《解 説》
1 本件は,Xが,Y西日本旅客鉄道株式会社のもと従業員であったAに対する債権について,Aを債務者,Yを第三債務者として,AのYに対する給料債権等に対する仮差押命令及び差押命令を得た上,Yに対し,差押えに係る給料債権等の支払を求めた取立訴訟であり,仮差押決定の第三債務者Yへの送達...
《解 説》
1 本件は,いわゆる桶川女子大生殺人事件などとしてマスコミ等で大きく報道された著名な事件の実行犯に対する判決である。すなわち,被告人は,共犯者Aが経営する風俗店の店長として稼働していたものであるが,Aの実弟Bが,交際していた女子大生である被害者から別れ話を持ち出されて交際を断ら...
《解 説》
一 本件は、かつてY1(市)の水道局用水課に勤務していて、同課から配転替えを受けた後に自殺するに至った市職員Aの遺族であるX1(父)及びX2(母)において、Aが自殺したのは、同課の上司であったY2(課長)、Y3(係長)及びY4(主査)から職場内のいじめを受けたことに原因している...
《解 説》
本件は、渋谷区長Y1が区内の二町会の記念行事に祝儀として渡す慶祝用清酒(一升瓶)計四本の購入代金七七〇二円を、資金前渡の方法により処理されていた区長交際費から支出したことが違法な公金の支出に当たるとして、渋谷区民であるXが、Y1につき当該支出について指揮監督権の行使を怠ったこと...
《解 説》
1 中学生のX1は,平成9年5月6日午後5時40分ころ,岡山県倉敷市内の市道上を南から北へ向かって自転車で走行中,同市内の交差点において,東から西へ向かって交差点に進入してきたY運転の普通乗用自動車に衝突され,脳挫傷,びまん性軸索損傷等の傷害を負い,平成10年6月23日ころに症...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
自動車賃貸業者であるXが、Aに本件自動車を賃貸したところ、AがこれをY経営のパークロックシステムの無人駐車場に放置したまま所在不明となり、Yからその連絡を受けたXが本件自動車の引渡を求めたのに対し、YがAに対する駐車料金等の請求権を被...
《解 説》
一 本件は、脳疾患によりYの設置する病院でリハビリ治療中に転倒して頭部を打撲し、死亡した患者Aの遺族Xが、Yに対して損害賠償を請求して提訴した事案である。
Aは、従前より糖尿病、陳旧性脳梗塞により、Y病院に通院していたが、平成一〇年九月一五日、嘔吐、痙摯、左半身麻痺などが発症...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、平成五年三月から平成九年一二月まで刑務所に懲役受刑者として拘禁されていたアメリカ合衆国の国籍を有するXが、拘禁中に受けた革手錠及び金属手錠の使用その他の処遇等が違法であるとして、Yに対し、国家賠償法一条一項に基づき、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝...
《解 説》
一 事案の概要
本件の原告は、文化庁長官の登録を受けた音楽著作権等管理事業者である。他方、被告ら(会社及び会社代表者、元被告会社代表者)は、歌手等が音楽演奏会を行うに当たって、演奏会場の設定やチケットの販売等を行う、演奏会を主催した、いわゆるプロモーターである。原告は、被告ら...
《解 説》
一 本件は、被告人らが手形ブローカーから入手した盗品である約束手形を窃盗の被害に遭った会社の子会社に売却し、有償の処分のあっせんをしたという事案である。すなわち、A社は、約束手形一八一通(額面合計約七億八〇〇〇万円)等を盗まれたが、被告人は、共犯者と共謀の上、氏名不詳者から、こ...
《解 説》
一 本件は、Y信用金庫の従業員X1、X2がその管理している顧客に関する信用情報等の記載されている文書を業務外の目的で使用するために許可を得ないで取得した行為などが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとしてYがXらに対してした懲戒解雇の効力が争われた事案につき、第一審判決が、Xら...
《解 説》
一 本件は,富山県の住民であるXらが提起した住民訴訟で,怠る事実に係る住民監査請求について地方自治法二四二条二項本文の規定(以下「本件規定」という。)が適用されるかどうかが争点である。Xらが住民監査請求及び住民訴訟の対象としているのは,同県がYらに対して有する不法行為に基づく損...
《解 説》
一 本件は、その美しさで有名な巨大なかえでの木(以下「本件かえで」という。)を所有する原告(X)が、本件かえでの写真を掲載した書籍を出版、販売等した出版社(Y1)に対して、本件かえでの所有権に基づき上記書籍の出版等の差止めを、Y1及び写真を撮影した写真家(Y2)に対して、本件か...
《解 説》
一 川越町長であるY(被告)は、特別養護老人ホームに対し、入所用ベッドのうち二〇床を二〇年間にわたり川越町の住民が優先的に使用できるようにするために、補助金交付決定をし、さらに、その特別養護老人ホームと「入所用ベッド二〇床について、入所の必要性が高い入所希望住民を優先的に受け入...
《解 説》
一 本件は、控訴人(死亡に伴い相続人訴訟承継)が、被控訴人に対し、主位的に、「六代歌川豊国」との表示でした歌川派の家元としての作画活動、講演活動、「歌川」姓の画姓を弟子に与える名取り活動等により、「歌川」姓の雅号又は「歌川」派という浮世絵の流派の名称が同控訴人自身の「営業表示」...
《解 説》
一 本件事案の概要
本件は、古くからその土地(商業地域)に住んでいる住民が、自宅の南側、目の前への、巨大高層マンションの建設は、日照権を奪う旨抗議して、その住宅展示場付近道路で、建設反対のプラカードを掲げ、ビラを配布したところ、建設業者が、名誉を毀損されたとして、その表現の差...