《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xの先代Aは、昭和一二年ころ、Yの先代Bに対し、本件1ないし3の土地を含む一筆の土地である七一一番の土地全部(一二六六・一一㎡)を賃貸した。Yの先代は、賃借地を順次第三者に譲渡してゆき、昭和三五年当時の賃借地は本件1ないし3の土地だけであっ...
《解 説》
X1は、X2(母)・X3(父)間に出生した長男であり、X4はX1の祖母である。Yは、昭和一一年生まれの医師で、看護婦の資格を有しない妻のみを助手にして、産婦人科医院を経営し、無痛分娩を標榜し、帝王切開術は施行しないこととしていた。
本判決の認定によると、事実経過は大要以下のと...
《解 説》
Xらの子であるA(女児、当時四歳)は、平成九年四月三日、伝染性単核症の疑いとの診断を受けて、Yの開設する病院に入院したが、同月五日朝、病院食であるバナナを誤嚥し、医師らの救命処置にもかかわらず窒息死した。伝染性単核症とは、腺熱と同義語であり、EBウィルスを病原体として、①二週間...
《解 説》
一 本件は、厚生大臣が、堺市において平成八年七月中旬ころに発生した腸管出血性大腸菌O―157に起因する学童らの集団食中毒につき、科学的根拠がないにもかかわらず、本件中間報告において、「貝割れ大根については、原因食材とは断定できないが、その可能性も否定できない」、本件最終報告にお...
《解 説》
一 本件は、原告らが被告に対し、表示登記はされているが、権利の登記のされていない土地について不動産登記法一〇〇条一項二号に基づく所有権保存登記申請をしたところ、被告が右申請を却下したため、その取消しを求めた事案である。
このような土地は、かつての入会地などを中心として現在でも...
《解 説》
一 本件は、中学校一年生のX1が、水泳部の練習中において、水泳部員Aが持ち出していたフラフープの輪をくぐってプールに飛び込んだ際に、プールの底に頭部を衝突させ、頚髄損傷の傷害(後遺障害等級一級)を負った事故について、X1並びにその両親であるX2及びX3が、水泳部の顧問であったY...
《解 説》
1 被告JR西日本(Y)は、一部の事業場を除いて、労働基準法(平成一〇年法律第一一二号による改正前のもの)三二条の二に基づく一か月単位の変形労働時間制を採用し、就業規則五五条一項において、毎月二五日までに翌月分の勤務を指定すると定める一方、同項ただし書において「ただし、業務上の...
《解 説》
一 本件は、昭和五九年一月一〇日に行方不明になった被害者(男児)を殺害したとして、時効完成目前に逮捕起訴された被告人(女性)に対し、殺意をもって被害者を死亡させたと認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪が言い渡された事例である。
まず、本件公訴事実の要旨は、「被告人は、昭...
《解 説》
一 本件は、「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」という交通標語(原告スローガン)を創作したXが、「ママの胸より チャイルドシート」という交通標語(被告スローガン)を作成し、これを交通安全のためのテレビCMとして放映させたYらに対し、被告スローガンは原告スローガン...
《解 説》
一 事件の概要
1 事実経過
Xは、広島で原子爆弾に被爆し、現在韓国籍を有し同国に居住する者であるが、治療のために来日し、平成一〇年五月二〇日、Y1(大阪府知事)から原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年一二月一六日法律第一一七号。以下「被爆者援護法」という。)上...
《解 説》
一 本件は平滑筋肉腫という悪性腫瘍の治療や病名の告知のあり方が争われた事例であって、判文から窺われる事実関係は以下の通りである。
控訴人ら(一審被告)Y1、Y2は病院の開設・経営者とその勤務医であり、被控訴人ら(一審原告)X1、X2、X3は死亡した患者Aの相続人である。Aは、...
《解 説》
本件は、鎌倉市の第一種中高層住居専用地域(建ぺい率六〇パーセント及び容積率二〇〇パーセント)内の借地に二階建ての建物を所有し、これに長年居住してきたXが、その北東部に接する第一種住居地域(建ぺい率六〇パーセント及び容積率一五〇パーセント)及び第一種中高層住居専用地域内の土地上に...
《解 説》
一 本件は、ふくしま市民オンブズマンに属する福島県住民X1、X2が、福島県に代位して、福島県知事Y1、福島県議会事務局長Y2、福島県議会事務局総務課長Y3を相手に、請求の放棄により終了した前訴の住民訴訟(Y1、Y2、Y3に対し、全国都道府県議会議員軟式野球大会への議員の旅費を支...
《解 説》
一 本件は、金属プレス機のローラーに両手を挟まれて負傷したA(当時二〇歳)が、被上告人Yの開設するB大学医学部附属病院(以下「本件病院」という。)で治療を受けたが、入院中に緑膿菌等に感染していることが判明し、約一箇月半後に呼吸不全から心停止に至り死亡したことについて、Aの両親で...
《解 説》
一 事案の概要
1 事実関係
(一) Xは、ウルトラマンシリーズの映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の日本における著作権者であり、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)により、ベルヌ条約の同盟国であるタイ王国においても著作権を有...