《解 説》
一 日蓮正宗の末寺である宗教法人Yは、日蓮正宗の信徒及び有縁者のために本件墓地を経営している。Xは、本件墓地の一区画に永代使用権を有する者である。本件は、Xが新しく墓石を設置しようとしたところ、墓石に刻する題目(「妙法蓮華経」の文字)が日蓮正宗の定める方式とは異なるとして、Yが...
《解 説》
一 本件は、被告人が、破産会社の代表取締役と共謀の上、被告人及びその代表取締役の利益を図り、一般債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠匿し、破産会社の清算貸借対照表及び税務会計事務所のパーソナルコンピュータで処理するフロッピーディスクに記録された総勘定元帳に不正の記載を...
《解 説》
一 Xは、Xと指定取次業者及び書店の三者によって構成される全国共通図書券(図書券)の利用に関する加盟店契約を主宰し、図書券を発行・販売する会社である。Yは、いわゆる新古書を中心とした中古書籍、コンパクトディスクの販売等を業とする会社である。
本件において、Xは、Yがその店内に...
《解 説》
一 大企業七社の共同出資で設立された株式会社Y1(フランチャイザー)は、飲食店事業の全国展開を目指して都内にフランチャイズ一号店を開店したが、同店は営業不振のために閉店に追い込まれた。本件は、フランチャイジーであるXが、Y1、Y1設立前にXとの交渉窓口となっており、中心的な出資...
《解 説》
一 事案の概要
Xの夫Aは、勤務する会社の命令に基づき、中華人民共和国(以下「中国」という。)に出張し、ホテルで休憩中に、何者かによって財布を強奪された上、殺害された。そこで、Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものであるとして、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、当時中学生であった原告らの子(被害者)が被告知覧町を除く被告加害少年らから継続的にいじめを受けた結果自殺したとして、原告らが、被告加害少年らに対し、共同不法行為に基づき、中学校を設置管理する被告町に対し、いじめを防止すべき措置を怠ったなどとして国家賠償...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
Xは、父である訴外Aの死亡により発生した相続に関し、弁護士であるYとの間で委任契約を締結した。本件において、Xは、Yが弁護士として要求される委任契約上の善管注意義務に違反して、①不適切な相続税申告を行った、②第三者に対し相続財産の大部分...
《解 説》
一 本件は、金属装身具ネックレスに関する特許権を有するXが、Yの製造、販売する金属製装身具ネックレスがXの右特許権を侵害するとして、特許権に基づき、前記金属装身具ネックレスの製造及び販売の差止めと損害賠償金の支払等を求めた事案である。
まず、本件発明は物の発明であるが、その特...
《解 説》
一 本件は、平成一一年当時、ラグビーの伝統校であるH高校ラグビー部に所属していたXら五名が、同校を設置する学校法人Y1及び当時の教頭兼ラグビー部部長であったY2を被告として、Yらが、平成八年に発生した同校ラグビー部員間の暴行事件に関して、同一一年九月二九日に、東京都高等学校体育...
《解 説》
一 訴外A(大正一五年生)は、平成元年一月、肺腫瘍の疑いがあるため、Yの開設するB病院で精密検査を受けることになったが、主治医であるC医師は、Aに対する腹部CT検査の結果から肝臓の腫瘍が悪性腫瘍の可能性を否定できないと判断した。
そして、Aは、平成元年三月、B病院に入院し、大...
《解 説》
一 一審原告甲野は、大学院理学研究科を中退し、昭和五一年三月に、奈良県が設置する奈良県立医科大学の助手に採用され、以来、同大学の公衆衛生学教室に勤務するものである。
一審被告乙野は、平成五年四月に、甲野が所属する公衆衛生学教室の教授に就任した。
二 一審原告は、一審被告乙野...
《解 説》
一 昭和五九年に始まった週刊文春誌の「疑惑の銃弾」記事の連載に端を発するいわゆるロス疑惑報道について、通信社からの配信記事を掲載した新聞社に対し、名誉毀損を理由とする損害賠償請求訴訟が多数提起された。本件は、そのうち、いわゆる「配信サービスの抗弁」の法理が採用できるかどうかが問...
《解 説》
一 本件は、いわゆるロス疑惑報道に関する名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟であり、Xがロサンジェルスのホテルで、愛人に凶器で妻を殴打させ、殺害しようとしたという事件に関する報道について、その報道内容の真実性の立証が問題になった事件である。
Y新聞社は、Xが右殴打事件を理由とする...