《解 説》
一 本件は、住宅金融専門会社(いわゆる住専)がゴルフ場開発会社に対して行った総額約一九億円の融資ないし連帯保証(融資等)が特別背任罪に当たるとして住専役員ら及びゴルフ場開発会社代表取締役らが起訴された事案であり、本判決は、そのうちの融資等を受けた借り手側であるゴルフ場開発会社の...
《解 説》
一 本件事案の概要中判示事項に関係のある事実は次のとおりである。
大東市の住民Xは、大東市議会事務局長Yに対し、隣接市の市長選挙立候補者に選挙の陣中見舞いとして交付したビール券の購入代金を市議会の交際費から支出したことにつき、地方自治法二条一三項、地方財政法四条一項、公職選挙...
《解 説》
一 本件は、犯行当時一七歳で、高校を中退した少年が、同級生であった被害者の女子高校生をナイフで殺害し、友人の女子高校生にナイフを突き付け逮捕監禁するなどした事案であり、「ストーカー殺人事件」として、テレビ、新聞等で全国的に報道された。
二 犯行の経緯、犯行等の概要は次のとおり...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和五四年一月、二卵性双生児として出生したが、昭和六二年九月、眼球出血を起こしたため、「宇和島病院」に入院して診察を受けたところ、再生不良性貧血に罹っている可能性があると指摘された。そこで、Aは、同病院で断続的に治療を受け、昭和六三年六月から同年八月まで、同病院に...
《解 説》
一 本件は、私病による休職期間満了を理由に解雇された従業員が、解雇の効力を争い、従業員たる地位の確認等を求めた訴訟において、調停に付し、民事調停法一七条による決定をした事案である。
Xは、工事稟議起案等の業務を行っていた者であるが、目に異常を生じ、その治療等のため、有給休暇を...
《解 説)
一 ここで紹介する二つの判決は、いずれも、レコード製作会社であるXらが、通信衛星を利用したデジタル放送サービス「スカイパーフェクTV」の中で音楽を中心としたラジオ番組「スターデジオ100」(本件番組)を運営するYらに対し、本件番組の中でXらの製作に係るレコードを使用して音楽の公...
《解 説》
一 宗教法人霊友会が昭和五三年三月七日に文部大臣から規則変更の認証を受けた規則(宗教法人法一二条一項によって制定が必要的とされる宗教法人の内部規範)においては、会長が霊友会を統理し、教務、会務に関する最高指導者であると規定されている。霊友会の創始者の実子である久保継成は父の死後...
《解 説》
一 Xの子である訴外A(昭和四六年生)は、平成四年四月にY1会社に入社し、四年一〇月よりY2会社に転籍され、特注ソース等製造部門でソース、たれ、合せ酢を製造する業務に従事していたが、平成七年九月三〇日、職場であるY2会社の工場内で自殺を図り、死亡した。
そこで、Xは、Aが自殺...
《解 説》
一 X(申立人・抗告人)とY(相手方・被抗告人)は、昭和六三年に婚姻した夫婦で、両者間には平成元年生まれの長女がいるが、Yは、平成一一年二月一九日、長女を連れてXの住居から一〇分程度の場所にあるアパートに転居した(一方、Xは、Yに対し、生活費を支払い続けている)。そこで、Xは、...
《解 説》
一 原告は、山形刑務所に服役していた際、同刑務所内の工場において、同僚受刑者Aと二人一組で、木材加工機(本件機械)を使用して木材の裁断加工をする刑務作業に従事していた。原告がAと作業に従事していたところ、Aが本件機械の調整を行わずに木材の裁断を始めたため、裁断中の木材が飛び出し...
《解 説》
一 平成一〇年、福島次郎(Y3)は、Y3と三島由紀夫との同性愛関係を含む交際等を克明に叙述することによって三島の一面を描こうとする創作意図の下に、自伝的な告白小説「三島由紀夫―剣と寒紅」(本件書籍)を執筆し、同書は文藝春秋社(Y1)から刊行された。本件書籍には、三島がY3宛に書...
《解 説》
一 Xは、Y1(瀬戸市)が設置する小中学校の教職員を組合員として設立した職員団体であるところ、平成六年一〇月七日、八幡小学校の校長であったY2との交渉において、修学旅行の引率教員については翌日を代休とする旨の合意(以下「本件合意」という。)が成立したにもかかわらず、Y2は、一〇...
《解 説》
一 X2は、高校時代の友人Aが中心となって設立した電気通信サービス等の加入手続に関する代理店業務等を目的とするY会社の設立に参加した。設立当時の株式総数は二〇株であり、Aは九株、X2は三株、その母親X1は一株保有した(X2は取締役にもなった)。
Xらは、「(1)Yは、第三者割...
《解 説》
一 本件の事案はやや複雑であるが、判示事項に関する部分を簡略化すると、次のとおりである。
訴外Aは、本件マンションの敷地及びその隣接地を一体として所有していたところ、Y1会社と相談の上、右敷地部分にマンションを建設して区分所有権の一部を自己に留保し他を分譲するとともに、敷地部...
《解 説》
一 Xは、平成八年七月当時、千葉県鴨川市内に別荘を所有していたが、同月一二日、右別荘から火災が発生し、別荘と別荘内の家財が焼失した。
Xは、平成八年四月、Y(保険会社)との間で、別荘内の家財を目的として住宅総合保険契約を締結していたので、Yに対し、本件火災により発生した家財に...
《解 説》
一 本件は、弁護士である原告らが、弁護活動の一方法として拘置所に勾留中の被疑者・被告人との間で発受した信書について、①拘置所において開披されるなどしてその内容が確認され、その要旨が記録化されたこと、②検察官からの照会に対してその内容の要旨を含む信書の発受状況が回答されたこと、③...
《解 説》
一 本件は、静岡県島田市の住民である原告ら七名が、静岡県が社団法人ゴルフ場協会に対して松林の松くい虫防除事業費として補助金を交付したのは違法であるとして、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、静岡県に代位して静岡県知事らに対し損害賠償を求めた住民訴訟事件である。
本判決に...
《解 説》
一 Xは、平成元年八月、心筋梗塞の疑があったため、国立療養所豊橋病院で診療を受けたところ、心臓カテーテル検査の必要があるとして同病院に入院し、翌日カテーテル検査を受けたが、穿刺孔からの出血が止まらず、圧迫方法により出血を止めたが、右大腿部に広範囲にわたる内出血を来した。
その...