《解 説》
一 事案の概要
1 平成5年9月30日に、沖縄県内の国道上で、対向車線に進入したY1の運転する自動車が対向車線を走行してきたAの運転する自動車と衝突する事故が発生し、Aは同日死亡した。そして、Zが、Aの権利義務を承継した。
2 Aに対する四〇〇〇万円の債権についての債務...
《解 説》
一 本件は、Y社に雇用され長崎造船所において就業していたXらが、始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するなどと主張して、Y社に対し、右着脱等に要した時間について割増賃金の支払を求めた事案である。
二 Y社長崎造船所にお...
《解 説》
一 本件は、Y社に雇用され長崎造船所において就業していたXらが、始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するなどと主張して、Y社に対し、右着脱等に要した時間について割増賃金の支払を求めた事件の控訴審判決に対するXらの上告に係...
《解 説》
一 最高裁第一小法廷は、本年三月九日に、預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合にその破産管財人が破産法五九条一項に基づいて会員契約を解除することができるかどうかを争点とする事件について二件の判決を言い渡した。そのうちの一件である本件は、本年二月二九日に第三小法廷が言い渡し...
《解 説》
一 最高裁第一小法廷は、本年三月九日に、預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合にその破産管財人が破産法五九条一項に基づいて会員契約を解除することができるかどうかを争点とする事件について二件の判決を言い渡した。本件は、そのうちの一件であり、年会費の定めのないゴルフクラブの事...
《解 説》
第一 事案の概要
一 本件は、XとYが各自の有する債務名義に基づき、同一の債権を二重に差し押さえたため、執行裁判所が、第三債務者からの供託金をXとYに案分して配当する旨の配当表を作成したところ、Xが異議を述べ、Yに対し、手続費用等を除く供託金の全額をXに配当するよう、配当表の変...
《解 説》
一 Yはいわゆる外国語会話学校を開設する会社であり、英国人のXは英会話講師としてYに雇用されてきた者である。Xらは、平成九年六月、上部組織たる労働組合に加入し、同組合日米英語学院支部を結成し、平成一〇年二月ころから昇給等を要求してYと団交を行うなどしていたが昇給については妥結に...
《解 説》
一 本件は、内縁の配偶者の一方が死亡した場合に離婚による財産分与に関する民法七六八条が類推適用されるか否かという法律問題を含む事件である。
二 事実関係の概要は、以下のとおりである。
1 A男は、昭和二二年にB女と婚姻し、B女との間にY1とY2との二名の子をもうけた。A男は...
《解 説》
一 本件の本案事件は、検定申請した高校公民科「現代社会」教科用図書の執筆者の一人であるXが、通知された検定意見が違憲、違法であるなどとして、国Yに対し慰謝料の支払を求めるものであるが、Xは、原審において、当事者間で争いのある検定意見の内容を特定するとの趣旨で、検定手続の各段階で...
《解 説》
一 本件の本案訴訟は、親子電話装置(本件機器)を購入し利用している原告らが、本件機器にしばしば通話不能になる瑕疵があるなどと主張して、被告に対し、債務不履行等に基づく損害賠償を請求する事案である。被告は、本件機器の売主は被告ではない、本件機器に瑕疵はないなどと主張する。一審判決...
《解 説》
一 本件の概要は以下のとおりである。
Xは信託銀行であり、Yは建築工事の請負等を目的とする会社である。平成四年八月、Xは不動産会社であるAと不動産管理信託契約を締結し、AはXに対してその契約に基づく信託受益権を八五億円で同額の買戻予約付きで売却した。その後、平成九年八月に右買...
《解 説》
一 本件は、根岸流手裏剣術第五代宗家であると主張するXが、Yが右宗家の名称を詐称して武術活動を行うことによってXの人格権を侵害しているとして、Yに対して右宗家の名称の使用の禁止と人格権の侵害による不法行為を理由とする慰藉料の支払を求めた事件である。
原判決(東京地判平11・1...