《解 説》
一 本件は、Aの死亡により、Aの子であるY1、Y2及びY3並びに孫であるX1及びX2(Aの子で故人であるBの子)が、共同相続したところ、Aは、遺産の全部をY1、Y2、Y3の三名に相続させる旨の遺言を残していたため、X側が、Y側に対し、遺留分の減殺請求をした事案である。
ところ...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Y(被告)は,ゴルフ場会社Mが建設し開場予定のゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という)の会員権を、Xクレジット会社(原告)との間で締結した割賦購入あっせんクレジット契約(以下「本件契約」という)を利用して取得した。ところで、本件ゴルフ場は平成...
《解 説》
一 XとY(保険会社)とは、平成九年六月二六日、保険者をY、被保険者をA、保険金受取人をXとする生命保険契約を締結した。右保険契約には、責任開始日から一年以内の被保険者の自殺については保険金を支払わない旨のいわゆる自殺免責条項の定めが付されていたところ、Aは、本件保険契約の責任...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
XらはいずれもYタクシー会社の従業員であり、A労働組合の組合員であるところ、従前から月例賃金、一時金等の労働条件はA組合とY会社の労働協約により定められていた。A組合とY会社は、平成五年三月、平成三年六月の運賃値上げを受けて「一運賃一...
《解 説》
一 本件は、コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」(原告ゲームソフト)について著作権を有するXが、Yに対し、その主要登場人物である藤崎詩織の図柄を用いてアニメーションビデオ(被告ビデオ)を制作したYの行為が、著作権(複製権、翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵...
《解 説》
一 Xは、幼少時より「レックリングハウゼン病」に罹患していたが、次第に腫瘍が増大し、圧痛、難聴、耳鳴りなどの症状が出てきたため、昭和五七年八月、Yの設置する「北里大学病院」に入院して、耳介前部付近の腫瘍の摘出手術を受け、また、平成二年三月、Yの設置する同病院に入院して、耳下腺部...
《解 説》
一 本件は、ガス圧を利用して、弾丸を発射するとともに自動的に弾丸の供給を行う機構を備えた玩具銃に関する発明の特許権者であるXが、同様の機構を備えた玩具銃(Y製品)を製造販売するYに対して、特許権侵害を理由として、Y製品の製造販売の差止め、Y製品とその金型の廃棄及び損害賠償を求め...
《解 説》
一 原告は漫画家であり、「ゴーマニズム宣言」「新・ゴーマニズム宣言」及び「新・ゴーマニズム宣言脱正義論」(以下「原告作品」という。)は原告の漫画作品である。
被告らは、それぞれ著者、発行所、発行人として、原告作品を批判する内容の書籍である「脱ゴーマニズム宣言」(以下「被告書籍...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、いわゆる三洋電機冷凍庫発火事故製造物責任訴訟である。三洋電機冷凍庫から発火し、店舗兼居宅で火災が発生したと主張するXらが、大手電気機械器具メーカーであるYに対して損害賠償請求をしたものである。平成七年七月一日施行された製造物責任法は、施行後製造物業者等...
《解 説》
X会社は、Y保険会社との間において、X所有の建物と右建物内に存する什器備品を目的とし、保険金額二五〇〇万円(建物につき一五〇〇万円、什器備品につき一〇〇〇万円)の店舗総合保険契約を締結したところ、右契約締結後、右建物及び什器備品は火災により全焼した。Xは、損害明細書に什器備品の...
《解 説》
本件は、ボルト締結機について特許権を有する原告が、その発明の実施品に使用するソケットを製造、販売している被告に対し、被告の同行為は本件特許権を間接侵害するなどとして、その製造、販売等の差止め等と損害賠償を求めた事案であるが、本件発明が、本件特許権の優先権主張の基礎とされた出願日...
《解 説》
一 本件は、県立高校の二年生であったX1が運動会での大将落としの騎馬戦において発生した事故によって傷害を負い、後遺症が残ったとして、X1及びその両親X2、X3が、Y(福岡県)に対して、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償を求めた事案である。
二 本判決は、事故の内容...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
千葉県の住民であるXらが、Y(千葉県知事)に対し、千葉県公文書公開条例(以下「本条例」という)五条一項に基づき、千葉県都市部街路モノレール課(以下「モノレール課」という)に係る予算科目「使用料及び賃貸料」のうち、タクシー代、ハイヤー代...
《解 説》
一 X(夫)とY(妻)は、昭和四八年に婚姻した夫婦であり、その間に長男A(成人)がいる。Xは、Yとの離婚を求めるとともに、併せて財産分与の清算金の支払を求めた。Yは、Xとの離婚自体は争わなかったが、①Xが六年後に取得する退職金は清算的財産分与の対象となる、②X名義の債務の負担に...
《解 説》
一 本件は、山一證券における証券取引において、約四六〇〇万円の損失を受けた被告人が、同社との交渉を絶たれたところから、同社及びその代理人として対応した弁護士に対する憤懣を募らせ、同弁護士を殺害してその恨みを晴らすとともに、同社の関係者に恐怖感を与えて損失補?等に応じさせようと企...
《解 説》
一 本件は、名古屋市に本店を置く抗告人Xが、㈱現代建設から、同社の相手方Yに対する請負代金債権一四八八万円余りの譲渡を受けた上、Yを被告として東京地裁に右譲受債権を請求する本案訴訟を提起したところ、Yが本案訴訟を管轄する裁判所はYの本店所在地を管轄とする名古屋地裁であると主張し...
《解 説》
一 本件は、東大阪市長であった被告が、辞職した後、在職中に犯した犯罪により有罪判決を受け、すでに支給されていた退職手当の返還を市から求められた事件である。判決は、現市長が被告に対して発した退職手当返納命令は正当であると判断し、これを前提とする市(原告)の被告に対する退職手当返還...