《解 説》
一 本件は、被告に勤務していた原告が、被告の男子従業員がのぞき見目的で被告営業所の女子トイレ内の掃除道具置場に侵入しているのを発見したことについて、被告に対し、早期かつ迅速な事実関係の調査を求めたのに、被告がこれを怠っただけでなく、原告に対し様々な嫌がらせを行うなど不適切な対応...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Aは、Y1の経営するB病院に入院し、平成六年六月一四日、大腸癌の摘出手術を受けたが、同七年九月二一日、大腸癌が肝臓に転移したことにより死亡した。X1(Aの夫)とX2(Aの子、以下X1、X2を併せて「Xら」という)は、①医師であるY2が、Aの...
《解 説》
1 本件は、被告が設置する高等学校(以下「本件高校」という。)の水泳授業中に潜水の練習をしていた生徒Aが溺水し、その結果死亡したことにつき、Aの両親である原告らが、被告に対して、在学関係に基づく安全配慮義務違反ないし国家賠償法一条一項の過失責任に基づき、損害賠償を求めたものであ...
《解 説》
一 本件は、Yの執筆した小説「大地の子」(被告小説)が、Xの著作に係る原告著作物の著作権(複製権、翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権)並びに人格権を侵害するとして、XがYに対して、被告小説の出版等の差止め、損害賠償の支払及び謝罪広告を求めた事案であり、その概要は以下のとおりで...
《解 説》
一 本件は、Xが、訴外会社Zから買い受けた不動産中の建物(テナントビル)の賃借人らに対するZの賃料債権が第三者によって差し押さえられていたところ、Zの仮代表取締役であり弁護士であるY1は、右事実を知りながら、賃料債権に対する差押えの効力は建物売買後の新所有者には及ばないとの独自...
《解 説》
一 1 原告は、店舗内装材並びに商品陳列用什器、器具及び備品の製造販売等を業務とする株式会社であり、被告らは、いずれもインテリア器具、ディスプレイ器具の開発、販売、リース、あるいは、商品陳列什器の貸渡し(リース・レンタル)等を業務とする株式会社である。
2 原告は、設立時から...
《解 説》
一 一連のいわゆるダイヤルQ2訴訟では、加入電話契約者以外の者が加入電話契約者に無断で加入電話からダイヤルQ2事業における有料情報サービス(Q2情報サービス)を利用した場合において、①加入電話契約者がNTTに対しその利用に係る通話料(Q2通話料)の支払義務を負うか否か、②加入電...
《解 説》
一 本件は、加入電話契約者である原告(X)が、被告NTT(Y)に対し、Xに雇用され社宅に住み込んでいた従業員がXの承諾なしに利用したダイヤルQ2事業における有料情報サービス(Q2情報サービス)に係る通話料債務の不存在確認を求めている事案である。最高裁平七(オ)第一六五九号平13...
《解 説》
一 本件は、一連のダイヤルQ2訴訟の一つであり、加入電話契約者以外の者が利用したQ2情報サービスに係る情報料について、これをNTTに支払った加入電話契約者(X)が、NTT(Y)に対して不当利得としてその返還を求めることができるかどうかが問題となった事案である。なお、ダイヤルQ2...
《解 説》
一 XはYに対し、Yの支配人であるAを通じて金銭を貸し付けた。ところが、Yはこれを弁済しないので、Xとしては貸金返還を求めるというのが本件訴訟である。
Yは、Aは元支配人でありYと無関係に金銭借り入れをしたものである等の主張をし、請求棄却を求めたほか、訴権濫用等による訴え却下...
《解 説》
本件は、千葉県八千代市で職員に対する勤勉手当の一部を定額支給したことを違法として、市長に対して、全定額支給額一八七三万円余りの損害賠償請求をしたものである。
八千代市の条例では、勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給すると定められている(八千代市一般職員の給与に関する条例二三...
《解 説》
一 本件は、大阪府の住民等であるXらが大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号。以下「本件条例」という。)に基づき、実施機関である大阪府知事に対し、昭和六〇年一月ないし三月に支出した大阪府知事の交際費(本件交際費)についての公文書の公開(閲覧及び写しの交付)を請求した...
《解 説》
一 本判決は、家庭用テレビゲーム機「プレイステーション」用のゲームソフトについて、著作権者であるゲームソフトメーカーが、ゲームソフトの中古品販売業者に対し、著作権法二六条一項の頒布権に基づき、中古ゲームソフトの販売差止請求権を有するかどうかが争われた事案の控訴審判決である。
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《解 説》
一 本件は、民法(平成一一年法律第一四九号による改正前のもの)九七四条三号(現行法の同条二号と同じ。)により証人又は立会人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言の効力が問題となった事案である。
二 肝臓ガンで死亡したAは、死亡の前日付けで公正証書遺言をしたが、...
《解 説》
1 本判決は,百日せき・ジフテリア・破傷風の3種混合ワクチンの予防接種による後遺障害に関する国家賠償請求事件である。
X1(当時4歳,女児)は,昭和63年1月,福島県A郡B村において,3種混合ワクチンの集団予防接種を受けたところ,4日後から発熱により急性脳症が発症し,その後け...
《解 説》
一 本件は、事案の概要に記載のとおり、参議院議員であるA及びその妻らが、年金会オレンジ共済等の名称で、代理店制度を利用するなどして、貯蓄型オレンジスーパー定期等の商品について顧客から預り金を受け入れる事業を行っていたところ、それは、右預り金について運用する意思も運用している事実...
《解 説》
一 Xらは、いずれも昭和四〇年前後に高卒でY会社に採用されたが、その当時、Y会社では、職分制度が導入されており、社員の採用は採用後の任用職分を前提に一種ないし四種等の採用試験によるものとされていた。高卒の場合、男子が専門職務従事要員として職分二級任用を予定した、本社において採用...