《解 説》
一 本件は、医師であるXが診療科目に眼科を標榜し、コンタクトレンズの診療及び販売を始めたことに関して、眼科専門医であるYが「営利企業のコンタクトレンズ診療所を許すな」との表題で県眼科医会会報に掲載した記事により、Xがオウム真理教の信者と疑われたり、経験のない非眼科医であると虚偽...
《解 説》
一 クレジット会社Yと会員Xとの契約約款では、「1:カードが紛失し、不正に使用されもしくは盗難にあった場合、会員はただちに最寄りの営業所に届け出る。2:会員は本人以外の者によるカードの使用から生じたカード利用代金をすべて支払う。3:1項の届出がされた場合においては、その届出を当...
《解 説》
一 貸室の賃借人が契約終了後に敷金の返還を求めたのに対し、賃貸人は原状回復費用との相殺を主張し、賃貸借契約には全ての損耗汚染を賃借人の負担で原状に回復する特約があると主張した。一審豊中簡裁判決と原審大阪地裁判決は、通常の使用による減耗汚染を原状に回復する費用をも賃借人が負担する...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、平成元年八月一日、就業規則がなく定年制の定めもなかったYと労働契約を締結し、入社後直ちに営業部長の地位に就いたが、Yは、平成二年七月二一日、従業員の定年は六〇歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とするとの規定を置いた本件就業規則を制定した。Xは...
《解 説》
一 事案の概要
A会社は、岡山県英田郡においてゴルフクラブを開設し経営していたが(以下「旧ゴルフクラブ」という。)、経営に行き詰まった結果、A会社に融資をしていたB(個人)がA会社の全株式及び旧ゴルフクラブの営業に使用されていたA会社所有の土地・建物の所有権を取得し、Bは右土...
《解 説》
一 事案の概要
被告は、官公署等の依頼を受けて土地家屋に関する登記の嘱託手続等を行うことを主な業務とする社団法人であり、その受任業務については、被告内部に設けられた配分委員会による配分を受けて、その社員である各土地家屋調査士において行うことが一般的な形態であったところ、被告の...
《解 説》
一 X1は、平成三年一一月一五日、Yの開設する産婦人科医院の診察を受け、妊娠六週目と診断されたため、その後引き続き通院して定期検診等を受けていたが、平成四年七月四日破水したため、同医院に入院し、子宮頚管熟化剤「マイリス」の投与を受けたところ、ショック症状を来したので近くの国立病...
《解 説》
一 本件は、先祖代々の墓石が多数点在している被相続人甲名義の本件土地(地籍・一六一平方メートル、地目・墓地)について、相続人の長男Yが単独で相続を原因として所有権移転登記手続をしたことから、相続人のうちの二男X1及び長女X2がその法定相続分に従った更正登記手続を求めた事案である...
《解 説》
一 本件は、給与所得者であり、平成六年分から同一〇年分の所得税について計算方法に誤りのある確定申告書を提出した原告が、所轄の税務署長のした判示事項記載の各行為が違法であり、これにより精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法一条一項に基づき慰藉料の支払を求めた事案である。
原告の計...
《解 説》
一 本件被告人は、とび口を自車助手席足元の床上の運転席との境目に隠し携帯し、本件覚せい剤(ビニール容器入りの水溶液)を助手席のシート上に置いてあったセカンドバッグ内に入れて所持していたものであるが、平成一一年一〇月二五日、とび口の隠し携帯という、軽犯罪法一条二号違反の罪により略...
《解 説》
一 Xは、平成二年一一月、Yとの間で、カード規約を承認し、会員契約を締結したうえ、Yに対し、(一)クレジットサービス、(二)キャッシュサービス、(三)ローンサービスを行ったので、Yに対し、右各サービスの残元金、利息、損害金など合計二七一万余円の支払を求めた。
これに対し、Yは...
《解 説》
一 本件は、被告人が、薬局でテレホンカードの購入方を注文し、店員から差し出されたテレホンカードを「外に待っている者に渡してくる」などと言って店外に持ち出した行為について、窃盗罪と詐欺罪のいずれが成立するかが問題となった事案である。一審判決は、起訴状どおり窃盗罪(常習累犯窃盗罪)...
《解 説》
一 事案の概要は次のとおりである。
1 Xらは一定規模を有する株式会社又は有限会社であり、Yは総合商社であり、Y補助参加人は銀行である。
Xらは、Yの勧誘に応じて、パートナーシップ(米国において複数の者が不動産投資を行う際に通常設立されるもの)を通じて、米国所在の不動産に...
《解 説》
一 本件は、東京都の住民である原告らが、訴外宗教団体の所有不動産について固定資産税の非課税措置がとられていることが違法であると主張し、東京都知事を被告として、地方自治法二四二条の二第一項三号に基づき、公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求めたものである。
東京都の特別区の区域...
《解 説》
一 本件は、平成八年七月二八日、渓流で水遊びなどが楽しめる渓流公園の渓流で遊んでいたAに崖上から大きな枯れ木が落下して当たり、Aが死亡した事故について、遺族が右公園の設置者(村)、管理者(財団法人)及び崖上の管理者(県)に対し、安全配慮義務違反、工作物(営造物)の設置管理の瑕疵...