《解 説》
一 不動産売買等を営むX会社及びX会社等を亡夫から引き継いで経営してたAは、それぞれ生命保険会社Yとの間で、Aを被保険者とし、X会社及びAの親族X1、X2を受取人とする各生命保険契約を締結していたところ、平成一〇年一〇月四日、Aが静岡県伊東市の海岸で溺死した。そこで、XらがYに...
《解 説》
本件は、JR東日本の株主である控訴人らが、同社の取締役ら二名に対し、右両名が取締役としての忠実義務に違反することによって会社に与えた損害(救済命令に対して不服申立てをするのに要した弁護士費用に相当する額)の賠償をするように求めた株主代表訴訟である。
控訴人らは、被控訴人らの取...
《解 説》
一 被控訴人は、控訴人会社の設立時に発行された一〇〇株(額面一株一万円)の株式のうち一五株の株主となった者からこれを相続したと考えていたところ、控訴人会社から、右一五株は名義株にすぎず、被控訴人の被相続人は控訴人会社の株主になったことはないとして、被控訴人の株主としての地位を否...
《解 説》
一 本件は、車椅子の実用新案権者、同実用新案権の専用実施権者、右実用新案権の実施品の販売会社であるXらが、跳ね上げ式アームレストを有する車椅子を製造販売しているYに対し、実用新案権又はその独占的通常実施権侵害あるいは不正競争防止法二条一項一号違反を理由として製造販売等の差止め及...
《解 説》
一 本件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)三条に基づいてぱちんこ屋営業の許可を受け、パチンコ店を営業していたXが、客が同店に設置する大型のスロットマシン(通称沖縄スロット)で得たメダルと賞品との交換についての交換比率(メダル一〇枚と交換)と...
《解 説》
一 Xは、松戸市議会議員であるが、平成一一年九月一七日、松戸市役所議会棟二階廊下において、松戸市議会議員であるYから、「男いらずの○○さん」と呼びかけられたので、不愉快に感じ、直ちに発言の撤回を求めたが応ぜず、しかもその後YがY発行の活動報告紙にXの氏名の上に「オトコいらず」と...
《解 説》
一 本件は、医師であるXが診療科目に眼科を標榜し、コンタクトレンズの診療及び販売を始めたことに関して、眼科専門医であるYが「営利企業のコンタクトレンズ診療所を許すな」との表題で県眼科医会会報に掲載した記事により、Xがオウム真理教の信者と疑われたり、経験のない非眼科医であると虚偽...
《解 説》
一 クレジット会社Yと会員Xとの契約約款では、「1:カードが紛失し、不正に使用されもしくは盗難にあった場合、会員はただちに最寄りの営業所に届け出る。2:会員は本人以外の者によるカードの使用から生じたカード利用代金をすべて支払う。3:1項の届出がされた場合においては、その届出を当...
《解 説》
一 貸室の賃借人が契約終了後に敷金の返還を求めたのに対し、賃貸人は原状回復費用との相殺を主張し、賃貸借契約には全ての損耗汚染を賃借人の負担で原状に回復する特約があると主張した。一審豊中簡裁判決と原審大阪地裁判決は、通常の使用による減耗汚染を原状に回復する費用をも賃借人が負担する...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、平成元年八月一日、就業規則がなく定年制の定めもなかったYと労働契約を締結し、入社後直ちに営業部長の地位に就いたが、Yは、平成二年七月二一日、従業員の定年は六〇歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とするとの規定を置いた本件就業規則を制定した。Xは...
《解 説》
一 事案の概要
A会社は、岡山県英田郡においてゴルフクラブを開設し経営していたが(以下「旧ゴルフクラブ」という。)、経営に行き詰まった結果、A会社に融資をしていたB(個人)がA会社の全株式及び旧ゴルフクラブの営業に使用されていたA会社所有の土地・建物の所有権を取得し、Bは右土...
《解 説》
一 事案の概要
被告は、官公署等の依頼を受けて土地家屋に関する登記の嘱託手続等を行うことを主な業務とする社団法人であり、その受任業務については、被告内部に設けられた配分委員会による配分を受けて、その社員である各土地家屋調査士において行うことが一般的な形態であったところ、被告の...
《解 説》
一 X1は、平成三年一一月一五日、Yの開設する産婦人科医院の診察を受け、妊娠六週目と診断されたため、その後引き続き通院して定期検診等を受けていたが、平成四年七月四日破水したため、同医院に入院し、子宮頚管熟化剤「マイリス」の投与を受けたところ、ショック症状を来したので近くの国立病...
《解 説》
一 本件は、先祖代々の墓石が多数点在している被相続人甲名義の本件土地(地籍・一六一平方メートル、地目・墓地)について、相続人の長男Yが単独で相続を原因として所有権移転登記手続をしたことから、相続人のうちの二男X1及び長女X2がその法定相続分に従った更正登記手続を求めた事案である...
《解 説》
一 本件は、給与所得者であり、平成六年分から同一〇年分の所得税について計算方法に誤りのある確定申告書を提出した原告が、所轄の税務署長のした判示事項記載の各行為が違法であり、これにより精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法一条一項に基づき慰藉料の支払を求めた事案である。
原告の計...
《解 説》
一 本件被告人は、とび口を自車助手席足元の床上の運転席との境目に隠し携帯し、本件覚せい剤(ビニール容器入りの水溶液)を助手席のシート上に置いてあったセカンドバッグ内に入れて所持していたものであるが、平成一一年一〇月二五日、とび口の隠し携帯という、軽犯罪法一条二号違反の罪により略...