《解 説》
一 事実の概要
1 Xは、昭和五二年四月一日に郵政事務官に任命され、同年四月二二日付でY郵便局集配課勤務となり、平成四年七月六日(本件分限免職処分)当時も同課職員であった。
Xは、自律神経失調症(抑うつ状態)のため、昭和六二年一二月一四日から通算三年間の休職処分に付されたが...
《解 説》
一 事案の概要及び訴訟の経緯
本件は、核燃料サイクル開発機構(旧動燃。以下「サイクル機構」という。)が福井県敦賀市白木に建設中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉施設」という。)について、その付近住民である原告らが、被告内閣総理大臣がした核原料物質、核燃料物質及び原...
《解 説》
一 事案の概要及び訴訟の経緯
本件は、核燃料サイクル開発機構(旧動燃。以下「サイクル機構」という。)が福井県敦賀市白木に建設中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉施設」という。)について、その付近住民である原告らが、人格権あるいは環境権に基づいて、その建設及び運転の...
《解 説》
いずれも児童虐待が問題となった事案である。
①事件は、母親、養父、母親の友人で家族ぐるみの付き合いをしていた女性(主婦)が共謀して、当時六歳の被害者(女児)に対し、約六時間もの間、被害者が約束を守らず、嘘をついたなどとして、被害者の腹部、臀部、下肢等を手拳、金属製モップの柄な...
《解 説》
一 本件は、年金会オレンジ共済組合などの名称で預り金の受け入れなどの事業を営んでいた被告人らが、雑誌などに広告を載せ、返戻の意思も能力もないのに元本保証・高金利などを約束し、高収益を得て確実な資金運用をしているなどと虚偽の説明をして、預り金名下に、三五名の者から現金合計六億六五...
《解 説》
本件は、東京都港区赤坂の高級住宅地(防衛庁近く)にある昭和三四年建築の老朽化したアパートの明渡請求事件である。賃貸人はアパートを取り壊して、跡地に高級マンションの建築を計画している。一審判決は、立退料二〇〇万円を条件に請求を認容したが、賃借人は、主に立退料の額が不満であるとして...
《解 説》
一 本件は、「Juventus」の商標権(本件商標権・昭和五八年商標登録出願)を有するXが、イタリアのプロサッカーチーム「JUVENTUS」(ユベントスチーム)からの許諾を得て、そのオフィシャルグッズ(Y商品)を輸入・販売しているYに対し、本件商標権の侵害を理由に、Y商品の輸入...
《解 説》
一 本件は、色画用紙の製造販売業者であるXが、X作成の見本帳(X見本帳)は、色彩及び色名を素材とし、その選択に創作性のある編集著作物に該当するところ、同業者であるY作成の見本帳二種(Y見本帳)は、いずれもその全五五の色彩及び色名のうち、色名においてX見本帳の全五二色と一致し、色...
《解 説》
一 Xらは、平成六年に、不動産会社であるYから、京都右京区梅ヶ畑高鼻町所在のマンション「シエモア広沢北」を購入したが、その当時、右マンションが未完成であったため、モデルハウスで間取りの確認等を行って購入した。
Yが作成したマンションのパンフレットには、「全戸南面・採光の良い明...
《解 説》
一 事案の概要
本件の原告であるXらの長男Aは、大学卒業後の平成二年四月、大手広告代理店であるY社に入社した。Aは、同年六月、Y社のラジオ関係部署に配属されたが、当初から、長時間にわたる残業を行うことが常況となっており、これは次第に悪化する傾向にあった。Y社においては、残業時...
《解 説》
一 訴外会社は、被告から本件保養所を賃借することなどを内容とする本件契約を締結し、訴外基金に対し本件保養所を利用させる契約を締結したが、被告が訴外基金との間で本件保養所の利用契約を直接締結したため、訴外基金は訴外会社との契約更新を拒絶した。被告と訴外会社は、本件契約により生じた...
《解 説》
1 本件は,福岡市内の繁華街で売春婦をしていた被害者が,売春の現場であるホテルの1室で全身を滅多打ちにされて死亡した状態で発見され,1年2か月余り後に被告人が犯人であるとして逮捕・起訴されたという事案である。
2 公判において,被告人は,犯人ではないとして無罪を主張し,本件事...
《解 説》
一 本件の事実関係は次のとおりである。嘔吐、胸部圧迫感及びけいれんなどを主訴としてYが開設する病院に精密検査のために入院したXの主治医Aは、Xが脳腫瘍に罹患している可能性を疑い、脳細胞摘出手術(MRI撮影により病変部分の中心部を確定して座標表示し、その部分の脳細胞を摘出する手術...
《解 説》
一 本件の概要は以下のとおりである。
Yは医師であり、医院を開設して、玄米菜食による食事療法を中心とする自然医学療法なる治療法を提唱し、実践しているものである。Yは西洋医学の考え方を根本的に否定しており、基本的に癌を含め全ての病気は血液が原因であり、血液は腸で作られると考えら...
《解 説》
一 本件は、郵便局職員の被告人が、簡易生命保険契約の申込者と共謀の上、その者が傷病により入院中であること又は既に保険金の法定最高限度額まで契約が締結されていることを秘して、保険契約を締結させ、簡易生命保険証書を騙取した行為について、詐欺罪の成否が争われた事案である。原判決(福岡...
《解 説》
一 本件は、新規物の生産方法の推定規定(特許法一〇四条)に基づく損害賠償請求事件であり、その概要は以下のとおりである。X(原告)は、新規物質トラニラストの生産方法の発明(本件発明)について特許権を有していたところ、トラニラストを製造、販売したY1(被告原末メーカー)らの行為が右...