《解 説》
一 本件は、少年である被告人が自動車を運転中左にカーブする道路を高速度で走行し、運転操作を誤って自車を歩道上に乗り上げバス停付近でバスを待っていた被害者五名に衝突させて、二名を死亡させ、三名に傷害を負わせたという業務上過失致死傷の事案である。これにつき、原判決は、被告人の行為は...
《解 説》
一 本件は、宿泊棟及び研修棟という外観上二棟の建物が二本の渡り廊下で連結されているという構造のホテルにおいて、被告人が無人の研修棟に放火したという事案について、従業員及び宿泊客が現在した宿泊棟及び研修棟とが全体として一個の現在建造物を構成するとして現在建造物放火罪での起訴がなさ...
《解 説》
一 本件は、問題とされている通路部分(本件通路部分)に面する土地及び通路部分の一部を所有する原告が、所有地上の建物建築工事に先立ち、本件通路部分が建築基準法四二条二項の規定する同条一項の道路とみなされる道路、いわゆるみなし道路に当たるか否かを建築主事に照会したところ、みなし道路...
《解 説》
一 事案の概要等
地方公共団体は、その発注する公共工事について、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(以下「保証事業法」という。)所定の前払金保証事業を営む保証事業会社により前払金保証がされた場合には、請負者に対し、その工事に要する経費につき前金払をすることができるとされ...
《解 説》
一 本件は、原告が、伊豆急電鉄伊豆北川駅から付近の集落に至る町道のうち坂道となっている部分を驟雨の中を下り歩行中、町道と交差する水路上に設置されているグレーティング(鉄蓋)上で滑って仰向けに転倒し、負傷したところ、本件事故は、本件グレーティングが急坂の途中にありながら滑り止めの...
不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又はこれに基づく最低売却価額の決定に反映されていないことが同先取特権の被担保債権が優先弁済を受けるべき実体的権利に与える影響の有無(消極)
《解 説》
一 事案の概要
本件は、当時九歳の小学生女児を略取すると共に逮捕監禁し、そのまま同女を約九年二か月にわたり自宅内に監禁し続け、その結果、同女に対し、両下肢筋力低下等の傷害を負わせた未成年者略取・逮捕監禁致傷の、また、監禁中に成長した同女に着用させるために下着四枚を窃取した窃盗...
《解 説》
一 事案の概要
千代田生命保険相互会社は、東京都渋谷区広尾一丁目所在の約一万三〇〇〇平方メートルの土地(以下「本件土地」という。)を所有し、従前、低層施設を建築、所有していた。本件土地は、JR恵比寿駅北東約五〇〇メートルに位置し、西側から北側にかけて道路が接し、南方には大通り...
《解 説》
一 事案の概要等
本件は、取締役に支払われた役員報酬等について、定款又は株主総会の決議に基づかないものであるなどとして、株主代表訴訟により代表取締役の損害賠償責任が追及された事案である。
本件会社の株主X外二名は、Yを相手方として本件株主代表訴訟を提起し、同社の定款又は株主...
《解 説》
一 本件は、不動産競売手続により売却された土地につき不動産工事の先取特権を有する原告が、対象土地には同工事による増価額が現存し、同先取特権に基づきその増価額の配当を優先して受けることができるものであり、原告の配当額を〇円とした配当表には誤りがあるとして、根抵当権者である被告に対...
《解 説》
1 AはYとの間で、本件ゴルフクラブへの入会契約を締結し、預託金九〇〇万円を支払って個人正会員権を取得した。Aは、預託金据置期間の経過後、本件会員権をゴルフ会員権業者Bに譲渡し、いずれもAの署名押印のある退会届及びゴルフ会員権譲渡通知書を含む一件書類を交付した。Aは、本件会員権...
《解 説》
一 本件は、家具販売等を業とする会社である原告が、被告が施主となって建築されたカラオケボックスに納入したテーブル等(本件商品)の売買代金一〇〇万円余りの支払を求めた代金請求の事案である(なお、本件は旧民訴法適用の事案である。)。
原告は、本件訴訟に先立ち、同カラオケボックスの...
《解 説》
一 日蓮正宗の末寺である宗教法人Yは、日蓮正宗の信徒及び有縁者のために本件墓地を経営している。Xは、本件墓地の一区画に永代使用権を有する者である。本件は、Xが新しく墓石を設置しようとしたところ、墓石に刻する題目(「妙法蓮華経」の文字)が日蓮正宗の定める方式とは異なるとして、Yが...
《解 説》
一 本件は、被告人が、破産会社の代表取締役と共謀の上、被告人及びその代表取締役の利益を図り、一般債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠匿し、破産会社の清算貸借対照表及び税務会計事務所のパーソナルコンピュータで処理するフロッピーディスクに記録された総勘定元帳に不正の記載を...
《解 説》
一 Xは、Xと指定取次業者及び書店の三者によって構成される全国共通図書券(図書券)の利用に関する加盟店契約を主宰し、図書券を発行・販売する会社である。Yは、いわゆる新古書を中心とした中古書籍、コンパクトディスクの販売等を業とする会社である。
本件において、Xは、Yがその店内に...