《解 説》
本件は、A及びBに対する保証債務履行請求権を有していたXが、Aらに代位して、Aらと生命保険契約を締結していたYに対して、生命保険契約の解約権を行使し、解約返戻金の支払を求めた事案である。Yは、①Aらは無資力ではない、②Aらが加入していた生命保険契約は、遺族の生活保障機能を重視す...
《解 説》
一 本件の事実関係は以下のようなものである。
控訴人Y1は亡Aの妻であり、控訴人Y2はY1と亡Aの子供である。亡Aは亡Bとその夫の実子同然に育てられてきた。
亡Aは亡Bの実子ではないが、亡B夫妻によって実子同然に育てられ、昭和二六年に本件建物が建築された以後も一時を除いて亡...
《解 説》
一 本件は、Y1の経営するA研究所において心房中隔欠損症の手術を受けたX(当時四歳)およびその両親が、術中の執刀医Y2の過失によりXに脳障害が発生するに至ったとして、Y2およびその使用者であるY1に対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
二 Xは...
《解 説》
一 酩酊したAは、深夜、自動車を運転中に交通事故を起こし、午前二時頃救急車でYが経営する病院(Y病院)に搬送されて医師の診療を受けたが、診療の続行を拒否して午前五時頃に自ら病院を去った。その後、Aは、スポーツ飲料を飲んだ途端に倒れて、午前五時四五分頃再びY病院に搬送されたが、搬...
《解 説》
一 本件は、「発熱組成物収納用袋の袋材」の特許発明の特許権(発明者は、原告社員Aとされている。)を有する原告が、被告に対し、被告の製造、販売する使い捨てカイロの収納用袋の袋材は同特許発明の技術的範囲に属すると主張して、その差止め等と損害賠償を請求した事案である。
被告は、被告...
《解 説》
一 本件は、「名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」に基づく定数配分規定の下で、平成一二年七月三〇日施行の中区選挙区の補欠選挙について、定数配分規定が公職選挙法一五条八項に違反しており、選挙は無効であるとして、中区選挙区の選挙人らが提起した...
《解 説》
一 本件は、被告人が、交際相手の男性が以前交際していた女性(被害者)にまだ思いを寄せているものと思い込み、平成八年一一月ころから約三年半にわたり、被害者の居住先やその実家に、合計一万回以上、無言電話や被害者を中傷するなどの嫌がらせ電話をかけ続けて、被害者に外傷後ストレス障害(以...
《解 説》
本件は、X(原告・被控訴人)が訴外会社との間で、平成七年三月から平成一一年五月まで四〇回近くにわたり、手形貸付の方法により額面金額から利息制限法所定の制限超過利息額等を控除した金額を手渡しして貸し付け、支払期日に手形を当座決済する方法により額面金額の返済を受けていたところ、最後...
《解 説》
一 はじめに
最高裁第二小法廷は、本年四月二十日に傷害保険契約における偶発性(偶然性)の主張立証責任が争点とされた事件について二件の判決(本件と平成一二年(受)第四五八号)を言い渡した。本件は、そのうちの一件であり、生命保険契約の災害割増特約に関するものである。
二 事案の...
《解 説》
一 はじめに
最高裁第二小法廷は、本年四月二〇日に傷害保険契約における偶然性(偶発性)の主張立証責任が争点とされた事件について二件の判決(本件と平成一〇(オ)第八九七号)を言い渡した。本件は、そのうちの一件であり、普通傷害保険契約に関するものである。
二 事案の概要等
本...
《解 説》
一 Xら宗教団体アレフの信者一三名は、平成一二年一二月一九日の午後零時ころから、世田谷区内にある一二か所の区の出張所に分かれて、ほぼ同時に、同区内の二つのマンションへの転入届を提出し、これを受け付けた各出張所の担当者は、住民票を調製して住民基本台帳に記録し、住民票の写しや国民健...
《解 説》一 本件事案の概要は以下のとおりである。
X1及びX2の次男A(当時三歳)は、平成九年二月二七日午後五時五〇分ころ、友人らとともに、Y1(国)が管理している一級河川林田川の低水敷(河床)において遊んでいるうちに、この付近で施行されていた河川浄化工事(本件工事)のために設置された仮...
《解 説》
一 本件は、宗教団体である法の華三法行(法の華)の主催する研修に参加したり、物品を購入したりするなどして多額の金員を支出した原告ら(一七名)が、これらの支出が法の華の構成員らによる違法な勧誘行為に基づくものであったとして、主位的には、法の華、その関連会社並びに代表役員らに対して...
《解 説》
一 Xは、「耐震ロック装置」に関して特許権(請求項の合計一六、本件特許権)を有するが、耐震ロック装置を搭載した家具、吊り戸棚(被告製品)を製造販売するYの行為は本件特許権を侵害すると主張して、Yに対し、補償金及び損害賠償の支払を求めた。これに対し、Yは、本件特許には、特許法一七...
《解 説》
一 X(ジェイフォン東日本株式会社)は、携帯電話による通信サービスを主たる目的とする株式会社であり、グループ企業八社と共に、平成九年二月ころから「J―PHONE」というサービス名称(以下「本件サービス名称」という)を使用している。
Yは、水産物、海産物及び食品等の輸入販売を主...
《解 説》
一 Xは、A大学院在籍時に、B教授が自らの担当する授業中にXの異常な行動があった旨の虚偽の事実を大学当局に報告したことにより、大学院から無期停学処分を受け、名誉を毀損されたと主張して、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(別訴)を提起、追行した。Bは、Xの主張事実を争い、...