《解 説》
一 Xらは、平成六年に、不動産会社であるYから、京都右京区梅ヶ畑高鼻町所在のマンション「シエモア広沢北」を購入したが、その当時、右マンションが未完成であったため、モデルハウスで間取りの確認等を行って購入した。
Yが作成したマンションのパンフレットには、「全戸南面・採光の良い明...
《解 説》
一 事案の概要
本件の原告であるXらの長男Aは、大学卒業後の平成二年四月、大手広告代理店であるY社に入社した。Aは、同年六月、Y社のラジオ関係部署に配属されたが、当初から、長時間にわたる残業を行うことが常況となっており、これは次第に悪化する傾向にあった。Y社においては、残業時...
《解 説》
一 訴外会社は、被告から本件保養所を賃借することなどを内容とする本件契約を締結し、訴外基金に対し本件保養所を利用させる契約を締結したが、被告が訴外基金との間で本件保養所の利用契約を直接締結したため、訴外基金は訴外会社との契約更新を拒絶した。被告と訴外会社は、本件契約により生じた...
《解 説》
1 本件は,福岡市内の繁華街で売春婦をしていた被害者が,売春の現場であるホテルの1室で全身を滅多打ちにされて死亡した状態で発見され,1年2か月余り後に被告人が犯人であるとして逮捕・起訴されたという事案である。
2 公判において,被告人は,犯人ではないとして無罪を主張し,本件事...
《解 説》
一 本件の事実関係は次のとおりである。嘔吐、胸部圧迫感及びけいれんなどを主訴としてYが開設する病院に精密検査のために入院したXの主治医Aは、Xが脳腫瘍に罹患している可能性を疑い、脳細胞摘出手術(MRI撮影により病変部分の中心部を確定して座標表示し、その部分の脳細胞を摘出する手術...
《解 説》
一 本件の概要は以下のとおりである。
Yは医師であり、医院を開設して、玄米菜食による食事療法を中心とする自然医学療法なる治療法を提唱し、実践しているものである。Yは西洋医学の考え方を根本的に否定しており、基本的に癌を含め全ての病気は血液が原因であり、血液は腸で作られると考えら...
《解 説》
一 本件は、郵便局職員の被告人が、簡易生命保険契約の申込者と共謀の上、その者が傷病により入院中であること又は既に保険金の法定最高限度額まで契約が締結されていることを秘して、保険契約を締結させ、簡易生命保険証書を騙取した行為について、詐欺罪の成否が争われた事案である。原判決(福岡...
《解 説》
一 本件は、新規物の生産方法の推定規定(特許法一〇四条)に基づく損害賠償請求事件であり、その概要は以下のとおりである。X(原告)は、新規物質トラニラストの生産方法の発明(本件発明)について特許権を有していたところ、トラニラストを製造、販売したY1(被告原末メーカー)らの行為が右...
《解 説》
一 訴外Aは、平成六年六月当時、高校三年生(一七歳)であったが、同月二九日夜、近くの高校生らであるYら七名から生意気だなどと因縁を付けられ、近くの小学校に呼び出されたうえ、集団で殴る蹴るなどの暴行を受けたため、翌三〇日、右暴行に起因する硬膜下出血により、入院先の病院において死亡...
《解 説》
本件は、破綻した金融機関が作成し、整理回収機構が所持している貸出稟議書につき、文書提出命令を認容した事案である。
Yは、訴外A(木津信用組合)との間で、債務保証等の金融取引を行っていたところ、Aの経営が破綻したため、Yに対する債権がX(整理回収機構)に譲渡され、それを受けてX...
《解 説》
一 本件は、(一)大手証券会社の代表取締役会長であった被告人甲野太郎と代表取締役社長であった被告人乙野次郎の両名が、同社副社長と共謀の上、(1)同社の業務に関し、平成七年から平成九年までの各事業年度において、含み損を抱えた有価証券の簿外処理等により、当期未処理損失を圧縮して計上...
《解 説》
一 Xは、資本金一八〇〇億円余の大手証券会社であるY(会社)の株式二一三八株を保有する株主であるが、平成一一年六月二九日に開催されるYの第九五回定時株主総会への出席を弁護士に委任し、その旨Yに申し出たところ、Yは、その定款一三条において、「株主は、当会社の議決権を有するほかの株...
《解 説》
一 本件は、厚木市長であった被告が、A社との間で厚木市の一般廃棄物の焼却灰等の処理業務(本件業務)を委託する契約(本件契約)を締結したことについて、厚木市の住民である原告らが、本件契約の締結には、地方自治法二三四条等に違反した違法があるとし、地方自治法二四二条の二第一項四号に基...
《解 説》
一 本件は、株価指数のオプション取引及び信用取引の勧誘について、証券会社従業員Y2に説明義務違反及び断定的判断の提供があったとして、不法行為責任及び債務不履行責任が問われた事案である。
本件で問題となっている株価指数のオプション取引とは、例えば、翌月第二金曜日の日経平均ダウを...
《解 説》
一 Xは、日本将棋連盟アマチュア六段の棋士であるが、昭和五〇年頃までに「居飛車穴熊戦法」を創案し確立した元祖ないし創始者であるとし、日本将棋連盟プロ九段の棋士であるYが、テレビや雑誌「近代将棋」において、「居飛車穴熊」を独立に研究して確立した元祖であるとの虚偽の事実を公言したこ...