《解 説》
一 Xは、昭和四六年に当選以来、七期にわたり札幌市議会議員の地位にあるが、Yが発行する平成八年六月一三日付「北海道新聞」において、「札幌市議が出店工作か」の見出しの下に、「住民から札幌市議会へ反対陳情が相次いでいるパチンコ店建設計画をめぐり、陳述を審査する同市議会建設委員会の委...
《解 説》
一 原告は、脳性麻痺による両上肢機能障害・移動機能障害の障害を有する者であるところ、平成三年度の埼玉県立高等学校定時制(以下「高校定時制」という。)の入学を志願し、特別選考(出身校によって作成された調査書、原告本人作成の志願理由書及び志願先高校での面接の各評定を資料として総合的...
《解 説》
一 概要
本件の経過と争点は、判決の第二の一に要約されているので、ここではごく簡略に紹介するにとどめる。
被告人は、角川書店の社長であった者であるが、①側近の部下C及び愛人Bと共謀の上、Cに米国からコカイン七八グラム余を密輸入させようとしたが成田空港で発覚し、②三〇回にわた...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、千葉県内に居住する原告二名が、千葉県公文書公開条例(以下「本件条例」という)に基づき千葉県監査委員事務局のタクシー等の利用代金の支出に関する公文書の公開を請求したところ、被告である千葉県代表監査委員が右支出に関する三〇件の公文書の一部を非公開とする...
《解 説》
一 本件は、いわゆるバブル経済期に、金融機関から借り入れた巨額の資金で株式投資等をし、その資金繰りのために、偽造した信用金庫の預金証書を担保に融資を受けたことで刑事責任を追及されるに至った料亭の女将が行っていた融資取引の一部にかかわる事件である。
この料亭の女将は後に破産宣告...
《解 説》
一 本件控訴理由は多岐にわたるが、その中で法律上特に重要な争点は、原審が、殺人及び死体遺棄の共同正犯において、実行行為者につき択一的な認定をし、犯行の日時、場所、方法について厳密な特定をしない認定をしたことがいずれも判決の理由不備に当たるかという点(争点①)及び、原審が、実行行...
《解 説》
本件は、東京電力が、同社支店及び営業所等において、架空又は水増しの発注を行って、総額約六〇〇〇万円の裏金を作り、これが発覚してもって税務当局より更正決定を受けて追徴課税されたことについて、代表取締役の被告らには代表取締役として業務監視を行うべき注意義務の懈怠があったとして、同社...
《解 説》
一 本件は、覚せい剤の自己使用及び所持の事案であり、捜査の経過は次のとおりである。被告人が路上に駐車中の自動車内において覚せい剤を注射して使用し、その後も車内にいたところ、警察官らは、大麻を吸っている男がいるとの一一〇番通報により現場に臨場して職務質問をし、所持品を見せるよう説...
《解 説》
一 Xらは、Y(学校法人)の設置する大学の教授である。本件は、Xらが、Yに対して、教授会の審議を経ずにされた学長、学部長の任命、薬学部教授の採用が無効であるとして、学長らの各地位が存在しないことの確認を求め、薬学部教授の採用により教授会の審議権を侵害されたとして慰謝料の請求をし...
《解 説》
一 左大腿骨を骨折したAは、平成五年八月二一日、Y1の開設する病院の当直医の診察を受けた。同医師が、鎮痛のため、麻酔薬キシロカイン一〇ミリリットルを硬膜外注入したところ、Aはショック状態に陥ったが、昇圧剤等の投与により回復した。同医師は、これをカルテに記載し、医師指示票に、鎮痛...
《解 説》
一 本件は、大学入試センター試験(以下「センター試験」という。)を受験後、横浜市立大学(以下「横浜市大」という。)の入試を受験し合格した原告が、横浜市公文書の公開等に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づき、被告横浜市長に対し、センター試験個人別成績一覧(本人に係る分)(...
《解 説》
一 本件は、パソコン通信事業・関連情報処理サービス会社であるXが、Yに対して、「Yは、Xがプロバイダーとして運営しているパソコン通信サービスの会員に対して、わいせつビデオ販売を内容とする電子メールによるダイレクト・メールを送信する一切の行為」の差止めを求めた仮処分事件である。
...
《解 説》
一 本件特別抗告事件の本案訴訟は、親族間において不動産所有権の帰属を争う訴訟である。控訴審において、XらのYらに対する請求を認容した第一審判決に対するYらの控訴を棄却する原判決が言い渡された。Yらは、原判決に対し、上告状及び上告受理申立書を提出して上訴し、それぞれについて理由書...
《解 説》
一 本件は、原判決に対して敗訴当事者であるXが上告受理の申立てをしたが、原裁判所が民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由に右申立てを却下する旨の決定をしたため、Xが抗告許可の申立てをしたところ、原裁判所がこれを許可した事案である。抗告許可申立て理由書に記載された抗告理由...
《解 説》
一 原告は、「大径角形鋼管の製造方法」という名称の本件発明の特許権者であったが、被告が無効審判を請求し、本件発明が進歩性を欠くとして本件無効審決がされた。本件は、原告が本件無効審決の取消しを請求する審決取消訴訟である。原告は、本件訴訟を提起するとともに、明細書の特許請求の範囲を...