《解 説》
一 本件は、被相続人の遺産である約一坪の鉱泉地及び鉱泉源泉を相続人X、Y1、Y2、Y3が各持分四分の一の割合で共有するとの遺産分割をした後、約八年が経過してから、共有者の一人であるXが共有物分割を求めた事案である。Y1、Y2、Y3は、分割禁止契約及びその更新を主張していたが、審...
《解 説》
本件は、被抗告人が運営する大学の教授である抗告人が、抗告人が担当するゼミの履修している学生からの、抗告人を加害者とするセクシャル・ハラスメントの訴えを受けて、同大学に設置されたセクシャル・ハラスメントに関する調査委員会の調査に基づいて、被抗告人の理事長から訓戒処分を受けるととも...
《解 説》
一 本件は、約三〇年間にわたりずい道工事現場等で主に坑夫として粉じん作業等に従事し、じん肺(けい肺)にり患した後に併発した肺がんにより昭和五九年に死亡した労働者A(大正一〇年生)の妻である被控訴人(一審原告)Xが、右肺がんによる死亡は業務に起因するものであるとして、労働者災害補...
《解 説》
一 事案の概要
X①、X②の共有地(甲土地)は袋地であるが、X①、X②の父Aは、甲土地の所有権を取得して以降、甲土地の北東角の本件出入口からY所有地(乙土地、墓地の一部)等を通って、Yの代表役員個人が所有し、墓地への参拝者や付近の住民の通行の用に供している私道に至り、この私道...
《解 説》
一 本件は、佐川急便事件と総称される一連の特別背任事件の中で、当時の東京佐川急便の代表取締役社長である被告人が関与したとされる①平和堂グループ関係事件と②北東開発・北祥産業関係事件についての控訴審判決である。
①平和堂グループ関係事件とは、被告人が、個人的に親しくしていたBを...
《解 説》
本判決は、香港及び台湾の犯罪組織の関係者が中心となり、台湾で密輸船を仕立てたうえ、日本国内での受け入れ態勢を準備し、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)西側海域の黄海上で、船籍不詳の船舶から覚せい剤約五六五キログラムを積み込み、日本に向け航行し、営利の目的で本邦に輸入したという覚せ...
《解 説》
一 本件は、市立中学校教諭のXが、市教育委員会が教職員定期健康診断の一環として実施した結核の有無に関するエックス線間接撮影の方法による検査(エックス線検査)を受診せず、校長が職務命令として発したエックス線検査受診命令を拒否したことなどを理由に減給処分をされたため、その取消しを求...
《解 説》
一 本件は、中小企業等協同組合法(以下「法」という)に基づいて設立された個人タクシー事業者の事業協同組合において、執行部に反対する組合員五名について除名決議をした組合が、被除名者五名に対して、その組合員たる地位の不存在の確認を求めたものである。内四名については一審で和解が成立し...
《解 説》
一 事案の概要
X(原告、抗告人)は、Y(被告、相手方)に無断欠勤を理由に解雇されたため、解雇事由はなく解雇は無効であると主張して、雇用契約上の地位の確認、解雇後の賃金の支払などを請求する訴えを提起し、受訴裁判所(福岡地裁小倉支部)に対し、「病気欠勤の場合の給与支給額・期間な...
《解 説》
一 判示冒頭に要約されているように、本件は、平成一〇年四月一日から期間一年の常勤講師としてY(私立中学高校等を設置している学校法人)に雇用されたXが、平成一一年三月三一日限りで雇用契約を終了する旨告知を受けたことについて、常勤講師契約は実質において期限の定めのないものである、仮...
《解 説》
一 本件は、供託金の還付請求を認可した供託官の行為の違法を理由とする国家賠償請求事件において、「供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。」と規定...
《解 説》
一 本件は、かつて水俣湾周辺地域に居住し、後に関西地方に移り住んだ原告らが、被告チッソ水俣工場からのメチル水銀化合物を含む排水によって汚染された水俣湾周辺地域の魚介類を摂取したことにより、そのメチル水銀が体内に蓄積され、様々な症状等が生じる水俣病に罹患したとして、被告チッソに対...
《解 説》
一 本件は、大学生であるXが、「大学教授であったYから、試験をすると称して自宅に呼びよせられて結婚を求められたり、執拗に電話をかけられたりするなどのストーカー行為を受けた。」などと主張して、Yに対して、慰謝料の支払を求める本訴を提起したのに対し、Yは、Xを自宅に呼びよせたこと、...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、四六筆からなる一団の土地(以下「本件一団の土地」という)の所有者であった。本件一団の土地のうち一一筆の土地、約七〇〇〇坪が、土地収用法に基づき、国に収用された。その結果、本件一団の土地は、南北二区画に分断されることになった。そこで、国...
《解 説》
一 本件は、茨城県下の町長であるXが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく指定暴力団の組長であるY1及びその組員であるY2らから、延べ四五日間、合計五九回にわたって、町役場あるいは町長宅付近等において、Xが町の発注した公共工事において談合組織を作り、入札価格を漏...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、愛媛県宇摩郡新宮村の住民である原告らが、同村が公金を支出して同村所在の観光施設に観音像(本件観音像)を設置したことについて、憲法二〇条三項の政教分離原則に違反し、業者との間の請負契約締結の方法が随意契約の制限に関する法令にも違反する違法な財務会計上の行...
《解 説》
一 本件の本案事件は、麻疹・おたふく風邪・風疹の三種混合ワクチンであるMMRワクチンの予防接種後に死亡又は重篤な障害を発症した幼児及びその親権者らが、死亡又は障害はワクチン接種の副反応によるものであるとして、MMRワクチンの製造販売を承認した国及びワクチン製造メーカーを被告に損...