《解 説》
一 事案の概要
本件事案の概要は次のとおりである。Xらは、ブラジル連邦共和国法人である訴外A社らに対し、家電製品を売った。Xらは、Yに対し、前記家電製品をブラジル連邦共和国のマナウス港(以下「マナウス」という)まで輸送することを内容とする海上運送委託契約を締結した。Yは、前記...
《解 説》
一 事案の概要
A信用組合は、マンション用地の開発業務等を行っていたB及びその関連会社五社に対し、平成元年ころから多額の貸付を継続的に行っていたが、その後、B及びその関連会社五社が、バブル崩壊や土地価格の下落の影響で事実上返済不能となり、A信用組合は、右貸金のうち大部分につ...
《解 説》
負債総額約二四億円の商社が民事再生を申し立てたことから、同社に対して売掛債権を有していた別の商社が、動産売買の先取特権に基づく物上代位権行使のため、同再生債務者の有する第三債務者への売掛金を差押えた。差押命令が送達されるや、再生債務者から、民事再生法第三一条に基づく、担保権実行...
《解 説》
一 本件は、福岡県(以下「県」という)の住民である控訴人らが、主要地方道局部整備測量委託事業に係る測量委託工事(以下「本件測量工事」という)に関して違法な財務会計上の行為が行われ、県が損害を被ったとして、地方自治法(以下「法」という)二四二条の二第一項四号前段に基づき、県に代位...
《解 説》
一 本件は、報道機関であるY1が、大阪府泉南郡○○町で二代続けて町長が汚職事件により辞職し、町長の出直し選挙が告示された当日に、同出直し選挙に関するテレビ報道の中で、前々町長であるXの収賄罪前科を実名及び映像を放映する等の方法により報道したことが、Xのプライバシー権の侵害になる...
《解 説》
一 Xは、指定商品を第九類として「TECMO WORLD SOCCER」の欧文字及び「テクモワールドサッカー」の片仮名文字を上下二段に横書きして成る、登録第三三六七一五一号商標(いずれも平成六年一二月二一日出願、平成九年一二月一九日設定登録)(本件商標)の商標権者である。
Y...
《解 説》
一 X有限会社はYが経営するA株式会社に対し、平成三年三月ころから、ダイヤモンドの委託販売を継続的に行っていた。XはAに対し、平成一〇年四月から七月にかけて三九個のダイヤモンドを委託販売として引き渡したが、Aは、そのほとんどの代金を支払うことなく、平成一一年二月に破産宣告を受け...
《解 説》
本件は、ゴルフ場の預託金の返還請求事件である。控訴人(原告)は、平成元年六月、被控訴人(被告)が米国ハワイ州マウイ島に開場予定の本件ゴルフ場に入会する旨の会員契約を締結し、平成二年九月二一日までに被控訴人に預託金五〇〇万円を支払った。その後、被控訴人は、控訴人に、当初の会員契約...
《解 説》
一 本件訴訟の経過
1 本件は、A市が、A市と韓国釜山市との間の高速船海上輸送等を事業目的とする会社として官民共同出資で設立された第三セクターである本件会社に対し、その運航休止後の債務整理(傭船契約の合意解除の清算解決金四億六五〇〇万円及び金融機関からの借入金三億八〇〇〇万円...
《解 説》
一 本件は、京都府に事務所を有する法人格のない社団であるXが、京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号。本件条例)に基づき、本件条例の実施機関である京都府知事に対し、平成元年度知事交際費の使途明細についての公文書の公開を請求したところ、同知事は、交際費に係る資金前渡金受...
《解 説》
一 Xら四名は、いずれも中華人民共和国籍を有する女性であり、第二次世界大戦中、日本の軍人らにより拉致され、監禁されて継続的に暴行され、性奴隷状態に置かれたため、精神的苦痛を被ったと主張する者である。
(1) Xらは、まず、日本国Yに対し、各自二三〇〇万円の慰謝料と謝罪広告の...
(1)事件 (1)方式主義国を発行国とする著作物が無方式主義国で保護されるために発行国の方式を具備することの要否 (2)アメリカ合衆国を発行国とし我が国で内国民待遇を受けていた著作物が万国著作権条約特例法11条により内国民待遇を継続されることの有無 (3)アメリカ合衆国のベルヌ条約加入前に同国を本国として発行された著作物に対する著作権法58条適用の有無 (4)アメリカ合衆国の国民が我が国の著作権を我が国の国民に譲渡する契約が締結された場合において明示の合意がされなかったときの準拠法 (5)著作権における物権類似の支配関係変動の準拠法 (6)キューピーの人形等を複製頒布した食品会社の行為が先に発行された別のキューピーの人形のイラストを原著作物としこれを立体的に表現した点において創作性を有する二次的著作権を侵害しないとされた事例 (2)事件 (1)職務著作の準拠法 (2)民事訴訟法47条1項により第三者が当事者の一方のみを相手方として独立当事者参加をした場合において当事者の一部に関し本案判決をすることの許否 (3)キューピーの人形等を複製頒布した銀行の行為が先に発行された別のキューピー人形のイラストを原著作物としこれを立体的に表現した点において創作性を有する二次的著作物の著作権を侵害しないとされた事例
《解 説》
一 原告(X)らは、被告(Y)に対して国民健康保険料の免除申請をしたが、その一部又は全部について不承認処分を受けたことから、上記不承認処分の取消しを求めて提訴した。
本件の主要な争点は、上記不承認処分は、「特別の理由がある者」に対し保険料を減免することができると定めている国民...
《解 説》
東京高裁平成一一年(ネ)第六三四五号事件(①事件)、同庁平成一二年(ネ)第七号事件(②事件)、同庁平成一二年(行ケ)第三八六号事件(③事件)及び同第三八七号事件(④事件)は、事実関係及び争点を一部共通にする一連の事件であり、これら事件の判決は同一裁判体により同日言い渡されている...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xの先代Aは、昭和一二年ころ、Yの先代Bに対し、本件1ないし3の土地を含む一筆の土地である七一一番の土地全部(一二六六・一一㎡)を賃貸した。Yの先代は、賃借地を順次第三者に譲渡してゆき、昭和三五年当時の賃借地は本件1ないし3の土地だけであっ...
《解 説》
X1は、X2(母)・X3(父)間に出生した長男であり、X4はX1の祖母である。Yは、昭和一一年生まれの医師で、看護婦の資格を有しない妻のみを助手にして、産婦人科医院を経営し、無痛分娩を標榜し、帝王切開術は施行しないこととしていた。
本判決の認定によると、事実経過は大要以下のと...
《解 説》
Xらの子であるA(女児、当時四歳)は、平成九年四月三日、伝染性単核症の疑いとの診断を受けて、Yの開設する病院に入院したが、同月五日朝、病院食であるバナナを誤嚥し、医師らの救命処置にもかかわらず窒息死した。伝染性単核症とは、腺熱と同義語であり、EBウィルスを病原体として、①二週間...
《解 説》
一 本件は、厚生大臣が、堺市において平成八年七月中旬ころに発生した腸管出血性大腸菌O―157に起因する学童らの集団食中毒につき、科学的根拠がないにもかかわらず、本件中間報告において、「貝割れ大根については、原因食材とは断定できないが、その可能性も否定できない」、本件最終報告にお...