《解 説》
一 本件は、駐留アメリカ合衆国軍隊の横田基地における航空機の離着陸の騒音により被害を受けたとする者が、アメリカ合衆国(以下「米国」という)に対し、不法行為に基づくとして、夜間の離着陸の差止め、損害賠償等を求めた事件である(なお、最一小判平5・2・25民集四七巻二号六四三頁、本誌...
《解 説》
一 控訴人(一審原告)は、出入国管理及び難民認定法(以下、条文は同法の条文)二条の二及び別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたタイ王国国籍の女性であるが、夫と別居していたこと等から右在留期間の更新を拒絶されたため、二条の二及び別表第一の三所定の「短期滞...
《解 説》
一 Xは、Yが経営するゴルフクラブに入会していたが、右入会に係る保証金の据置期間が到来したとして保証金の返還を求めたところ、Yは、右ゴルフクラブの会則にはクラブ理事会又はYの取締役会決議により据置期間を更に一〇年間以内の相当期間延長することができる旨規定されているところ、運営委...
《解 説》
一 Yの前身である日本住宅公団(以下「住宅公団」という。)は、昭和四八年一〇月一七日から昭和五〇年一一月二九日までの間に、地域一帯の開発を行う目的で、当時の所有者であったX又はその被承継人(以下「本件売主」という。)から、農地法五条の許可を条件として、田、畑(以下「本件土地」と...
《解 説》
一 本件は、中国(台湾)国籍を有する外国人で、日本人男性と婚姻関係にある原告が、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)七条の二第一項に基づき、被告(法務大臣)に対し、原告が法別表第二の日本人の配偶者等の在留資格に該当する旨の在留資格認定証明書の交付申請を行ったところ、被...
《解 説》
Xは、米国法人のゴルフクラブメーカーであり、本判決添付目録記載の登録商標(本件登録商標)についての商標権者である。Yは、本件登録商標が付されたゴルフクラブヘッドに第三者の製造するシャフトを結合したゴルフクラブ(Yゴルフクラブ)を製造して販売している。Xは、Yの右行為が商標権侵害...
《解 説》
一 本件は、徳島県麻植郡川島町の議員であったが議場において特定業者の利益誘導に当たる発言及び差別発言をしたという理由で平成一〇年一月一九日に除名の懲罰を受けた申立人が、除名処分の取消訴訟を提起するとともに、除名処分の効力停止の申立て(行政事件訴訟法二五条二項)をした事件である。...
《解 説》
一 訴外Aは、平成八年一一月当時広島修道大学の三年生であったが、同月一二日、自動二輪車を運転して広島市内を走行中、同市内牛田新町の交差点において、Y1の運転する普通乗用車と衝突し、頚椎損傷により死亡した。
そこで、Aの母であるX1と姉であるX2は、加害運転者Y1と加害車の所有...
《解 説》
一 本件は、覚せい剤の自己使用の事案であるが、被告人が本件の数日前に行った非現住建造物等放火未遂、器物損壊等の事件について捜査段階でなされた、「その犯行当時、覚せい剤精神病による幻覚妄想状態にあって、物事の是非善悪を判断し、それに従って自己の行動を統御する能力は失われていた。」...
《解 説》
一 事案の概要
X(第一審原告・被控訴人)は、軽乗用自動車(以下「X車両」という。)を運転中、A(第一審相被告)運転の普通乗用自動車に並進され、高速度で追立てられたり、パッシングをされるなどされたことにより、カーブに即応した速度調整、ハンドル操作ができなくなり、右X車両を石塀...
《解 説》
一 本件は、①急激かつ偶然な外来の事故といえるか、②脳疾患、疾病又は心神喪失による傷害であるといえるか(疾病免責約款の適用の可否)が争点となった事件であり、事案の概要は次のとおりである。
X1、X2の子である甲(死亡当時一三歳)は、体が急激に温まるとてんかん発作を起こしやすい...
《解 説》
一 本判決は、①権利能力なき社団であるPTAに対する会計帳簿等の閲覧請求が司法審査の対象になるとし、②PTA会員による会計帳簿等の閲覧請求を認めたものである。
二 ①について
この点について本判決は、被告は自律的・自治的団体と認定した上で、結社の自由も一定の内在的本質的制約...
《解 説》
一 本件決定には理由が記載されていないので、間接強制の申立書から推測されるところによると、本件は、債権者が、債務者に対する特定の表示の使用禁止を命ずる執行力のある確定判決を債務名義として、これに違反して設置された広告物を除去するための授権決定を得たが、当該広告物の設置された建物...
《解 説》
一 本件は、商標権に基づいて、商品の販売等の差止め等を求めた事案であり、その概要は、以下のとおりである。
判決添付目録記載の登録商標の商標権は、もとエレッセ・インターナショナル・エス・ピー・エー(SPA)等が有していたが、指定商品を分割した上で、Xが譲渡を受けた。Yは、本件登...
《解 説》
一 Xは、割賦購入あっせん等を業とする会社であるが、平成九年八月、Yとの間で、Yが購入するダイビング器材の代金七七万円を立替払いし、Yが右代金七七万円と手数料二三万一〇〇〇円を後日分割弁済する旨の立替払契約(以下「本件立替払契約」という。)を締結した。
そして、Xは、同年九月...
《解 説》
一 X1は、大阪府Yが設置・運営している大阪府立大学(以下「本件大学」という。)において落語等の研究・公演などを目的に活動している学生サークルであり、X2は、X1の代表者としてX1の活動に参加している本件大学の学生である。本件は、X1が、本件大学構内に女性の裸体写真をはり付けた...