《解 説》
一 本件は、国立大学医学部付属病院に入院し、顔面けいれんの根治手術である脳神経減圧手術を受けてまもなく脳内血腫等が発生し、これによって死亡したAの遺族であるXらが、手術担当医Y1及びY2及び国Y3に対し不法行為に基づく損害賠償請求をしている事件である。
脳神経減圧手術は、脳幹...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。
外国人であるAはいわゆるオーバーステイで起訴されて勾留中の刑事被告人であり、Xはその弁護人に就任した弁護士である。
Xは、平成九年四月二二日、XがAとの接見を繰り返し申し出ているにもかかわらず、検察官ZがAの余罪の殺人事件について...
《解 説》
一 原告は不動産の売買、仲介等を目的とする株式会社であり、被告の発行済株式総数の約一〇・〇五パーセントの株式を保有する株主である。
原告は、平成九年六月、被告に対し、書面で、過去五年分の税務申告書の写しを要求したが、被告がこれに応じないとして、本訴を提起し、被告に対し、その第...
《解 説》
一 X1は、昭和四六年三月生まれの独身女性であるところ、平成八年一〇月、ココ山岡宝飾店で、Yとのクレジット契約を利用して、員戻特約付きでダイヤネックレスを代金一〇三万円で購入し、X1はYに対し、立替金を六〇回に分割して支払うことを約した。
しかし、ココ山岡宝飾店は、平成九年一...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年二月当時、茨城新聞社に勤務し、出版センターの編集業務に従事していた者であるが、同月一九日、自宅で意識を失って倒れ、近くの総合病院に搬送されたが、翌二〇日、高血圧性脳出血により死亡した。
そこで、Aの妻であるXは、Y(水戸労働基準監督署長)に対し、Aの死...
《解 説》
一 本件は、県警本部交通部交通機動隊に勤務していた警察官である被告人が、他の警察官らと共に、被害者が同乗していた車両の運転者に対する道交法違反被疑事件の捜査及び同人による交通事故現場の交通整理等に当たっていた際、被害者が警察官らの捜査方法等について、酔余難癖を付け、身体を押し付...
《解 説》
一 Xらは、Yらのゴルフ場建設工事予定地の隣接土地に居住する住民、吉野川流域に居住する住民、あるいは奈良県民であり、Yらに対し、本件ゴルフ場建設工事の差止めを求めた。Xらが差止めの根拠とするのは、(一)本件ゴルフ場の治水計画には重大な誤りがあり、右治水計画により、不可避的に開発...
《解 説》
一 本件は、被告人が、同国人のA、Bらと共謀の上、営利の目的で覚せい剤、大麻等の規制薬物や規制薬物様の物の有償譲渡を業として行ったとして、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」と...
《解 説》
一 原告は京阪電車の線路脇の二階家屋に居住しているが、その電車線路の向かい側に被告が一〇階建てのマンションを建築した。原告は通過する電車の騒音がこのマンションに反射することにより原告宅における騒音が受忍限度を超えて増加したと主張して損害賠償を求めた。第一審大津地裁は、原告方の線...
《解 説》
一 刑訴法三九条一項は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との立会人なしの接見、書類の授受等を認めているが、他方で、同条三項本文は、検察官、検察事務官又は司法警察職員に、捜査のため必要があるときは、...
《解 説》
一 本件は、東京都の住民であるXら及び参加人らが、都知事であったYが、宗教的・服属的な儀式である即位の礼及び大嘗祭関連諸儀式に参列し拝礼等をしたこと及び都が天皇陛下御即位祝賀記念式典等の祝賀事業(以下「本件各祝賀事業」という。)を行ったことは、政教分離原則(憲法二〇条、八九条)...
《解 説》
一 本件は、製鉄会社の従業員の遺族である被控訴人(原審原告)が、労働基準法七九条、八〇条、労働者災害補償保険法一二条の八第二項に基づいて、遺族補償給付及び葬祭料の支給を求めたところ、不支給とされたため、その処分の取消しを求めた事案であり、原審は請求を認容したので、被告が控訴した...
《解 説》
一 訴外甲会社は、平成九年八月、訴外Sからその所有の本件車両(昭和六三年式ブルーバード)を下取車として無償譲渡を受けたが、甲会社の従業員Aは、同年九月、訴外乙会社を経営するBにその社用車として無償で貸与した。
ところで、Bは、甲会社に無断で、派遣従業員でアメリカ人の訴外C、D...