《解 説》
一1 本件は、信販会社Aの被告に対する貸金債権を譲り受けた原告から被告に対する請求に対し、被告が消滅時効の抗弁を主張し、右抗弁が容れられて請求棄却となった事案である。
2 Aは、昭和五八年六月六日、被告に対して四三万円を貸し付けた。被告は、昭和五九年四月二七日、右借入債務につ...
《解 説》
一 本件は、被告人が、(一)インターネット上にホームページを開設して、男女の性器等を露骨に撮影したわいせつ画像の性器部分に、画像処理ソフト「エフ・エル・マスク」を使用すれば取り外しができるマスクを付したうえで、プロバイダーのサーバーコンピューターに送信し、さらに右ソフトの利用方...
《解 説》
本件財産区は、その所有する溜池を市に売却し、市の定めた財産区財産取扱要綱等(条例に根拠を置くものではない)に従って、売却代金(三〇億八六〇〇万円)の三〇パーセントを市の一般会計に繰り入れ、残りの七〇パーセント(二一億六〇二〇万円)を、地元で結成された財産区協議会(法令に根拠のな...
《解 説》
一 昭和六三年一〇月二五日、愛媛県松山市の会社社長宅で、紙箱に仕掛けられていたダイナマイトが爆発し、一人が死亡し、四人が重軽傷を負った。県警は、右事件の捜査を進め、X1は会社社長と会社の経営権をめぐってトラブルのあったことから、複数の容疑者のうちの一人とされていた。
X1は、...
《解 説》
一 本件は、原告において、道路運送車両法(以下「法」という。)一五条一項一号に基づく抹消登録申請を受理しないとの被告の行政処分について、法一五条一項一号の抹消登録申請には自動車登録令(以下「登録令」という。)二一条一項三号(当事者出頭主義)の規定は適用されないので法令違背がある...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、A所有ビルの根抵当権者である原告が、物上代位権に基づいて本件ビルの賃借人である被告に対し賃料の支払を求めた事案である。
事実経過を略述すると、当初、BがAに対する貸金債権の担保として本件ビルに根抵当権の設定を受けたが、その後、Aは被告に対する本件ビル...
《解 説》
一 本件は、築後二九年を経た区分所有建物において、法六二条に定める建替決議がなされたところ、住民間において、右決議が有効であるか否か、主として、本件建物の老朽等の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに「過分の費用」を要するに至ってい...
《解 説》
一 本件は、国立大学医学部付属病院に入院し、顔面けいれんの根治手術である脳神経減圧手術を受けてまもなく脳内血腫等が発生し、これによって死亡したAの遺族であるXらが、手術担当医Y1及びY2及び国Y3に対し不法行為に基づく損害賠償請求をしている事件である。
脳神経減圧手術は、脳幹...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。
外国人であるAはいわゆるオーバーステイで起訴されて勾留中の刑事被告人であり、Xはその弁護人に就任した弁護士である。
Xは、平成九年四月二二日、XがAとの接見を繰り返し申し出ているにもかかわらず、検察官ZがAの余罪の殺人事件について...
《解 説》
一 原告は不動産の売買、仲介等を目的とする株式会社であり、被告の発行済株式総数の約一〇・〇五パーセントの株式を保有する株主である。
原告は、平成九年六月、被告に対し、書面で、過去五年分の税務申告書の写しを要求したが、被告がこれに応じないとして、本訴を提起し、被告に対し、その第...
《解 説》
一 X1は、昭和四六年三月生まれの独身女性であるところ、平成八年一〇月、ココ山岡宝飾店で、Yとのクレジット契約を利用して、員戻特約付きでダイヤネックレスを代金一〇三万円で購入し、X1はYに対し、立替金を六〇回に分割して支払うことを約した。
しかし、ココ山岡宝飾店は、平成九年一...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年二月当時、茨城新聞社に勤務し、出版センターの編集業務に従事していた者であるが、同月一九日、自宅で意識を失って倒れ、近くの総合病院に搬送されたが、翌二〇日、高血圧性脳出血により死亡した。
そこで、Aの妻であるXは、Y(水戸労働基準監督署長)に対し、Aの死...
《解 説》
一 本件は、県警本部交通部交通機動隊に勤務していた警察官である被告人が、他の警察官らと共に、被害者が同乗していた車両の運転者に対する道交法違反被疑事件の捜査及び同人による交通事故現場の交通整理等に当たっていた際、被害者が警察官らの捜査方法等について、酔余難癖を付け、身体を押し付...
《解 説》
一 Xらは、Yらのゴルフ場建設工事予定地の隣接土地に居住する住民、吉野川流域に居住する住民、あるいは奈良県民であり、Yらに対し、本件ゴルフ場建設工事の差止めを求めた。Xらが差止めの根拠とするのは、(一)本件ゴルフ場の治水計画には重大な誤りがあり、右治水計画により、不可避的に開発...