《解 説》
一 本件は、A町がA町所有の公衆用道路である本件土地を第三者所有土地と交換した後、右交換により第三者名義となった本件土地を八五八万円で買収したことに関し、A町の住民である原告らが、右買収費用の支出は違法であるとして、右買収の当時A町町長であった被告に対し、買収費用相当額である八...
《解 説》
一 本件事案の概要は、ラブホテルに滞在していた被告人が、予定時刻を過ぎてもチェックアウトせず、しかも従業員に対して、「部屋が二つに分かれているのではないか。」と述べるなど異常な言動があったことから、ホテル側の通報に基づいて臨場した警察官らにおいて、無銭宿泊、薬物使用の疑いをもっ...
《解 説》
一 多くの自治体においては、いわゆる情報公開条例と並んで、自治体住民の自己に関する個人情報の開示、訂正、利用の中止等を求める権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保することにより個人情報を保護することを目的として、個人情報保護条例が制定されており、この個人情報保護条...
《解 説》
一 中国の企業法人であるXは、日本法人Yとの間で道路凍結防止剤の売買契約を締結し、契約中で同契約から生じる紛争について中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁により解決する旨を合意した。本件契約の履行について紛争が生じ、Xが右委員会に仲裁を申し立てたところ、同委員会はYに未払商品代金等...
《解 説》
一 X1は、平成五年九月、妊娠している旨診断され、股関節脱臼のため自然分娩は難しいとされたが、自然分娩を望み、Yの経営する「府中病院」において分娩することにして、平成六年五月二三日、同病院に入院した。そして、同病院において、分娩誘発のため点滴投与を受けたが、児心音が低下し、持続...
《解 説》
一 X(債権譲受人)は、A(債権譲渡人)からAがYに対して有する債権を譲り受けた上、債務者に対する対抗要件を具備したと主張して、Yに対し、右債権の支払いを求めた。これに対して、Yは、右債権はAに弁済済みであると主張して、請求を争った。争点は、①AのYに対する債権譲渡通知とYの弁...
《解 説》
一 本件は、パソコンネットを開設・運営していた被告人が、わいせつ画像データ合計約四一八二画像分をパソコンのハードディスク内に記憶させて、電話回線に接続した右ネットのホストコンピューターの管理機能に組み込んだ上、電話回線を使用して、パソコン通信の設備を有する不特定多数の顧客に右わ...
《解 説》
一 M会社内にあるY1はM社の下請業者及びその従業員の福利厚生等を目的とする任意団体であり、Y2はM社の下請業者かつY1の会員、亡AはY2の従業員かつY1の準会員、Sは亡Aの内縁の妻であった者、Xは亡Aの相続人(亡Aの兄)である。
Y1は、昭和五六年二月、日本生命との間で、被...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告が、被告会社との間で商品先物取引を締結し、パラジウムやコーン等の商品先物取引を行ったところ、被告らの手数料稼ぎを意図したいわゆる「客ころし」の取引勧誘により損害を被ったとして、不法行為を理由に右損害の賠償を求めた事案である。
二 本件の要約
1...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである(詳細は判文参照)。
警察官らは、Aから、被告人が盗んできた自動車をA方付近に止めており車内に覚せい剤がある旨の供述を得たので、被告人が運転席に座っている自動車に近寄り、窓越しに警察手帳を示しながら職務質問を開始したところ、被告人は、突然に...
《解 説》
Y及びその配下の者等は、Xにつき宗教団体及び霊感商法への関与について週刊誌報道がされたことを受けて、Xが当該宗教団体の広告塔ではないかと疑い、Xの家人に対し、抗議糾弾活動を行うとの質問状を手交した後、九日間に二七回にもわたり、街宣車をXの自宅周辺において走らせ、拡声器から大音量...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のようなものである。ガソリンスタンドを経営していたSは、四億円近い負債を抱えて経済的に破綻し、債権者の追及をのがれようと自己の居住していたマンションの部屋(「本件マンション」という。)を出て姿を隠すことにしたが、実家の両親所有に係る土地・建物(「本件居宅...
《解 説》
本件は、Y市立小学校の六年生であった女子児童Xが、体育水泳授業中に逆飛び込みを行い、プールの底に頭部を激突させて第五頚椎骨折、頚髄損傷の傷害を負った事故につき、X及びその両親が、担当教諭には事故の発生を未然に防止すべき注意義務等に違反した過失があり、学校長には担当教諭らを指導す...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
X漁業協同組合の貸付業務担当職員であったY1及びY2は、いずれもX組合の准組合員であるA会社及びB会社に対し、A会社については昭和五九年、B会社については平成元年以降、平成五年一〇月になされた検査において監督庁から具体的に指摘を受ける...
《解 説》
一 本件は、Aの死亡により、Aの子であるY1、Y2及びY3並びに孫であるX1及びX2(Aの子で故人であるBの子)が、共同相続したところ、Aは、遺産の全部をY1、Y2、Y3の三名に相続させる旨の遺言を残していたため、X側が、Y側に対し、遺留分の減殺請求をした事案である。
ところ...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Y(被告)は,ゴルフ場会社Mが建設し開場予定のゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という)の会員権を、Xクレジット会社(原告)との間で締結した割賦購入あっせんクレジット契約(以下「本件契約」という)を利用して取得した。ところで、本件ゴルフ場は平成...
《解 説》
一 XとY(保険会社)とは、平成九年六月二六日、保険者をY、被保険者をA、保険金受取人をXとする生命保険契約を締結した。右保険契約には、責任開始日から一年以内の被保険者の自殺については保険金を支払わない旨のいわゆる自殺免責条項の定めが付されていたところ、Aは、本件保険契約の責任...