《解 説》
一 Yは、栃木市内でゴルフ場(Aカントリークラブ)を経営していたA会社と、Aカントリークラブへの正会員の入会契約を締結し、資格保証金七〇〇万円を支払ったが、それから一〇年以上経過した平成一〇年四月二〇日、右入会契約を解除した上、資格保証金の返還を求めたところ、平成一一年二月二六...
《解 説》
一 本件は、集合債権の譲渡担保権者であるXが、担保権設定者Aの破産管財人Y1及び集合債権についての滞納処分による差押債権者であるY2に対し、譲渡担保権を主張し、集合債権の弁済供託金(債務者Cが債権者不確知を理由に供託したもの)の還付請求権が自らに帰属することの確認を請求した事案...
《解 説》
一 本件は、日本に居住する日本人の夫がアメリカ合衆国に居住する日本人の妻に対して提起した離婚請求訴訟(あわせて子の親権者の指定申立てもなされている)であり、我が国の国際裁判管轄の有無が争点となった事案である。
二 いずれも日本国籍を有するXとYは、昭和五九年二月に日本国内で婚...
《解 説》
一 本件は、Yによる家庭用かび取り剤「カビキラー」の製造販売行為が、Xが有する「芳香性液体漂白剤組成物」の特許権を侵害するかどうかが争われた事案につき、特許権の侵害を認め、二億七〇〇〇万円余りという比較的高額の損害賠償を認容した事例である。
二 Xの特許権は、特許請求の範囲に...
《解 説》
一 Xは、平成七年二月から平成一〇年七月までの間に、訴外A会社に対し、一〇回にわたって合計一七九三万円を貸し付けたが、平成一〇年六月、Yが、Xに対し、既にA会社がXに対して負担する債務及び五年間に発生する債務につき、一五〇〇万円を限度として連帯保証する旨約した(以下「本件契約」...
《解 説》
一 本件は、様々なスポーツ施設やホテル施設等を保有し、これを基盤として、預託金制クラブを経営管理する会社Yが、従前のゴルフコースを廃止して設置した新ゴルフコースについて、既存の会員が右コースを従前どおり土日も利用できるとするには所定の追加金の支払が必要であるとの措置を採ったこと...
《解 説》
一 本件は、国の所有する道路敷及び河川敷と南北を接する土地(本件土地)について、国との間で境界が争われた事件である。本件土地は、所有者であるAが死亡した後、その相続人であるX1~X3、Y1の四名によって相続された。Aの遺産の分割について協議が調わず、XらがY1を相手方として申し...
《解 説》
一 本件は、主債務者が破産免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の連帯保証人が、その債権についての消滅時効を援用することができるかどうかが争われた事案である。
二 本件の事実関係及び訴訟経過の概要は、次のとおりである。
1 商人であるAは、昭和五六年四月にB銀行か...
《解 説》
本件は、支払督促に対する異議申立てによって、督促手続から訴訟に移行した事件の控訴審であるが、本件訴訟に至る経緯及び審理の経過は以下のとおりである。電話会社であるX(被控訴人・原告)は、Xとの間で電話サービス契約を締結したAが通話料金の支払いを怠っていたことから、未払通話料金の支...
《解 説》
一 本件は阪神大震災の二、三時間後に生じた火災による損害についての保険金請求事件である。保険約款には、①地震によって生じた火元の火災が保険の目的に与えた損害、②地震によって発生した火災が延焼または拡大して保険の目的に与えた損害、③発生原因のいかんを問わず火災が地震によって延焼ま...
《解 説》
一 本件は、被告の外務員の利益保証、元本保証、断定的判断の提供を伴う投資勧誘を信じて金員を預託した原告らが、右外務員は預託を受けた金員を自らの投資の損失の穴埋め等に費消し元金の返還の見込みの全くないまま投資勧誘をしたもので、右の詐欺行為により損害を受けたとして、被告に対し、使用...
《解 説》
一 リクルート事件に端を発した政治改革論議の一つの到達点として、平成六年に至り、衆議院議員選挙の仕組みが現行制度に改正された。この改正は、従前の中選挙区制に様々な欠陥があったとの認識に基づき、政策本位、政党本位の選挙制度の実現を図るため小選挙区比例代表並立制を導入するというもの...