《解 説》
一 事案の説明に先立ち、理解の便宜のために、不動産競売事件において、租税公課と抵当権付私債権が競合した場合の調整につき要約しておく。
租税債権は原則として私債権に優先するが(一般的優先権。国税徴収法八条、地方税法一四条)、国税徴収法一六条(地方税法一四条の一〇)は、納税者が租...
《解 説》
一 本件は、京都市の住民であるXらが、京都市民生局及び住宅局の職員らが架空の懇談会等の名目で内容虚偽の会計処理文書を作成し違法に公金を支出したとして、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、市に代位して、右職員らに対し、右違法な公金の支出により市が被った損害の賠償を求めた事案...
《解 説》
本判決は、全面的価格賠償の方法による土地及び借地権の分割を認めた原判決を上告審として是認する結論を採ったものであり、事例として参考になると思われる。また、本判決には、全面的価格賠償の方法による分割を命ずる場合の判決主文の在り方について、遠藤光男、藤井正雄両裁判官の詳細な補足意見...
《解 説》
一 被告は特許庁に対し、原告特許の無効審判を請求し、無効審決がされた。本件は、原告が本件無効審決の取消しを請求する審決取消訴訟であり、原告は、本件訴訟を提起するとともに、特許庁に対し、明細書の特許請求の範囲を減縮する訂正審判を請求し、訂正を認める本件訂正審決がされた。平成五年法...
《解 説》
一 本件の事案は次のようなものである。
食肉の販売及び加工等を業とする株式会社であるXは、Yとの間で、「営業権・店舗内動産譲渡に関わる覚書」を交わし、Yに対し、Xがスーパーのテナントとして経営していた食肉販売店舗の営業権及び同店舗内の動産一切を代金六〇〇〇万円で売った。Yは、...
《解 説》
一 原告は、被告愛知県司法書士会所属の司法書士である。被告は、昭和四〇年から、定額の会費の他に、会員に対し印紙台紙を販売し、この売上げを特別会費として共済資金や会館建設費用等にあてていた。右印紙台紙頒布による会費は、平成二年から会則による制度となり、平成六年に、一定の事件につき...
《解 説》
今回の改正に係る民訴法は、高等裁判所が控訴審として言い渡した判決に対する最高裁判所への不服申立てについて、これを上告と上告受理の申立てに二分する制度を採用したが、本決定は、右各手続の相互関係に関する論点の一つを解決したものである。
一 本件の原告であるXらは、その被相続人であ...
《解 説》
一 本件は、Yら所有建物の建築によりXら所有地ないしXら所有建物からの眺望の利益が侵害されたとして、主位的に眺望権に基づいてYら所有建物の一部撤去(眺望権を侵害する二階を超える部分の撤去)を、予備的に不法行為に基づいて損害賠償をXらが請求したが、受忍限度の範囲内であるとして請求...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。(1) X(妻・請求者)とY(夫・拘束者)とは、平成六年九月に婚姻し、同八年一月長男Aが、同九年一二月長女Bがそれぞれ出生したが、夫婦仲が悪化し、Xは、同一〇年七月、二人の子を連れて婦人保護施設に入った。(2) その後、Xは離婚調停を、...
《解 説》
本件は、原告が、福岡県情報公開条例(本件条例という)に基づき、右条例上の実施機関である福岡県知事(知事という)に対し、福岡県警察本部(県警本部という)ないし福岡県議会(議会という)が支出命令の審査・確認のために出納長に送付した平成七年度の懇談会費・旅費支出に係る支出証拠書類(本...
《解 説》
一 事案の概要は、次のとおりである。福島県は、県道改良工事の一環として、被告会社の経営するゴルフ場予定地の下を貫通するトンネル(以下「本件トンネル」という。)の開設工事(以下「本件トンネル工事」という。)を行った。原告らは、本件トンネル工事を行うよりも、本件トンネルのルートにつ...
《解 説》
一 Xは、当時五〇歳台殺陣師(高卒)であるが、Y1会社(商品取引員)の営業担当者Y2から商品先物取引を勧められ、平成七年一月から同年九月まで、ゴム等の商品先物取引を行ったが、その間三一九七万円余の損失を被った(内ゴムの先物取引の手数料二一七四万円余)。そこで、Xは、Y1会社及び...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、埼玉県秩父地域の鉱山で削岩等の作業に従事し、じん肺に罹患した患者本人又はその相続人が、右鉱山を経営していたY1あるいはY1及びY2を被告として、債務不履行又は不法行為に基づいて損害賠償(患者一人について慰謝料一律三〇〇〇万円及び弁護士費用三〇〇万円)を...