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雑誌
   
69314件中 60801-60820件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件訴訟は、日本法人である外資系企業の会社役員を務めていたXが、同社の親会社の親会社に当たるアメリカ合衆国の会社(以下「米国親会社」という。)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(以下「権利行使益」という。)を一時所得として所得税の確定申告をしたのに対し...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:285
  • 不妊治療のための体外受精を行うに際し,排卵誘発剤の副作用である卵巣過剰刺激症侯群の結果発症し得る脳血栓症又は脳梗塞症につき,医師の説明義務違反が認められた事例

    三輪睦   

    仙台高裁秋田支部平15.8.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:82
  • NHKの受信料の集金業務等に従事する者とNHKとの間で締結された委託契約は,委任と請負の性格を併せ持つ混合契約であって労働契約ではないとされた事例

    大濵寿美   

    東京高裁平15.8.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:280
  • 整理解雇の主張立証責任

    三浦隆志   

    東京地裁平15.8.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:290
  • 《解  説》
     1 事案の概要は次のとおりである。
     X1・X2夫婦の息子であるAは,Y1の開設した病院において,X1をドナーとする生体腎移植手術を受けた。その後,上記病院を退院し,しばらくの間通院治療を続けていたが,腹痛が治まらなかったことから再入院した。主治医であったY2は,その時点ではサ...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:267
  • 《解  説》
     1 本件事案の内容は,判文自体から必ずしも明らかではないが,判示事項に関する部分のみを摘録すると,平成13年12月,Yが家屋内の石油ストーブに給油する際,給油口からこぼれた石油にストーブの火が引火して火災が発生し,隣りのX宅に飛火してXの建物や家財を焼損したため,Xが,Yに対し...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:263
  • 《解  説》
     一 本件は、整理解雇の事案であるが、事案の概略は次のとおりである。Yは、米国ニューヨーク州に本社を置くG社の一〇〇%出資子会社の日本法人であり、平成一四年一月当時の従業員は、正社員が二四名、有期契約社員が二名、派遣社員が二名であった。Xは、高校卒業後、昭和五五年七月、Yに入社し...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:121
  • 仙台高秋田支平15.8.27判決

    《解  説》
     一 本件は、Xが、Yの設置する病院において排卵誘発剤を使用した不妊治療を受けたところ、卵巣過剰刺激症候群(以下「OHSS」という。)を発症し、その結果、脳血栓症を発症して左上肢の機能全廃等の後遺症が残ったとして、Yに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     1 原告は,昭和62年に第1特許出願し,平成9年に特許法44条1項の規定に基づいて,第1特許出願をもとの出願として分割出願した(第2特許出願)。平成11年3月,第2特許出願に対して拒絶査定がなされたため,原告はこれを不服として査定不服審判を申し立て,同審判中になされた拒絶理由通...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:259
  • 宇都宮地平15.8.28判決

    《解  説》
     1 訴外Aは,昭和39年4月,大手の段ボールの製造販売会社に入所し,松山工場,新潟事務所の勤務を経由した後,平成6年4月から小山工場の販売担当課長として,コンピュータを使った販売計画の書類や会議資料の作成などの内勤業務を担当してきた。
     Aは,平成7年4月13日,出勤直前に自宅...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:160
  • 栃木労基署長(レンゴー)事件 出勤直前に自宅でくも膜下出血を発症して死亡した従業員がその死亡前に休日労働時間を含め1か月100時間を超える時間外労働を行っていた場合に,業務以外の原因により発症したと認められる等の特段の事情がないことを理由に業務起因性を認めることの可否(積極)

    森田淳   

    宇都宮地裁平15.8.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:294
  • 《解  説》
     本件はYが建築した地上14階建ての分譲マンション2棟により日照が害され,風害等を被ったとして,付近に居住ないし不動産を所有するXらがYに対し,日照被害により土地・建物の交換価値が低下したこと等による損害賠償と住環境を侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求したも...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:158
  • 松山地今治支平15.8.28判決

    《解  説》
     1 本件は,Xが,Y・Zに勧誘されて共に軽油を密造・販売することとし,Xが軽油の密造を,Yが密造原料の重油の調達を,Zがダミー会社を用いての軽油の販売と回収売掛金のXへの入金をそれぞれ担当していたところ,XがYに密造軽油を販売するに際しては一般需要家への販売単価よりも値引きする...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:211
  • 《解  説》
     1 X1とX2は,平成3年7月16日,Yの設置する「A病院」において,円錐角膜の治療のため,角膜移植の手術を受け,その後も数度にわたり緑内障治療のための手術を受けるなどしたが,最終的に失明するに至った。
     そこで,Xらは,Yに対し,A病院で実施した角膜手術の際の措置が不適切ある...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     原告は,イタリア料理の提供等を指定役務とし,欧文字の「ENOTECA」と横書きにして成る登録商標(本件商標)について商標権(本件商標権)を有する者であり,ワインショップ及びイタリア料理レストランの営業に「ENOTECA」を使用している。被告は,「ENOTECA...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:255
  • (1)預金者の銀行に対する預金の取引履歴の開示請求権の存否と銀行の開示義務 (2)共同相続人の一人が,銀行に対し,単独で被相続人の預金取引に係る取引履歴の開示請求をすることの可否

    片山健   

    東京地裁平15.8.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:58
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     原告は,宗教団体・アレフ(旧オウム真理教)の信者であるが,平成15年1月23日,被告台東区長に対し,住民異動届(転居届)を提出したところ,被告台東区長の補助職員は,原告が宗教団体・アレフの信者であることを理由として,前記転居届を受理しなかった。そこで,原告は,...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:175
  • 《解  説》
     1 本件は,共同相続人の1人が,単独で,被相続人の取引銀行に対し,被相続人名義の預金に関する取引の明細の開示を請求した事件である。被告銀行は,共同相続人全員の請求でなければ,開示には応じられないと主張して,これを争った。
     Aは,Y銀行と預金契約を締結していたが,死亡し,その妻...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:186
  • 日立金属窒素磁石事件第一審判決 職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた場合に従業者が支払を受けるべき対価の額の算定方法

    吉川泉   

    東京地裁平15.8.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     一 Xは、もとYの従業員であったところ、在職中に「窒素磁石」に係る発明をした。本件は、XがYに対し、上記発明に係る特許を受ける権利をYに譲渡した対価として、約九〇〇〇万円の支払を請求する事案である。
     Yにおいては、本件発明がされた当時、その従業員がした職務発明に関して、「発明...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:248