《解 説》
一 Xらは、平成2年2月27日Y2銀行から一時払保険料を借り入れ、Y3信用保証会社との間で保証委託契約、根抵当権設定契約を締結した上、平成2年3月1日Y1生命保険会社との間で三口の変額保険契約を締結した。これは、Xらとしては、相続税対策のつもりであった。Xらは、Y1の従業員Aか...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、民法上の組合から任意の脱退(民法六七八条)をしたとする者が他の組合員に対して持分払戻金の請求をした事案であり、組合契約においてされた任意脱退を制限する約定の有効性が争われた事案である。
Xら二名とYら五名は、一口一〇〇万円の出資金でヨットを共同購入し...
《解 説》
一 本件は、Xが米国において購入した写真集[ROBERT MAPPLETHORPE」一冊(本件写真集)を自ら鑑賞する目的で輸入しようとしたところ、Y税関長は本件写真集が関税定率法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの。以下同じ)二一条一項三号の輸入禁制品に該当する旨の通知(...
《解 説》
一 本件は、A市が市内の丘陵で実施した「健康とゆとりの森整備事業」(本件整備事業)に関し、①主位的に、本件整備事業自体が違法であるとして、同市長Y1に対し、地方自治法二四二条の二第一項一号に基づき本件整備事業に係る工事の差止めを、同項三号に基づき右工事が右丘陵に対する財産の管理...
《解 説》
一 本件は、救急医療のあり方が争われた事例である。
訴外A(当時二九歳)は、かねて精神分裂病に罹患していたが、平成三年六月八日深夜、高層アパートから自殺を図って飛び降りた。間もなくAは救急隊によって救急指定病院たるY病院に搬送され、その後別の大学病院に転送されたが、同日午前八...
《解 説》
本件は、Y(債務者)が、平成一〇年夏頃から三重県上野市内に産業廃棄物中間処理施設である焼却施設(本件施設)を建設、操業していたところ、近隣の住宅地(最も近いところでは本件施設から直線距離で約四二〇メートルであり、概ね本件施設から半径八〇〇メートル以内に位置する。)に居住し、また...
《解 説》
一 原告は、健康食品の製造販売を業とする株式会社であるが、全国に「販社」と呼ばれる販売組織を創設し、その下部に「特約店」と呼ばれる販売店を、そのまた下部に「普及店」と呼ばれる最小単位の販売店を置き、製品の販売、普及活動を行っていた。原告製品は、原則として、原告から販社へ、販社か...
《解 説》
一 本件は、原告がパソコン機器等の設置、販売を業とする被告から、パソコンのハードディスクの容量を増大させるため、新ディスク(ハードディスクユニット)を購入し、被告にその導入据付作業を依頼したところ、被告は長年の得意先である原告のため、右作業を無料サービスで行ったが、新ディスクの...
《解 説》
一 原告は、昭和二〇年八月一四日、朝鮮人男性と日本人(内地人)女性との間の非嫡出子として出生し、昭和二五年九月八日、朝鮮人である父から認知(本件認知)を受けた。本件は、原告がサンフランシスコ平和条約の発効に伴う日本国籍の喪失を争い、日本国籍を有することの確認を求めた事件である。...
《解 説》
一 建設大臣は住宅・都市整備公団法四一条により、住宅・都市整備公団の阪神間都市計画事業芦屋中央震災復興土地区画整理事業の事業計画を認可した。本件は、その事業区域内に土地を所有する原告らがこの認可処分の取消しを求めた事案である。
二 区画整理、都市計画、土地改良、土地収用など、...
《解 説》
訴外会社Aは、Xに対し、訴外会社BがXに対して負担する一切の債務を担保するため、Aが訴外会社Cとの間の継続的取引契約に基づいて取得する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権(いずれも一年間分の将来生ずべき債権を含む。)を譲渡するとともに、債務者であるCにその旨の確定日付ある...
《解 説》
一 訴外Aは、平成九年九月当時、宮崎県下南郷町に木造二階建居宅(以下「本件建物」という。)を所有していたが、同月三〇日、火災により本件建物と内部の家財が焼失した。
Aは、Y1(保険会社)Y2(連合会)Y3(農協)との間で、本件建物と建物内家財を目的として火災保険契約を締結して...
《解 説》
一 Xは、癌検診を受けるため、平成八年一〇月一日、同月二二日、同年一一月二六日の三回Yの経営する医院を訪れ、超音波断層撮影法、CA一二五精密測定、生化学検査等を受け、自己負担の診療報酬を支払ったが、Yのした診療報酬請求には不正・不当な請求があると主張し、Yに対し、不法行為に基づ...
《解 説》
一 本件は、被告が、原告ら(AないしE)に対し、相続税申告の更正の請求につき、①それぞれ更正をすべき理由がない旨の通知をした上、②それぞれ増額更正処分等をし、その後、遺産分割を理由とする第二次更正の請求につき、③原告ABに増額再更正処分等、原告CないしEに減額再更正処分をしたた...
《解 説》
一 事案の概要
本件甲事件は、亡Aの実子であるX1が、医療法人Y1、及びY1の院長であり亡A子の主治医であったY2に対し、亡AがY1で腸閉塞症状に対する手術(以下「本件手術」という)を受けたところ、手術方法の選択と術後管理に誤りがあったため死亡したとして、Y1に対しては診療契...