《解 説》
本件は、「アリナミンA25」という商品名でビタミン製剤を製造、販売している原告が、「アリナビッグA25」という商品名でビタミン製剤を製造、販売している被告に対し、被告が右被告表示の使用等をしていることは、不正競争防止法二条一項二号所定の不正競争に該当するとして、その差止等と損害...
《解 説》
本件は、XのYに対する連帯保証債務履行請求であり、主たる争点は消滅時効の抗弁の成否である。
Xは、訴外会社に対し、昭和五四年五月三一日、二億五一四五万円を貸し付け、Yが、これを連帯保証した。訴外会社は、昭和五四年六月二二日、会社更生手続開始の申立てをし、昭和五七年三月三〇日、...
《解 説》
本件は、老齢(明治四一年生)で難病(結節性動脈周囲炎「PN」。膠原病の一種)の長期入院患者(同疾病により昭和四四年両下肢大腿中央部から切断し、両手も不自由である。)が、昭和五四年にベッドから転落して翌日に死亡した事案で、昭和六一年に相続人(子)三名のうちの二名(X)が、病院を運営...
《解 説》
一 本件は、北九州市に事業所を有する製鉄会社の従業員二名(以下X1、X2とする)が、同人らを千葉県内の事業所に転勤させる旨の会社の転勤命令は、労働場所を北九州市に限定した労働契約ないし労使慣行に違反し、また合理性、必要性がなく、人事権の濫用に当たるなどと主張して、会社に対し右転...
《解 説》
一 控訴人はマンションの完成前に、六階西端の六〇三号室を買い受ける契約をした。本件マンションの西方に二条城がある。六〇三号室は六階西端に存し、南向きにベランダが、西に向いて窓がある。
被控訴人ら(売主と販売代理人)の作ったパンフレットでは、上階からは二条城の眺望が広がると記載...
《解 説》
原告は、使用許可を得て大阪市営住宅(本件住宅)に居住していた母親が死亡したのに伴い、本件住宅に居住するため、公営住宅法二七条六項所定の承認を求めて市営住宅名義変更申請書を市長に提出したところ、右申請を却下する旨の本件通知を受けた(なお、原告は本件住宅で既に母親と同居していたと主...
《解 説》
一 Xらは、Yに対し、交通事故に基づく損害賠償を請求する訴えを提起したところ、一審浦和地裁は、平成一一年七月二一日、X勝訴の判決を言い渡し、同月二二日、原判決正本がYに送達されたが、一審の被告補助参加人Zは、同年八月一〇日、原判決を不服として、東京高裁に控訴した。
二 本判決...
《解 説》
一 本件は、いわゆる「公私協力方式」(地方公共団体と学校法人との協力によって地方の高等教育機関を設置・運営する方式であり、地方公共団体が土地、校舎や設備等の準備、経常費の補助等の協力を行うもの)により、別府市に私立大学が開設される予定となり、これに伴う別府市の財政負担を軽減する...
《解 説》
一 本件は、「iMac」パソコンの類似品を差し止めた仮処分として、マスコミ等で話題を呼んだ事件である。事案の概要は、以下のとおりである。
債権者ら(Xら)は、「iMac」を製造し、平成一〇年八月に米国、日本等で販売を開始した。ところが、債務者(Y)は、平成一一年七月に「e―O...
《解 説》
一 バス運転士Xは、自己の運転する路線バス(乗合バス)を駐車中のAの車両と接触する物損事故を起こした。そのため、Xは、勤務するバス会社Y2の営業所長Y1から、下車勤務として約一か月の営業所構内除草を(第一業務命令)、乗車勤務復帰後も一か月以上の添乗指導を受けること(第二業務命令...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Y会社において見積書作成及び外回り等の職務に従事していたXは、平成八年七月、帰途交通事故に遭い、脳挫傷・くも膜下出血の傷害を負ったため入院するとともに、「業務外傷病による休職期間は六か月を限度とし、復職を命じられないで休職期間が満了し...
《解 説》
1 本件事例は、自分のイラストが意に反して改変されたことを理由とする著作者人格権(同一性保持権)侵害に基づく損害賠償請求訴訟の控訴審判決である。事案の概要は、次のとおりである。
総合広告代理店であるPは、顧客Qの依頼を受け、イラストの管理及び貸出業を営む会社X1から、その代理...
《解 説》
一 Xらは、Y(旅行会社)が募集したワールドカップサッカーフランス大会「日本対アルゼンチン戦」の観戦旅行(イタリア周遊の旅九日間)に応募して、Yとの間に旅行契約を締結した。しかし、Yがこの試合の入場券の入手ができなかったためXらは試合観戦ができなかった。そこで、Xらは、旅行目的...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、訴外川崎市(以下「市」という。)から被告に対してされた二筆の公有地(以下「本件各土地」という。)の売払契約(以下「本件各売払契約」という。)が、被告の元代表取締役Aから市の用地部長Bに対する賄賂(Aの贈賄罪及びBの受託収賄罪につき、いずれも有罪・実刑判...
《解 説》
一 事案の概要
XはA社の株主であり、Y4はB社の代表取締役、その余の被告はA社の取締役ないし監査役である。A社はB社と業務等で提携するに先立ち、第三者割り当ての方法で発行されたB社の株式を引受け、一四億七二五〇万円(額面普通株式三一〇万株、一株あたりの発行価額四七五円)を払...
《解 説》
東金市内で宅地開発を計画し土地を購入したXは、開発許可を得るため、Y1(東金市)に対し、Y1が策定した宅地開発指導要綱に基づき教育衛生寄附金を支払い、また、都市計画法三二条所定の同意を得るため、本件開発地域からの排水を流す排水路に慣行的な管理権限を有する法人格なき社団である水利...