《解 説》
一 Xは、平成二年一一月、Yとの間で、カード規約を承認し、会員契約を締結したうえ、Yに対し、(一)クレジットサービス、(二)キャッシュサービス、(三)ローンサービスを行ったので、Yに対し、右各サービスの残元金、利息、損害金など合計二七一万余円の支払を求めた。
これに対し、Yは...
《解 説》
一 本件は、被告人が、薬局でテレホンカードの購入方を注文し、店員から差し出されたテレホンカードを「外に待っている者に渡してくる」などと言って店外に持ち出した行為について、窃盗罪と詐欺罪のいずれが成立するかが問題となった事案である。一審判決は、起訴状どおり窃盗罪(常習累犯窃盗罪)...
《解 説》
一 事案の概要は次のとおりである。
1 Xらは一定規模を有する株式会社又は有限会社であり、Yは総合商社であり、Y補助参加人は銀行である。
Xらは、Yの勧誘に応じて、パートナーシップ(米国において複数の者が不動産投資を行う際に通常設立されるもの)を通じて、米国所在の不動産に...
《解 説》
一 本件は、東京都の住民である原告らが、訴外宗教団体の所有不動産について固定資産税の非課税措置がとられていることが違法であると主張し、東京都知事を被告として、地方自治法二四二条の二第一項三号に基づき、公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求めたものである。
東京都の特別区の区域...
《解 説》
一 本件は、平成八年七月二八日、渓流で水遊びなどが楽しめる渓流公園の渓流で遊んでいたAに崖上から大きな枯れ木が落下して当たり、Aが死亡した事故について、遺族が右公園の設置者(村)、管理者(財団法人)及び崖上の管理者(県)に対し、安全配慮義務違反、工作物(営造物)の設置管理の瑕疵...
《解 説》
一 Aは一級建築士であり、設計事務所であるY会社(被告・被控訴人)の代表取締役であるが、建築請負業者であるBの依頼で、建売住宅である本件建物の建築について、建築確認申請の代理と確認申請図面の作成を引き受けた。しかし、工事監理までは引き受けなかった。ところで、建築基準法上は、確認...
《解 説》
一 本件の主な事実関係は、次のとおりである。建築家であった著作者Aは、エスキース五点(本件エスキース)を著作したが、その後死亡し、Xらが相続した。エスキースとは、建築家が建築物を設計するに当たり、その構想をフリーハンドで描いたスケッチである。Yは、本件エスキースを掲載した書籍(...
《解 説》
一 Xらは、平成五年一二月から平成八年二月にかけて、住宅・都市整備公団(公団。後に解散し、都市基盤整備公団がその権利義務を承継した。)から本件団地の住宅の譲渡を受けた。右譲渡契約には、住宅・都市整備公団法施行規則(施行規則)一九条の規定に従い、譲受人は、割賦譲渡代金の支払を完了...
《解 説》
一 本件は、Yが、ゴルフ場経営会社Aに対する融資について、Xから貸金原資の一部の拠出を受け、Aとの関係ではYのみが貸し主となり、債権の管理、保全、回収等はYが担当し、Yが貸付金を回収したときには、Xは回収額のうちXの拠出額の貸付総額に対する割合(負担割合)に対応する額の支払をY...
《解 説》
一 本件は、新聞・雑誌等の委託販売を業とする会社に勤務し、仕分け、梱包、配達、集金等の業務に従事していた原告が、勤務を終えて帰宅し、食事を開始したところ、突然意識を失い、無酸素脳症による植物状態に陥ったことについて、同疾病は原告の業務に起因するものであるとして、被告が原告に対し...
《解 説》
一 X(大正一四年生)は、平成八年一二月当時、Yの設置する温泉病院に入院し、治療及びリハビリを受けていたところ、同月六日、病院の廊下を歩行中、子供が同病院廊下の壁に沿って設置されていた防火扉の取っ手に触れたことから、同扉が、Xの方向に向かって閉じ始め、Xに接触したため、その場に...
《解 説》
一 事案の概要
みやざき・市民オンブズマンは、宮崎県情報公開条例(平成一一年宮崎県条例第三六号による改正前の平成元年宮崎県条例第三号。以下「本件条例」という)に基づき、本件条例の実施機関である宮崎県監査委員(以下「Y」という)に対し、平成六年度のY事務局の旅費及び食糧費の支出...
《解 説》
一 本件は、国体に協賛する趣旨で昭和二四年以降開催されている全国都道府県議会議員軟式野球大会に福島県議会議員である被告らが参加した際、福島県が旅費を支給したことが違法であるとして、福島県の住民である原告らが県に代位し、被告らに受領した旅費を不当利得として返還するよう求めた住民訴...
《解 説》
本件は、コスモ伊勢佐木町管理組合の総会で訴訟を提起する者として指定されたXが、右マンションの一室(以下「本件専有部分」という。)の区分所有者であるY1、Y1から本件専有部分を賃借して占有しているY2、Y2から本件専有部分を転借して占有しているY3(Y2とY3は共同占有)に対し、...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、平成七年一〇月にPHS事業を開始したA社が、その後の携帯電話会社との競争に苦戦して累積損失を発生させ、平成一〇年六月と一二月の各株主総会で携帯電話会社Y2(ドコモ九州)への営業譲渡(本件営業譲渡)と会社解散(本件会社解散)を決定したため、これに反対する...
《解 説》
一 本件は、不動産業者であるXが、建物建築等に反対する内容の看板類を掲げた近隣住民ら及びその相続人らに対して、民法七〇九条に基づき、新築建物の販売価格の下落分等を請求した事案であるが、詳細は以下のとおりである。Y1ないしY6、P(Y7の被相続人)及びQ(Y8ないしY11の被相続...
《解 説》
一 訴外Aは、平成九年九月二三日、静岡県熱海市伊豆山沖において、スキューバダイビングの講習会の企画及び開催等を業とするY1会社の代表者Y2とともに、スキューバダイビング中、エアエンボリズム(空気塞栓症)に罹患し、救急車で近くの病院に搬入されたが、同日、死亡するに至った。
Aの...