《解 説》
一 本件は、Xが、Y(東証一部上場の大手企業)との間で広告掲載及び出版物販売契約(本件契約)が成立し、本件契約に基づきXが発行する週刊新聞等にYの広告を掲載し、Xが発行する書籍をYに販売したと主張して、各代金の支払を求めた事案である。Xは、その主張の根拠となる証拠として「広告予...
《解 説》
一 相続税法二二条は、相続により取得した財産の価額の評価につき、財産を取得した時における時価によると規定している(時価主義)。しかし、相続税の課税対象となる財産の価額を的確に評価することは容易ではないので、課税の公平、統一を図るため、財産評価基本通達において、各財産に共通する原...
《解 説》
一 本件は、原告が、その所有する土地に係る平成六年度の固定資産税に係る価格の決定が違憲、違法であるとして、名古屋市固定資産評価審査委員会に対し、本件価格決定のうち、同土地の平成三年度固定資産評価額を超える部分の取消しを求めるとともに、本件価格決定に関する通達を出した国及び固定資...
《解 説》
一 訴外Aは、平成九年六日、調理パン、おにぎり等の製造販売を業とするY会社に入社し、炊飯作業等に従事していた者であるが、同年九月九日、炊飯室内において、始業点検を行ってた際、同所に設置されていた飯缶反転装置(本件装置)の飯缶を乗せた枠(本件枠)が反転した後元に戻る際に、本件枠と...
《解 説》
一 本件は、インフルエンザワクチンの予防接種の副反応によりXが重度の心身障害者となったなどとして、X及びその両親が、Y(国)に対し、国家賠償法一条一項に基づく損害賠償等を請求した事案である。
二 Xは、昭和五八年一一月八日および同月一八日の計二回、在学するA小学校において、B...
《解 説》
一 Xは、平成一一年当時、地方公務員であったところ、同年一一月破産宣告を受けたため退職したが、退職金については、その四分の一が破産財団に組み入れられ、その四分の三は破産財団から放棄され自由財産とされた。
しかし、退職金支払機関は、退職金支払の際、XのYに対する借入債務五七四万...
《解 説》
1 本件は、高等学校の体育の授業中、マット運動の練習をしていた高校生が怪我を負ったことについて、担当教諭に指導監督上の注意義務があるとして、国家賠償法に基づき損害賠償が請求された事案である。判旨は、担当教諭に指導監督上の注意義務違反を認めた上、当時一六歳であった高校生にも過失が...
《解 説》
一 Y2は被告中学校を設置する学校法人であるが、平成一一年当時、XとY1が被告中学校の第一学年の同クラスに在籍していた。
Xは、平成一一年七月ころ、昼休みの時間に学校内でY1から石を投げつけられる、肩を蹴られるという暴行を受け、また、その被害事実を担任教諭らに告げたところ、担...
《解 説》
一 本件は、他人のコンピュータ・ソフトウェアに含まれているデータベースを複製し、これを販売した事例であり、当該データベースの著作物性及びこのような複製・販売が不法行為に当たるか等が問題となったものである。
二 Xは、コンピュータ・ソフトウェアである自動車整備業用システムを製造...
《解 説》
一 事案の概要
本件事案の概要は次のとおりである。Xらは、ブラジル連邦共和国法人である訴外A社らに対し、家電製品を売った。Xらは、Yに対し、前記家電製品をブラジル連邦共和国のマナウス港(以下「マナウス」という)まで輸送することを内容とする海上運送委託契約を締結した。Yは、前記...
《解 説》
一 事案の概要
A信用組合は、マンション用地の開発業務等を行っていたB及びその関連会社五社に対し、平成元年ころから多額の貸付を継続的に行っていたが、その後、B及びその関連会社五社が、バブル崩壊や土地価格の下落の影響で事実上返済不能となり、A信用組合は、右貸金のうち大部分につ...
《解 説》
負債総額約二四億円の商社が民事再生を申し立てたことから、同社に対して売掛債権を有していた別の商社が、動産売買の先取特権に基づく物上代位権行使のため、同再生債務者の有する第三債務者への売掛金を差押えた。差押命令が送達されるや、再生債務者から、民事再生法第三一条に基づく、担保権実行...
《解 説》
一 本件は、福岡県(以下「県」という)の住民である控訴人らが、主要地方道局部整備測量委託事業に係る測量委託工事(以下「本件測量工事」という)に関して違法な財務会計上の行為が行われ、県が損害を被ったとして、地方自治法(以下「法」という)二四二条の二第一項四号前段に基づき、県に代位...
《解 説》
一 本件は、報道機関であるY1が、大阪府泉南郡○○町で二代続けて町長が汚職事件により辞職し、町長の出直し選挙が告示された当日に、同出直し選挙に関するテレビ報道の中で、前々町長であるXの収賄罪前科を実名及び映像を放映する等の方法により報道したことが、Xのプライバシー権の侵害になる...
《解 説》
一 Xは、指定商品を第九類として「TECMO WORLD SOCCER」の欧文字及び「テクモワールドサッカー」の片仮名文字を上下二段に横書きして成る、登録第三三六七一五一号商標(いずれも平成六年一二月二一日出願、平成九年一二月一九日設定登録)(本件商標)の商標権者である。
Y...