《解 説》
一 本件は、訴外会社から買い受けた土地につき七年度にわたり特別土地保有税を申告納付してきたXが、その後、訴外会社との間の土地売買契約を詐害行為として取り消されたことから、地方税法二〇条の九の三第二項一号に基づき、各年度の税額をいずれも零円とする更正の請求をしたが、Yがそのいずれ...
《解 説》
1 X1は,平成9年12月以降,Y1の経営するA病院で診察を受けていたが,平成10年8月4日,突然大量の性器出血があったため,自動車で急いでA病院に向い,入院した。
そして,A病院の医師Y2は,診察の結果,出血の原因は子宮頸管の断裂等であって問題なく,すでに陣痛が始まっている...
《解 説》
①事件、②事件は、いずれも、控訴審の審理途中で被告人が所在不明となった事案である。①事件は、一審で罰金刑となった被告人が無罪を主張して控訴し、控訴審において、その最後の住居において公判期日の召喚状が二度にわたって送達され、被告人はこれに対して異議を述べなかったが、その後転居し、...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、東京都国立市のJR国立駅から南方に延びる通称「大学通り」に面する土地(本件土地)を購入して地上一四階建てのマンション(本件建物)を建築、販売しようとした不動産業者らを被告として、マンションの近隣に学校を設置、居住(土地所有等)又は通学し、あるいは大学通...
《解 説》
一 Xはゲームソフトの企画、製作などを目的とする会社である。Y1は、Y2の社員であり(ただし、Xと業務委託契約を締結していた時期がある。)、Y2はゲームソフトの企画、開発等を業とする会社、Y3は、ゲームソフトの販売等を業とする会社である。X、Y1及びY2は、高校生を主人公にした...
《解 説》
1 本件は,「加江田塾ミイラ事件」として世間を騒がせた事案である。概要は次のとおりである。被告人両名は,全国各地でセミナーを開いて悩み事の相談に乗る「加江田塾」という団体の主宰者とその活動を補佐する内妻である。本件の被害者は2名で,1名は難病に罹患した6歳の男児,もう1名は重度...
《解 説》
1 A町の町長であるYは,A町の町立小学校の校舎の耐震上の安全性や当該小学校の教育環境の整備及び施設の充実を図ることを目的として,町立小学校の校舎の改築を計画したところ,A町住民であるXらが,本件校舎に文化的な価値があり,改修保存を図るべきであるとして,本件校舎の改築計画につい...
《解 説》
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)は、「ぱちんこ屋」(同法二条一項七号)等の風俗営業については、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとし(同法三条一項)、公安委員会は、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設...
《解 説》
一 Xらは、斜面受圧板(法面〔のりめん〕工事において、法面に押圧力を付与して斜面の安定化を図るコンクリート製の製品)を開発した会社及びこの受圧板を用いた工法の普及を目的とする権利能力なき社団である。Yらは、同様な斜面受圧板を製造・販売等する企業及びYらの受圧板を用いた工法の普及...
《解 説》
一 本件は、集合住宅の居住者が、階上の居室からの漏水により損害を被ったとして、階上居住者に対し、損害の賠償を求めた事案である。
二 Xは、都内の公団住宅の二階に居住するものであり、フリーのプロカメラマンとして世界各地を旅行し、旅先で撮影した写真等をもとに写真集等の多数の著作を...
《解 説》
本件は、被相続人の相続人である妻(X)、子供ら(Yらはその一部)が、それぞれ被相続人の債務(債務はアないしウの三本あった。)を弁済したところ、XがYらに対し、Xがイ債務につき支払った分の法定相続分に応じた負担を求め、またYらはXに対し、Yらはア債務につき法定相続分を支払ったが、...
《解 説》
一 本件は、二〇〇五年の愛知万博の開催に伴い、その会場となる元愛知青少年公園(以下「本件公園」という。)内の管理棟等が撤去されることになったところ、愛知県の住民である原告らが、愛知万博は県民の合意を得ずに決定された事業であり、また同事業のために莫大な公金を支出することは県財政に...
《解 説》
1 甲事件本訴は,被告(以下「原告会社」という。)が,原告(以下「被告会社」という。)に対し,被告会社が原告会社保有の営業秘密を不正取得又は不正使用したことを理由に,不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をする意思を明らかにしているとして,被告会社が,原告会社に対し,同...
《解 説》
1 本件は,大阪府高槻市の住民である控訴人(一審原告)が,高槻市の情報公開条例(本件条例)に基づき,日本たばこ産業株式会社が,同市内に「医薬総合研究所」(本件施設)を建築するにあたり,同市建築主事に提出した建築確認申請書に添付された設備に関する各階平面図及び仕様書に記録された情...
《解 説》
1 本件において,原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,
「被告人両名は,被害者Xを殺害しようと企て,共謀の上,法定の除外事由がないのに,
第1 本件当日午後6時10分ころ,不特定もしくは多数の者の用に供される場所である東京都E区内の斎場において,殺意をもって,Xに向けて...
《解 説》
1 大手商工ローン業者であるY1は,その顧客であるXらに対して,平成元年ころから反復継続して手形貸付を行っていた。その際,Y1は,いずれの手形貸付についても,Y1の100%子会社である信用保証会社Y2との間で保証委託契約を締結することを貸付けの条件としていた。また,Y1の手形貸...