《解 説》
一 X(申立人・抗告人)とY(相手方・被抗告人)は、昭和六三年に婚姻した夫婦で、両者間には平成元年生まれの長女がいるが、Yは、平成一一年二月一九日、長女を連れてXの住居から一〇分程度の場所にあるアパートに転居した(一方、Xは、Yに対し、生活費を支払い続けている)。そこで、Xは、...
《解 説》
一 原告は、山形刑務所に服役していた際、同刑務所内の工場において、同僚受刑者Aと二人一組で、木材加工機(本件機械)を使用して木材の裁断加工をする刑務作業に従事していた。原告がAと作業に従事していたところ、Aが本件機械の調整を行わずに木材の裁断を始めたため、裁断中の木材が飛び出し...
《解 説》
一 平成一〇年、福島次郎(Y3)は、Y3と三島由紀夫との同性愛関係を含む交際等を克明に叙述することによって三島の一面を描こうとする創作意図の下に、自伝的な告白小説「三島由紀夫―剣と寒紅」(本件書籍)を執筆し、同書は文藝春秋社(Y1)から刊行された。本件書籍には、三島がY3宛に書...
《解 説》
一 Xは、Y1(瀬戸市)が設置する小中学校の教職員を組合員として設立した職員団体であるところ、平成六年一〇月七日、八幡小学校の校長であったY2との交渉において、修学旅行の引率教員については翌日を代休とする旨の合意(以下「本件合意」という。)が成立したにもかかわらず、Y2は、一〇...
《解 説》
一 X2は、高校時代の友人Aが中心となって設立した電気通信サービス等の加入手続に関する代理店業務等を目的とするY会社の設立に参加した。設立当時の株式総数は二〇株であり、Aは九株、X2は三株、その母親X1は一株保有した(X2は取締役にもなった)。
Xらは、「(1)Yは、第三者割...
《解 説》
一 本件の事案はやや複雑であるが、判示事項に関する部分を簡略化すると、次のとおりである。
訴外Aは、本件マンションの敷地及びその隣接地を一体として所有していたところ、Y1会社と相談の上、右敷地部分にマンションを建設して区分所有権の一部を自己に留保し他を分譲するとともに、敷地部...
《解 説》
一 Xは、平成八年七月当時、千葉県鴨川市内に別荘を所有していたが、同月一二日、右別荘から火災が発生し、別荘と別荘内の家財が焼失した。
Xは、平成八年四月、Y(保険会社)との間で、別荘内の家財を目的として住宅総合保険契約を締結していたので、Yに対し、本件火災により発生した家財に...
《解 説》
一 本件は、弁護士である原告らが、弁護活動の一方法として拘置所に勾留中の被疑者・被告人との間で発受した信書について、①拘置所において開披されるなどしてその内容が確認され、その要旨が記録化されたこと、②検察官からの照会に対してその内容の要旨を含む信書の発受状況が回答されたこと、③...
《解 説》
一 本件は、静岡県島田市の住民である原告ら七名が、静岡県が社団法人ゴルフ場協会に対して松林の松くい虫防除事業費として補助金を交付したのは違法であるとして、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、静岡県に代位して静岡県知事らに対し損害賠償を求めた住民訴訟事件である。
本判決に...
《解 説》
一 Xは、平成元年八月、心筋梗塞の疑があったため、国立療養所豊橋病院で診療を受けたところ、心臓カテーテル検査の必要があるとして同病院に入院し、翌日カテーテル検査を受けたが、穿刺孔からの出血が止まらず、圧迫方法により出血を止めたが、右大腿部に広範囲にわたる内出血を来した。
その...
《解 説》
一 本件は、県知事から、産業廃棄物の安定型最終処分場(三〇〇〇㎡以下)を筑紫野市の山林(Xの所有地)に設置することを条件として産業廃棄物処分業の許可を得ているX(被控訴人)が、右土地に設けた産業廃棄物最終処分場への産業廃棄物運搬のために、右処分場に通じる林道高原線を管理するY(...
《解 説》
一 本件は、賃貸人が破産宣告を受け、破産管財人に選任された原告が、賃借人である被告に対し、破産宣告後に発生した未払賃料の支払を求めたのに対し、被告が、破産法一〇三条一項の規定を根拠として、上記未払賃料債権と被告の賃貸人に対する敷金返還請求権とを対当額で相殺すると主張して争った事...
《解 説》
一 X(石油製品の卸売業者)は、Aとの間に不動産・給油所付帯設備一式を賃貸し、石油類製品等の特約販売契約を締結した。Yは、Aの右債務について連帯保証した。Xは、Aに対する債権等を担保するためB所有の土地建物に根抵当権を設定したが、X代表者夫妻甲乙は、Bから右土地建物を買い受けた...
《解 説》
一 本件事案の概要
本件は、遺言者Aの公正証書遺言により第三者Bに遺贈されたものの、相続人ら7名(Xら2名、Yら3名、訴外人2名)の共同相続登記がされた本件各土地について、遺言の存在を知り得たXら2名のみがBに対して提起した遺留分減殺請求訴訟における和解において本件各土地を取...
《解 説》
一 事件の概要と分離判決の経過
Xら夫婦は、昭和三一年から平成四年まで、創価学会に入信していた。Yは、昭和三五年から昭和五四年まで創価学会の会長、その後は名誉会長である。
Xらは、Yが、X1を、昭和四八年六月、同五八年八月、平成三年八月の三回にわたり強姦したことを請求原因と...
《解 説》
一 X1は、平成四年七月、Yの経営する病院で受診したところ、脳底付近に未破裂脳動脈瘤の存在が疑われたため、同病院に入院し、脳動脈瘤をクリッピングする手術(以下「本件手術」という)を受け、また、頭蓋内圧亢進を軽減するための右前頭葉切除術を受けたが、半身麻痺、意識障害、人格障害等の...