《解 説》
一 本件は、昭和六二年九月に近鉄東大阪線の生駒トンネル内で火災が発生し、乗客一名が死亡し四二名の乗客及び乗務員が傷害を負った事故に関して、トンネル内の電力ケーブルの接続工事を施工した下請け業者の代表者である被告人が、右事故について業務上失火、業務上過失致死傷の責任を問われた事案...
《解 説》
一 原告らは、発明の名称を「超微粒ソルビトールアセタール及びキシリトールアセタールを含有するポリオレフィン組成物」とする特許権(請求項により方法の発明と物の発明とがある。)及びその専用実施権を有する者であるが、被告製品は本件発明の方法の実施にのみ使用する物又は本件発明に係る物の...
《解 説》
一 Xは、訴外Zと共謀の上、貸金請求訴訟を提起し、偽造した借用証書を証拠として提出したほか、Zに偽証を教唆して虚偽の証言をさせたものの、X敗訴の判決が言い渡され、金員騙取の目的を遂げなかったとする有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂罪等の被疑事実(以下「本件被疑事実」又は「本件公訴...
《解 説》
一 A社の代表取締役で、オーナー株主でもあったX1とX1の妻で自らも同社の大株主であったX2は、Y1銀行の提案で保有する株式を譲渡する方法でのA社売却を決意し、Y1銀行にその仲介を委任した。しかし、当時はいわゆるバブル期であり、A社が広大な不動産を保有していたため、総資産約一〇...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、フレッドペリーの商標権者である原告が、並行輸入したフレッドペリーのポロシャツを販売した被告に対し、損害賠償等を請求した事案である。
被告は、並行輸入したポロシャツに付されたフレッドペリーの商標は、フレッドペリーのライセンシーであるオシア社(シンガポー...
《解 説》
本件は、競売不動産の所有者であるX(抗告人、原執行抗告抗告人)が、最低売却価額の基となった評価人の評価が著しく低額で客観的価額に比して著しく不当であり、社会通念に照らして容認することができないから、これに基づく最低売却価額の決定に重大な誤りがある(民事執行法七一条六号)などと主...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、自宅の一部でたこ焼き屋等を経営していたが、客として来店するようになったYが、客の前で結婚を迫ったり、客がいない場面では「自分の気持ちが抑えられないから襲うかもしれんわ。」などと言ったり、いったん来店すると店に居座るようになったことから、Yに対し、来店を拒...
《解 説》
一 Xは、平成八年三月、Y1会社との間で、木造セメント瓦葺二階建居宅兼診療所(以下「本件建物」という)を、代金三七一五万円で新築する旨の本件請負契約を締結した。
そして、Xは、同年六月、本件建物が完成したので、代金全額を支払って本件建物の引き渡しを受け、一階を診療所、二階を居...
《解 説》
東京都国立市においては、JR国立駅から南方に向かって「大学通り」と呼称される広い通りが伸び、一橋大学の前を通って、学校法人X1学園の経営する私立小・中学校及び高校方面に至っている。建設会社Y2は、不動産販売会社Y1からの発注を受け、大学通りの南端、X1学園と道路を挟んで南側の本...
《解 説》
Aは、平成六年一月、精神病院であった△△病院を開設する医療法人であったY1に保安要員として雇用されたが、同年四月二八日、同病院で勤務中、死亡した。
Aの相続人であるXは、Aは、同病院の精神科入院病棟を巡回中、複数の入院患者から暴行を受け、同病院の医師の診察を受けたにもかかわら...
《解 説》
一 本件は、平成九年三月に起きたいわゆる東電OL殺人事件の控訴審判決である。事案は、東京都渋谷区のアパートで女性が殺害され現金を奪われたというもので、被害者が、大手企業の相当な役職にある会社員であるとともに、渋谷の街角で売春を繰り返していたという事情が判明したことなどから、社会...
《解 説》
本件は、XらがYら(宗教法人法の華三法行及びその幹部)の行う足裏診断を受け、多額の研修費等を払って研修に参加したが、その足裏診断は、悩み事を抱えるXらに害悪を告知した上、Yらの教えに従えば害悪を回避し得ると断定するなど詐欺的・脅迫的なものであり、そのような手段を用いて、不相当に...
《解 説》
一 Xは、平成六年六月ころ、顎関節症と診断され、スプリント療法を受け、歯科医院に通院するなどしていたが、平成一〇年八月、同僚の紹介でYの経営する歯科医院を訪れて診察を受けた。
同医院における諸検査の結果、咬合不全、神経筋機構の異常等の所見が認められたため、Yは、顎関節の位置関...
《解 説》
一 交通事故の被害者等の逸失利益を算定するに当たり、一時払いを前提とすると、被害者が将来の一定の時点において受けるべき損害を損害算定の基準時点における現価として算定するため、将来の時点までの運用利益を控除しなければならないことになるが、その中間利息の控除割合については、これまで...
《解 説》
一 Xは、ノンフィクション作家であり、ソニー株式会社の沿革等に関する連載記事を執筆して夕刊フジ紙(首都圏を中心に販売される日刊夕刊紙)に掲載していたものであるが、同社の創業者で、最高相談役であった井深大氏の死去直後、同連載記事のなかで、その葬儀の様子を記述した記事(原告著作物)...
《解 説》
本件は、リース会社Xが、花卉の販売業者であるY1に対し、生花を貯蔵する保冷庫をリースしたが、Y1がリース料の支払をしないので、Y1及び連帯保証人Y2に対し、契約に基づき、残リース料四五三万余円から、Xにおいてリース物件を他へ売却した代金二九五万円のうち、売却時の修理代九〇万余円...
《解 説》
一 本件は、依頼者が弁護士に対し、支払った金員の返還及び委任契約上の債務不履行に基づき損害賠償を求める弁護過誤訴訟である。
X(大正一二年生、看護婦)は、Aに老人ホーム建設の協力を持ち掛けられ、金員を貸し付けたが、これには実体がなくAに騙されたものであった。また、Aが他から借...