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<世界の司法-その実像を見つめて34>イギリスのバリスタは生き残るか?
大寄麻代
日本国特許権(専用実施権)の侵害を理由とする損害賠償等の訴えを、日本国内で侵害行為をしている日本法人に対して提起すると共に、その親会社又はグループ会社であり、日本国内で継続的に営業活動を行っていない外国法人らに対して提起した場合に、当該外国法人らに対する訴えについては、我が国の裁判所の国際裁判管轄を認めることはできないとした事例
東京地裁平13.5.14