《解 説》
一 A銀行は、宅地開発事業を行っていたB社に対し、平成二年から平成五年までの間に、甲宅地開発事業に関し総額六億八一〇〇万円、乙宅地開発事業に関し総額五一億一七〇〇万円の貸付をしたが、B社は平成六年七月事実上倒産し、右貸付金のほとんどが回収不能となった。本件は、A銀行の株主である...
《解 説》
本件は、平成七年一月一七日午前五時四六分の阪神淡路大震災発生後、間もなく発生した火災によって被災したXら三名が、損害保険会社のYらとの間で締結した建物及び家財に関する火災保険契約に基づいて、二〇〇〇万円ないし四一〇〇万円の保険金の支払を請求した事案である。
Yらは、本件火災に...
《解 説》
平成七年一月一七日午前五時四六分に阪神淡路大震災が発生したが、本件は、その約九時間後に発生した火災により被災したXら一六名が、Y生活協同組合との間で締結した建物あるいは家財に関する火災共済契約に基づいて、一二〇万円ないし三〇〇〇万円の支払を請求した事案である。
本件火災共済契...
《解 説》
一 本件は、がけ崩れのおそれなどがある土地についてされた開発許可の取消しを求めて、その対象地域の近隣に居住する住民が提起した取消訴訟である。
なお、本件は、差戻後の判決であり、差戻前第一審(横浜地判平6・1・17民集五一巻一号二七一頁に参考掲載)及び控訴審(東京高判平6・6・...
《解 説》
一 Xは、女性のような姿で男性客に接客するいわゆるニューハーフであるが、深夜Yと合意の上、雑居ビルの階段上でYの性的欲求を満たすべく猥褻行為をしていたところ、階段から転落して受傷し後遺症が残ったので、本訴において、この事故はYの故意又は過失に基づくと主張して損害賠償を請求した。...
《解 説》
一 Y(債務者・相手方)所有の二筆の土地(土地1、2)及び建物について、強制競売が開始され、X(買受人・相手方)が一括してこれを競落した。ところで、土地1のほぼ中央部には、Y所有の件外建物(床面積約二八平方メートルの未登記の平家建事務所)があり、また、土地2には、同土地を駐車場...
《解 説》
一 被告人は、(1)昭和六三年一二月二八日深夜、タクシー運転手を殺害して金員を強取しようと企て、早川漁港の路上で停車を命じ、運転席に座っている被害者を後部座席から果物ナイフで突き刺したが、動転の余り金員を強取できなかったものの、被害者を失血死させたという強盗殺人事件(以下「小田...
《解 説》
一 原告は「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とする「ウイルスバスター」なる商標(本件商標)の商標権者であり、被告は「ウイルスバスター」等の標章(被告標章)を使用してコンピュータウイルス対策用のソフトウエアを記憶させた磁気ディスク等(被告商品)を販売している...
《解 説》
一 原告(X)は新津市職員であるが、同市教育委員会は平成一〇年四月一日付で、Xを税務課主任から教育委員会図書館主任に異動させる本件転任処分をした。Xは同月一四日地方公務員法四九条の二第一項に基づき、本件転任処分の取消しを求めて行政不服審査法による不服申立てをした。被告新津市公平...
《解 説》
一 本件は、被告国が臨港道路整備事業として河口に橋梁工事をするに伴い市道と橋梁とを連結するスロープ状の取付道路工事(以下「本件工事」という。)を計画、施工したところ、河口部の土地所有者である原告において、本件工事により原告所有地に接する市道の形状が変更されるため、原告所有地の評...
《解 説》
本件の事案の概要は、次のとおりである。すなわち、X(申立人、当審相手方)とY1(原審相手方、抗告人)は、婚姻し長男、二男及び長女Z(事件本人。本決定時、小学一年)をもうけたところ、Xの不貞を原因に三名の子の親権者をいずれもYと定めて協議離婚したが、X又はY1が第三者と婚姻届した...
《解 説》
一 訴外Aは、愛知県西尾市で織物生産を業としていたものであるが、平成八年二月、普通貨物自動車を運転して、和歌山県熊野川町内の道路上を走行中、ガードレールのない場所から北山川右岸斜面に滑落し、右斜面上で凍死した。
西尾商工会議所では、平成七年六月、Y(保険会社)との間で、Aを被...
《解 説》
一 X(コンビニエンス・ストアのフランチャザー)は、Y1(フランチャジー)との間で、平成六年五月一日フランチャイズ契約を締結したが、翌七年二月一二日「本件契約を継続しがたい重大な事由」があるとして約定解除権を行使した。そして、Y1及びY2(連帯保証人)に対し、未精算金・損害賠償...
《解 説》
一 本件は、国が建設・供用を計画している一般国道北勢バイパス(「本件バイパス」という。)の建設予定地に隣接する三重県四日市市三滝台(「三滝台」という。以下同県内の県の記載を省略。)の住民らが、国に対し、本件バイパスの建設・供用に伴って発生する大気汚染及び騒音により、受忍限度を超...
《解 説》
一 本件は、愛知県知事が平成元年一二月に行った愛知県地方労働委員会の第三〇期の労働者委員の任命(本件任命)について、原告組合らが推薦する候補者である原告ら四名を任命しなかったのは違法であるとして、推薦者である原告組合及び被推薦者である原告ら四名が、被告愛知県に対しては国家賠償法...
《解 説》
一 警視庁の司法警察員が、Aを被疑者とする電磁的公正証書原本不実記録同供用の被疑事実(転居する意思がないにも関わらず、転居した旨記載した虚偽の住民異動届を作成し、これを区役所出張所係員に提出し、同係員をして公正証書の原本たるべき電磁的記録である住民票にAが転入した旨の記録をなさ...
《解 説》
一 Xは、A会社に対し継続して商品を納入していたが、A会社が平成六年七月自己破産を申し立て、その後破産宣告がなされたため、代金の支払を受けられなくなった。そこで、右仕入行為のうち同年四月中旬以降のものは、A会社の代表取締役であるY1の代金支払の見込みがないのに悪意又は重過失によ...