で市民病院に搬送されて受診した後,他の病院で受診し,その後通院治療を受けて軽快したの...
《解 説》
1 本件は,いわゆる狭山事件の第2次再審請求の特別抗告事件である。
申立人は,昭和38年5月1日,埼玉県狭山市内において,自転車で下校途中の女子高校生を雑木林に連れ込み,同女を強姦,殺害して腕時計,財布,万年筆等を強取し,同女の死体を一時付近の芋穴に隠した後,かねて用意してい...