《解 説》
一 本件は、Y2市立小学校に勤務する教諭のXが、平成一一年度夏季休業期間中の同年七月二八日午後及び同年八月四日午前を研修とし、同月二日を家族休暇と記入した「夏季休業中職員動向表」を学校長のY1に提出して、研修及び家族休暇の取得を申請したが、Y1において、研修については、半日研修...
《解 説》
一 Xは、Yの組織するコンビニエンスストアのフランチャイズチェーンの加盟店主として、コンビニエンスストアの経営を行っていたが、フランチャイズ契約(本件契約)を締結するに当たってYから示された売上予測に実際の売上が及ばない状態が続いていたところ、Xの経営する店舗(本件店舗)内に、...
《解 説》
本件は、顧客(宗教法人二寺)Aとの間でワラント取引を行っていた証券会社Xが、その職員(証券外務員)として同取引を担当していたYに対し、取引の開始又は継続に当たりYが顧客に対して行った勧誘又は対応に説明義務違反、補足説明義務違反等の義務違反(違法)行為があり、YがXに対して負う雇...
《解 説》
一 Yは、単独で、又は同郷の後輩Aと共謀して、勤務先のガソリンスタンドにおいて、顧客が代金を支払うために提示したX発行のクレジットカードの磁気情報を、顧客に無断で、ハンディスキマーと称する磁気読取り装置を使用して読み取り、この磁気情報を第三者に有償で売却した。第三者又はこれと意...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは、大腸がんの手術を受けた平成四年以降、ストーマ(大腸を切って外に出した部分)を造設し、そこから排出される便を貯留したパウチを適宜交換して便を捨てるという人工肛門を使用している者であるが、平成九年一二月から満期出所した平成一二年七月...
《解 説》
一 本件は、被告人がジュネーブ条約に基づいて発給される正規の国際運転免許証に酷似した国際運転免許証様の文書を偽造した(依頼者から代金等を受け取って、同文書を作成し、販売した。)という事案である。
二 控訴趣意は、被告人は、本件文書の作成名義人となっているINTERNATION...
《解 説》
一 被告は、本件商標「天一/Tenichi」(横書き、二段)の商標権者である。本件商標は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六五号)附則(改正法附則)五条一項による使用に基づく特例の適用を主張して登録出願(特例商標登録出願)がされ、同条三項により、その商標及び指定役務に...
《解 説》
一 本件は、スイス法人Xが、Y(国、所管は大蔵省印刷局)に対して紙幣印刷機等を販売するに当たって、秘密技術情報の提供、開示をしたと主張して、当該技術情報の開示の差止め、秘密保持義務の確認及び損害賠償を求めた事案であり、本判決は、東京地判平12・4・26本誌一〇三四号二四四頁、判...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,いわゆる横田基地騒音公害第5,6,7次訴訟の第1審判決である。
横田飛行場は,東京都福生市,立川市,武蔵村山市,昭島市,羽村市及び西多摩郡瑞穂町に及ぶ地域に所在し,その総面積は約713万6000平方メートルである。現在,同飛行場は,国(Y)からアメリ...
《解 説》
一 本件は、中堅のゼネコンであるY社の東京支店建築営業部長の地位にあったMが、Xに対し、一一億五〇〇〇万円の工事を発注するので、その見返りに工事保証金として三〇〇〇万円を預託するように指示したところ、Xがこれに応じ三〇〇〇万円をMに渡したにもかかわらず、工事の発注がなかったとし...
《解 説》
一 本件は、Y(被告)の販売するゲームソフトに、X(原告)が有する商標権に係る商標と同一の標章を付しているとして、XがYに対して損害賠償の支払を求めた事案であり、その概要は、以下のとおりである。Xは、家庭用テレビゲームおもちゃを指定商品として、「ぼくは航空管制官」を登録商標とし...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
本件は、訴外有限会社(以下「訴外会社」という。)を吸収合併した(以下「本件合併」という。)X株式会社(以下「X会社」という。)が、本件合併により訴外会社に清算所得が生じたとして確定申告を行い、また、訴外会社の社員X(以下、X会社と併せ...
《解 説》
一 本件は、無認可保育施設の園長をしていた被告人が、八か月あまりの間に、預かり保育していた園児六名に対し暴行を加え、うち二名を死亡させ、四名に骨折の傷害を負わせたという事案について、被告人に懲役二〇年の刑が言い渡されたものである。
二 本件各事実については、一部犯行を認める部...
《解 説》
一 本件は、被告人らがいわゆるフランチャイズ方式により酒類販売業の免許を受けないで酒類を販売したことが無免許による酒類販売業を禁じた酒税法違反の罪に問われた事案であり、免許制度の法令違憲とともに、被告人らの行為が無免許販売に該当するかどうかが争われた。本件公訴事実は、被告人Aは...
《解 説》
一 事案の概要
本判決は、公正取引委員会が住民訴訟を提起したAらに対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」又は単に「法」という。)六九条に基づいて審判事件記録の閲覧謄写を認めたのに対し、当該審判事件の被審人らがその取消しを求めて取消訴訟を提起した...
《解 説》
一 本件は、朝の通勤電車内において女子高校生に対していわゆる痴漢行為をしたという東京都条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反の事案である。
被告人は、捜査、公判を通じて、本件行為を否認したが、一審判決は、被告人を有罪と認め、罰金五万円に処した(...