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69077件中 60081-60100件目を表示中
  • 保佐開始の審判の申立て後、本人が任意後見契約を締結し、かつ、その登記もされた事案において、任意後見契約の無効原因をうかがうことはできない場合には、保佐を開始するためには「本人の利益のため特に必要がある」ことを要するにもかかわらず、原審において、この点の判断を示さず、積極的な審理・調査が尽くされたとも認められないとして、保佐開始の原審判を取り消した上、差し戻した事例

    山田真紀   

    大阪高裁平14.6.5

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:112
  • 遺産を共有取得とする分割方法は、現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況にあるときに選択されるべき方法であって、共有・準共有状態の解消が比較的容易なのであれば遺産分割においてその解消を行うべきであること、預貯金を遺産分割の対象としない判断や代償分割に関する判断にも誤りがあることから、ほぼ全部の遺産を各共同相続人の法定相続分割合に応じて共有・準共有取得させた原審判を取り消して差し戻した事例

    松原里美   

    大阪高裁平14.6.5

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:114
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本判決は、公正取引委員会が住民訴訟を提起したAらに対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」又は単に「法」という。)六九条に基づいて審判事件記録の閲覧謄写を認めたのに対し、当該審判事件の被審人らがその取消しを求めて取消訴訟を提起した...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:98
  • 最高二小平14.6.5決定

    《解  説》
     一 本件は、朝の通勤電車内において女子高校生に対していわゆる痴漢行為をしたという東京都条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反の事案である。
     被告人は、捜査、公判を通じて、本件行為を否認したが、一審判決は、被告人を有罪と認め、罰金五万円に処した(...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:221
  • (1)留置権の要件である牽連性の判定基準 (2)物の交換価値を体現する債権について留置権の牽連性が肯定される場合

    川崎聡子   

    東京高裁平14.6.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 最高裁第二小法廷平成14年6月7日判決

    債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力(積極)

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:325
  • 国立マンション除却命令等請求事件控訴審判決 建築指導事務所長に対して除却命令を発しないことが違法であることの確認及びその発令を求めた無名抗告訴訟が不適法とされた事例

    太田幸夫   

    東京高裁平14.6.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:268
  • 預託金会員制のゴルフクラブが民訴29条にいう「法人でない社団」に当たるとされた事例

    西野喜一   

    最高裁第二小法廷平14.6.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:178
  • 債権の仮差押え後本執行による差押えの効力が生ずるまでの間に第三債務者が被差押債権を弁済した場合において、債権者が仮差押えの申立てを取り下げたときは、第三債務者は被差押債権の弁済を債権者に対抗することができるとした事例

    藤原俊二   

    最高裁第二小法廷平14.6.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 最高二小平14.6.7判決

    《解  説》
     一 本件は金銭債権を差し押さえた債権者からの第三債務者に対する取立訴訟事件であり、本件事案の概要は、次のとおりである。
     建物新築工事の下請負人であった原告(上告人)は、元請負人である訴外会社に対して有すると主張する五七七万円余りの請負残代金債権を被保全債権として、訴外会社が右...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:87
  • 《解  説》
     一 事案の概要
    本件は、株式会社A(以下「A」という。)が製造販売している「******CR」等と称するイオン式の家庭用空気清浄機(以下「本件空気清浄機」という。)の販売を行うため、平成一〇年一月から同年一〇月までの間に配布した店頭配布用パンフレット及び同年一月三〇日付け毎日新...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:88
  • 最高二小平14.6.7判決

    《解  説》
    第一 事案の概要
     一 事実関係
     1 Y(被告、被控訴人、被上告人)は、「船橋カントリークラブ」といういわゆる預託金会員制のゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)を経営している株式会社であり、X(原告、控訴人、上告人)は、本件ゴルフ場の特別会員、正会員及び平日会員によって組織...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:105
  • 「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記

    島田充子   

    最高裁第二小法廷平14.6.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:120
  • 最高二小平14.6.10判決

    《解  説》
     本件は、いわゆる「相続させる」遺言によって特定の不動産を全部取得した相続人が、共同相続人の法定相続分について差押えをした債権者に対して、登記なくしてその権利を対抗することができるか否かが問題となった事案である。
     事実関係の概要は次のとおりである。Xは、夫である被相続人Aがした...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:158
  • 最高三小平14.6.11判決

    《解  説》
     一 本件は、起業者Yの変電所新設事業に関して土地収用法(以下「法」という。)に基づく土地等の収用裁決を受けたXらが、起業者Yに対し、法一三三条に基づき、損失補償額の変更及びその支払を求めた事件である。 一審及び原審では、被収用地の範囲、被収用地及びその地上物件の価格、残地補償の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:104
  • 《解  説》
     本件二事例は、一年以上の懲役刑が求刑されたが、いずれも罰金刑が言い渡されたものである。包丁等の凶器が使用された傷害罪に関して罰金刑で処断するか懲役刑で処断するかに関しては必ずしも明確な一線があるわけではなく、いわばケースバイケースで処理されている。地裁に起訴され、懲役刑が求刑さ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:275
  • 最高裁第一小法廷平成14年6月13日決定

    抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否(消極)

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:23
  • 《解  説》
     1 本件は,A社との間でゴルフクラブの会員契約を締結して預託金を預託したXらが,据置期間の経過後,退会の意思表示をして,A社を吸収合併したY1社に対し預託金の返還を求めるとともに,Y1社との間でゴルフクラブの経営(管理)委託契約を締結した上当該ゴルフクラブの名称を続用して営業し...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:283
  • 抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否

    稲葉重子   

    最高裁第一小法廷平14.6.13

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:206
  • 最高一小平14.6.13決定

    《解  説》
     一 本件は、抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において、被差押債権の不存在又は消滅という実体上の事由を執行抗告の理由とすることができるかどうかが問題とされた事件である。
     二 X(債権者。なお、Xは、債権管理回収業に関する特別措置法一一条に基...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:114