《解 説》
一 X1は、平成四年一一月当時、栃木県大田原市内に木造瓦葺平家建居宅(以下「本件建物」という。)を所有していたので、同月、Y(保険会社)との間で、本件建物と本件建物内の家財道具につき、住宅総合保険契約を締結した。
本件建物とその建物内の家財道具は、平成五年六月、火の不始末とみ...
《解 説》
一 Y1はY2(阪神高速道路公団)から、交通管理業務、高速道路料金の徴収業務等を委託された会社であり、X1は、その従業員であり、産業別労働組合であるX2のY1内に組織された分会の分会長であり、本訴の時点では唯一の組合員であって、Y1における交通管理隊員として交通管理業務に従事し...
《解 説》
一 本件は、消費生活協同組合Yの従業員である(もしくは従業員であった)Xら七名が、時間外労働もしくは休日労働に対する割増賃金及び付加金等の支払を求めた事案であり、Xらは、Yの支所、倉庫等において、物流業務、共同購入業務等に従事していた者である。
二 争点は、①時間外労働の有無...
《解 説》
一 X社は自動車販売会社であり、Y1はX社の元社員で、平成七年七月三一日にX社を定年退職して翌日からX社の嘱託社員となり、平成九年九月ころ同社を退職した者、Y2及びY3は、Y1がX社の社員であった平成七年四月一日にX社に対し、保証期間を五年としY1がX社に損害を与えたときにはY...
《解 説》
一 事案の概要
大分県内に住所を有するXが、大分県情報公開条例(本件条例)に基づき、本件条例で実施機関とされている大分県監査委員から権限の委任を受けたY1(同県代表監査委員)に対し、大分県教育委員会の旅費(宿泊料)の支出に関して、同人外四名がした住民監査請求の審理に係る一切の...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、以下のとおりである。
X銀行はY1、Y2会社(Y1ら)と概ね次の契約を順次締結した。
①米ドルコールオプションをY1らがXから購入する取引
②XのY1らに対する米ドル建の貸付(インパクトローン)
③豪ドルプットオプションをY1らがXから購入する取...
《解 説》
一 Xは、精神科の医師であるが、平成五年にページェット病に罹患したため、同年九月、Yの経営する「虎の門病院」において、ストーマ(人工肛門)を造設する手術(以下「本件手術」という。)を受けたが、管理の困難なストーマを造設されたため、多種類にわたる皮膚保護用具、装具類を使用すること...
《解 説》
本件は、Xが、Yに対し、Yが後記標章(Y標章)を付したゴルフクラブ製品を輸入等する行為が、Xの有する商標権(本件商標権)を侵害すると主張して、Yの行為の差止め、右製品の廃棄及び損害賠償の支払を請求した事件である。
本件において、Xが侵害されたと主張する商標権は三つあり、判決添...
《解 説》
本件は、地方自治体の情報公開に関する控訴審判決であり、事実摘示と理由の主要部分について原判決が引用されているので、その詳細は不明であるが、事案の概要は以下のとおりである。
Xらは、佐賀県情報公開条例に基づき、Y知事に対し、同県の東京事務所、管理課の食料費に関する文書等の開示を...
《解 説》
一 Xは、平成四年に東京都内に所有する土地を分筆したうえ、二度にわたり第三者に譲渡したので、訴外A税理士に対して税務申告を依頼した。
そこで、Aは、Xを代理してXの平成四年分及び平成五年分の所得税の確定申告手続及び修正申告手続を行ったが、その際、長期譲渡所得の課税の特例(以下...
《解 説》
一 Xは、本件土地を所有しており、Yら(Y1及びY2)は、いずれも本件土地上に建てられた本件建物の一部分(本件建物部分)を占有する者である。
Xが、本件土地の所有権に基づいて本件建物部分からの退去、本件土地明渡を求めたのに対し、Yらは、占有権限として本件建物部分に対する賃借権...
《解 説》
一 被相続人A(農業)は、平成元年二月、Aの全財産をY(被告、控訴人)に贈与する旨の自筆証書遺言をして、平成四年八月、死亡した。Aの相続人は、Aの長男であるY(高等小学校を卒業して農業に従事)、及び同次男、三男、四男であるX1、X2、X3(原告、被控訴人)の三名(高校を卒業して...
《解 説》
一 X会社は、接着剤などの製造販売を業とする株式会社である。X会社の管理職(X会社では課長代理以上の職位を「管理職」としているようである。)で組織し、利益代表者を含めないなどとする組合規約を持つZ補助参加人が、平成五年六月八日、同年一一月一九日の二度にわたってXに団体交渉を申し...
《解 説》
一 本件事案の概要は、被告人が、受領した融資金の担保として、債権者に株券を入質交付した後、その株券を紛失した旨の虚偽の理由による除権判決の申立てをしてこれを失効させ、質権を喪失させて質権者に当該株式の時価総額相当の財産上の損害を加えたというものであり、被告人のこの行為が背任罪を...
《解 説》
本件の本案事件は、高校現代社会の教科書の共同執筆者の一人が、検定申請にかかる原稿本に関し、文部省教科書調査官から受けた違憲違法な検定意見の通知により、その執筆完成を断念させられたことを理由に、国家賠償法に基づき、国(文部大臣)に対して、損害賠償を請求した事件の控訴審である。原審...