不動産競売の配当請求権を差押債権とする債権配当における当該不動産競売申立債権者代理人弁護士の報酬請求権の共益費用(民法307条)該当性(消極)
《解 説》
一 Xらは、昭和六三年から平成元年までの間に、「ザ・ノースカントリーゴルフクラブ」を経営するA会社との間において、ゴルフ会員契約を締結したうえ、保証金を支払ったが、A会社が、その後、会員及び同伴者のみにプレーさせ、予約なしに利用させるシステム(特別ゲスト枠システム等)を一方的に...
《解 説》
一 本件は、①一定の期間内の県の各部局の食糧費支出に関する支出負担行為書等(本件文書一)のうち、(a)会議等の出席者の所属団体名、職名及び氏名の記録された部分、(b)飲食店等の取引金融機関名、口座番号及び印影の記録された部分をそれぞれ除いたその余の部分のみを開示する決定と、②議...
《解 説》
一 Xは、平成六年八月ころ、名古屋市内の賃借店舗において内妻Aの名義で「ブティック」を経営し、賃借していた倉庫に商品、原材料、製品等を保管していたところ、同月五日の深夜に発生した火災により右商品等を全部焼失した。
そこで、Xは、A名義で右商品等を目的として店舗総合保険契約を締...
《解 説》
一 Xは、墓石の製造・加工・販売等を業とする会社であるが、平成六年一月、Y1(保険会社)との間で、Xの名目上の女性取締役Aを被保険者、Xを保険金受取人として生命保険契約を締結し、また、Y2(保険会社)との間で、Aを被保険者、Xを保険金受取人として生命保険契約を締結した。
Aは...
《解 説》
一 本件は、原告が、差押命令に基づく取立権を行使して、被告に対する建物賃料債権を差し押え、その支払を求めたところ、被告は、建物賃貸人は既に支払不能の状況に陥っているから、賃貸借継続中であっても、破産法一〇三条一項後段及び会社更生法一六二条二項後段を類推適用して、賃料債務と敷金返...
《解 説》
一 事案の概要
本件は原告が被告との間でマンション(以下「本件マンション」という。)の一室(以下「本件建物」という。)について、売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したところ、本件マンションの近隣に公衆浴場(沢の湯)があり、その煙突(以下「本件煙突」という。)の存在...
《解 説》
一 Mの債権者であるNが、不動産競売事件においてMが根抵当権者として受領すべき配当金交付請求権を差し押さえたところ、Mから同競売事件の申立てを受任した弁護士である抗告人が、Mの代理人として同競売事件を申し立てその手続を進行させた結果、NはMに対する債権の回収を図ることができるの...
《解 説》
一 Xは、平成五年一〇月六日に死亡した訴外Aの戸籍上の配偶者であるが、Aが旧厚生年金法に基づく「老齢年金受給者」であったため、同年一二月、Yに対し、遺族厚生年金の裁定を請求したところ、遺族厚生年金を支給しない旨の処分がされたため、行政上の審査請求手続等を経由したうえ、右処分は違...
《解 説》
一 原告は、自己所有の株券を何者かに窃取されたところ、ある人物がこれらの株券を被告会社に持ち込み、その売却取次を依頼した。被告会社は、これを受けて、これらの株券を第三者に売却し、その売却代金を取次依頼者に交付したが、それらの株券の一部は、依然として被告会社が占有している。
原...
《解 説》
一 特定住宅金融専門会社Aが、その貸付債権担保のために共同担保として抵当権を有していた訴外会社B所有の附属建物を含む工場建物とその敷地のうちの工場建物を、被告建設会社の従業員Cが取り壊した。本件は、右取壊しは、Cがその所有者B社及び抵当権者A社の了解なく、被告会社の事業の執行と...
《解 説》
一 X(生命保険会社)は、元常務取締役Yに対し、Yが大衆週刊誌等の記者にXの社外秘の情報・資料等を提供(情報漏洩)した結果記事が掲載され、名誉が毀損され損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償として二億五五七四万円余を請求した(甲事件)。一方、Yは、Xに対し、情報漏洩等を契...
《解 説》
一 A町議会議長Y3らは、A町においてXの出資する会社の産業廃棄物処分場建設計画の是非が問題となっていたことから、Xが産業廃棄物処理業等を営むB市を訪れ、B市議会議員と意見交換し、Xの処分場周辺を視察したが、その際、Y1及びY2は、記者やカメラマンを同行させて取材を行った。そし...
《解 説》
一 Xは、平成元年七月、自転車に乗車して愛知県大府市内の道路上を進行中、Yの運転する普通乗用車に衝突され、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負った。
そして、Xは、近くの病院等に入通院して治療を受け、平成二年五月、症状固定との診断がなされたが、反射性交感神経性萎縮症、右上肢不全痳痺...
《解 説》
本件は、原告が、被告に対し、主位的に、一時金協定に基づく一時金の支払を請求し、予備的に、使用者が一時金支払いのための人事考課をしないことを不作為による不法行為であるとして一時金相当額の損害賠償を求めた事案である。
被告は、A病院の警備等を業務とする株式会社であり、A病院を経営...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教(以下「教団」という。)関連の事件であり、教団大蔵省大臣などと称され、教団経理の最高責任者の地位にあって、教団代表者Aの信頼も厚かった被告人が敢行した、証憑湮滅(第一の事実)、死体損壊(第二の事実)及び二件の犯人隠避(第三及び第四の各事実)の事案である。...