《解 説》
1 中学生のX1は,平成9年5月6日午後5時40分ころ,岡山県倉敷市内の市道上を南から北へ向かって自転車で走行中,同市内の交差点において,東から西へ向かって交差点に進入してきたY運転の普通乗用自動車に衝突され,脳挫傷,びまん性軸索損傷等の傷害を負い,平成10年6月23日ころに症...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
自動車賃貸業者であるXが、Aに本件自動車を賃貸したところ、AがこれをY経営のパークロックシステムの無人駐車場に放置したまま所在不明となり、Yからその連絡を受けたXが本件自動車の引渡を求めたのに対し、YがAに対する駐車料金等の請求権を被...
《解 説》
一 本件は、脳疾患によりYの設置する病院でリハビリ治療中に転倒して頭部を打撲し、死亡した患者Aの遺族Xが、Yに対して損害賠償を請求して提訴した事案である。
Aは、従前より糖尿病、陳旧性脳梗塞により、Y病院に通院していたが、平成一〇年九月一五日、嘔吐、痙摯、左半身麻痺などが発症...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、平成五年三月から平成九年一二月まで刑務所に懲役受刑者として拘禁されていたアメリカ合衆国の国籍を有するXが、拘禁中に受けた革手錠及び金属手錠の使用その他の処遇等が違法であるとして、Yに対し、国家賠償法一条一項に基づき、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝...
《解 説》
一 事案の概要
本件の原告は、文化庁長官の登録を受けた音楽著作権等管理事業者である。他方、被告ら(会社及び会社代表者、元被告会社代表者)は、歌手等が音楽演奏会を行うに当たって、演奏会場の設定やチケットの販売等を行う、演奏会を主催した、いわゆるプロモーターである。原告は、被告ら...
《解 説》
一 本件は、被告人らが手形ブローカーから入手した盗品である約束手形を窃盗の被害に遭った会社の子会社に売却し、有償の処分のあっせんをしたという事案である。すなわち、A社は、約束手形一八一通(額面合計約七億八〇〇〇万円)等を盗まれたが、被告人は、共犯者と共謀の上、氏名不詳者から、こ...
《解 説》
一 本件は、Y信用金庫の従業員X1、X2がその管理している顧客に関する信用情報等の記載されている文書を業務外の目的で使用するために許可を得ないで取得した行為などが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとしてYがXらに対してした懲戒解雇の効力が争われた事案につき、第一審判決が、Xら...
《解 説》
一 本件は,富山県の住民であるXらが提起した住民訴訟で,怠る事実に係る住民監査請求について地方自治法二四二条二項本文の規定(以下「本件規定」という。)が適用されるかどうかが争点である。Xらが住民監査請求及び住民訴訟の対象としているのは,同県がYらに対して有する不法行為に基づく損...
《解 説》
一 本件は、その美しさで有名な巨大なかえでの木(以下「本件かえで」という。)を所有する原告(X)が、本件かえでの写真を掲載した書籍を出版、販売等した出版社(Y1)に対して、本件かえでの所有権に基づき上記書籍の出版等の差止めを、Y1及び写真を撮影した写真家(Y2)に対して、本件か...
《解 説》
一 川越町長であるY(被告)は、特別養護老人ホームに対し、入所用ベッドのうち二〇床を二〇年間にわたり川越町の住民が優先的に使用できるようにするために、補助金交付決定をし、さらに、その特別養護老人ホームと「入所用ベッド二〇床について、入所の必要性が高い入所希望住民を優先的に受け入...
《解 説》
一 本件は、控訴人(死亡に伴い相続人訴訟承継)が、被控訴人に対し、主位的に、「六代歌川豊国」との表示でした歌川派の家元としての作画活動、講演活動、「歌川」姓の画姓を弟子に与える名取り活動等により、「歌川」姓の雅号又は「歌川」派という浮世絵の流派の名称が同控訴人自身の「営業表示」...
《解 説》
一 本件事案の概要
本件は、古くからその土地(商業地域)に住んでいる住民が、自宅の南側、目の前への、巨大高層マンションの建設は、日照権を奪う旨抗議して、その住宅展示場付近道路で、建設反対のプラカードを掲げ、ビラを配布したところ、建設業者が、名誉を毀損されたとして、その表現の差...
《解 説》
一本件は、Xが、YのXに対するこれまでの訴えの提起が不法行為を構成すると主張して、Yに対し、その応訴に要した弁護士費用相当の損害賠償及び慰謝料の支払を求めた事案である。
二 訴えの提起が不法行為を構成する場合があることは、最三小判昭63・1・26民集四二巻一号一頁、本誌六七一...
《解 説》
1 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは,夫であるAが平成6年4月に出張先の台湾から帰国するため搭乗していた飛行機の墜落事故によって死亡したことから,労働者災害補償保険法(労災保険法)所定の遺族補償年金の給付を請求したところ,Y(名古屋北労働基準監督署長)は,同年10月...
《解 説》
一 本件は、世界的大流行となった育成型電子玩具である「ファービー」という人形の模倣品を販売した卸売業者及びその役員が、著作権法違反(一一九条一号、一一三条一項二号、一二四条一項一号)で起訴され、そのデザイン形態の著作物性が争われた刑事事件である。一審判決(山形地判平13・9・2...