《解 説》
一 本件は、不動産競売手続により売却された土地につき不動産工事の先取特権を有する原告が、対象土地には同工事による増価額が現存し、同先取特権に基づきその増価額の配当を優先して受けることができるものであり、原告の配当額を〇円とした配当表には誤りがあるとして、根抵当権者である被告に対...
《解 説》
1 AはYとの間で、本件ゴルフクラブへの入会契約を締結し、預託金九〇〇万円を支払って個人正会員権を取得した。Aは、預託金据置期間の経過後、本件会員権をゴルフ会員権業者Bに譲渡し、いずれもAの署名押印のある退会届及びゴルフ会員権譲渡通知書を含む一件書類を交付した。Aは、本件会員権...
《解 説》
一 本件は、家具販売等を業とする会社である原告が、被告が施主となって建築されたカラオケボックスに納入したテーブル等(本件商品)の売買代金一〇〇万円余りの支払を求めた代金請求の事案である(なお、本件は旧民訴法適用の事案である。)。
原告は、本件訴訟に先立ち、同カラオケボックスの...
《解 説》
一 日蓮正宗の末寺である宗教法人Yは、日蓮正宗の信徒及び有縁者のために本件墓地を経営している。Xは、本件墓地の一区画に永代使用権を有する者である。本件は、Xが新しく墓石を設置しようとしたところ、墓石に刻する題目(「妙法蓮華経」の文字)が日蓮正宗の定める方式とは異なるとして、Yが...
《解 説》
一 本件は、被告人が、破産会社の代表取締役と共謀の上、被告人及びその代表取締役の利益を図り、一般債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠匿し、破産会社の清算貸借対照表及び税務会計事務所のパーソナルコンピュータで処理するフロッピーディスクに記録された総勘定元帳に不正の記載を...
《解 説》
一 Xは、Xと指定取次業者及び書店の三者によって構成される全国共通図書券(図書券)の利用に関する加盟店契約を主宰し、図書券を発行・販売する会社である。Yは、いわゆる新古書を中心とした中古書籍、コンパクトディスクの販売等を業とする会社である。
本件において、Xは、Yがその店内に...
《解 説》
一 大企業七社の共同出資で設立された株式会社Y1(フランチャイザー)は、飲食店事業の全国展開を目指して都内にフランチャイズ一号店を開店したが、同店は営業不振のために閉店に追い込まれた。本件は、フランチャイジーであるXが、Y1、Y1設立前にXとの交渉窓口となっており、中心的な出資...
《解 説》
一 事案の概要
Xの夫Aは、勤務する会社の命令に基づき、中華人民共和国(以下「中国」という。)に出張し、ホテルで休憩中に、何者かによって財布を強奪された上、殺害された。そこで、Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものであるとして、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、当時中学生であった原告らの子(被害者)が被告知覧町を除く被告加害少年らから継続的にいじめを受けた結果自殺したとして、原告らが、被告加害少年らに対し、共同不法行為に基づき、中学校を設置管理する被告町に対し、いじめを防止すべき措置を怠ったなどとして国家賠償...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
Xは、父である訴外Aの死亡により発生した相続に関し、弁護士であるYとの間で委任契約を締結した。本件において、Xは、Yが弁護士として要求される委任契約上の善管注意義務に違反して、①不適切な相続税申告を行った、②第三者に対し相続財産の大部分...
《解 説》
一 本件は、金属装身具ネックレスに関する特許権を有するXが、Yの製造、販売する金属製装身具ネックレスがXの右特許権を侵害するとして、特許権に基づき、前記金属装身具ネックレスの製造及び販売の差止めと損害賠償金の支払等を求めた事案である。
まず、本件発明は物の発明であるが、その特...
《解 説》
一 本件は、平成一一年当時、ラグビーの伝統校であるH高校ラグビー部に所属していたXら五名が、同校を設置する学校法人Y1及び当時の教頭兼ラグビー部部長であったY2を被告として、Yらが、平成八年に発生した同校ラグビー部員間の暴行事件に関して、同一一年九月二九日に、東京都高等学校体育...
《解 説》
一 訴外A(大正一五年生)は、平成元年一月、肺腫瘍の疑いがあるため、Yの開設するB病院で精密検査を受けることになったが、主治医であるC医師は、Aに対する腹部CT検査の結果から肝臓の腫瘍が悪性腫瘍の可能性を否定できないと判断した。
そして、Aは、平成元年三月、B病院に入院し、大...