《解 説》
一 本件は、平成九年に、証券会社による一連の不祥事の一つとして、マスコミでも大きく取り上げられた事件である。本件の被告人は、法人としての証券会社と同社の副社長ら幹部六名である。
二 認定された事実の概要は、以下のとおりである。すなわち、右幹部六名の被告人は、共謀の上、被告会社...
《解 説》
原告の妻であるAは、昭和五九年から被告が経営するB大学病院で治療を受けていたが(ほぼ一貫してC医師が治療を担当していた)、その診療を受けている間の昭和六一年か昭和六二年に糖尿病を発症し、次第に悪化した。そして、平成元年八月二四日に、Aは、自宅で倒れ、B大学病院で治療を受けたもの...
《解 説》
一 本件は、Xの所有する本件建物(三階建て)の南側に隣接して、Yらが所有していた二階建ての建物が三階建てに増築されたために、Xに受忍限度を越える日照被害が発生したとして、Xは主位的にYら所有建物のうち高度制限違反部分の撤去を求め、予備的に慰謝料及び本件建物の財産的価値の低下につ...
《解 説》
一 抗告人X(本店長野県飯田市)は、相手方Y1(本店大阪市)が製造し、相手方Y2(本店新潟県白根市)が買い受けて使用している製袋機は、Xの有する製袋機に関するノウハウを不正に使用しているとして、不正競争防止法に基づく、製造、使用等の差止及び損害賠償請求を長野地裁飯田支部へ提起し...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。
Xは、本件土地を所有しており、Aに対しこれを賃貸していた。Aは、本件土地上に本件建物を建築所有して本件土地を占有していた。Yは、本件建物を競落して所有権を取得した。Yは、法定期間内に借地借家法二〇条に基づく借地権設定者の承諾に代わる裁...
《解 説》
一 Xは、岡山県苫田郡所在の自宅(木造二階建居宅)に居住し、徳島県阿南市の産廃業者の手伝いをしていた者であるが、平成七年二月八日夕刻、同僚とともに自宅に帰り、居間のストーブに点火して仮眠した後、自動車で津山市内の麻雀店に向かい、同麻雀店で麻雀をしていた同日午後一〇時四五分ころ、...
《解 説》
一 本件は、被告(通産大臣)が自転車競技法(以下「法」という。)四条一項に基づき、S社に対してした場外車券売場設置許可処分について、その許可に係る場外車券売場の周辺住民等である原告らが、右許可処分は、被告が法及び法施行規則に違反し、その裁量権の範囲を逸脱して行った違法な処分であ...
《解 説》
一 原告1は平成二年八月二三日から全身倦怠感、吐気、発熱、頭痛の症状があり、二五日になっても治らないため、被告の経営するA病院で診察を受け、無菌性髄膜炎と診断された。原告1はA病院に入院し、同日夕刻から二七日朝まで当直医と看護婦二名が経過観察した。
入院当夜、原告1は悪寒や吐...
《解 説》
一 本件は、鶏の製造加工業会社に勤務し、鶏の解体作業に従事していたAが、勤務中に脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で倒れて死亡した事案について、Aの妻が被告に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)による遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ、被告がAの死亡は業務に起因するものと...
《解 説》
一 本件は、原告が、刑務所において服役中、多岐にわたる違法行為があったとして国家賠償請求をした事案である。
原告は、①休息、休憩時間のはく奪、短縮、②医師に虚偽の診断を行わせて原告に鼻炎手術を行わせなかったこと、③刑務作業中に原告らの喧嘩行為に対して制圧行為がなされた際の看守...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、マンション分譲業者が、分譲に際し、マンション敷地の一部に駐車場としての専用使用権を設定し、一部の買主にこれを分譲して対価を受領した事案について、右専用使用権分譲の対価が分譲業者とマンション管理組合のいずれに帰属すべきものかをめぐって争われた訴訟である。...
《解 説》
一 本件は、漫画の著作者・著作権者であるXが、かつて原告の漫画を書籍として出版したY1及びその代表者であるY2に対し、出版後もその漫画の原稿をXに返却しなかったことが不法行為又は債務不履行になると主張して、損害賠償(他社から復刻版を出版できなくなったことによる逸失利益、慰謝料及...
《解 説》
一 Xらの子A(平成元年六月生)は、出生時から心臓動脈弁の欠損症があり、近くの病院において定期的に検査、治療を受けていたが、平成五年二月、Yの設置する「北里大学病院」において、一次中隔欠損孔閉鎖、僧帽弁亀裂修復、弁形成の手術を受けた。
その後、Aは、同病院に入院して治療を受け...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の幹部の地位にあった被告人が、教祖及び複数の教団幹部と共謀の上、脱会を希望した出家信徒一名を殺害し(判示第一の事実)、教団批判の中心的人物であった弁護士とその妻子を殺害した(判示第二の一ないし三の各事実)という合計四名に対する殺人の事案である。
二 弁...
《解 説》
一 事案の概要
原告の従業員Aは、運転士から車両技術係に職名を変更され、年末手当や夏期手当を減額され、定期昇給においても減俸されたので、これらについて、被告に対し、不当労働行為の救済申立てをした。Aは、右事件について証人として被告の審問期日に数回にわたって出頭し、その都度原告...
《解 説》
Xは、動植物等のイラストを得意とするイラストレーターである。Xは、ティラノサウルスを中心に大きく配置し、その後方に飛翔する翼竜を小さく配置したイラスト画(本件著作物)を創作した。
Y1は、多数のイラストレーターから作品の登録を受けて、そのポジフィルムを預かり、管理及び貸出を業...
《解 説》
一 Yは、A所有の不動産を競落し、Aに対する不動産引渡命令を得て、本件建物について引渡執行に着手した。これに対して、X会社から第三者異議が出されたのが、本件訴訟である。Xが主張する異議事由は、XはAから本件建物を倉庫(その後、事務所兼社宅)として賃借していたというものであった。...
《解 説》
一 Yは、平成二年二月、Aが経営する「ゴルフ&カントリークラブグランマリヤ」のゴルフ会員権を購入するに当たり、Xに対し、代金の内金一一〇〇万円について保証を委託するとともに、XがYの保証人として右代金を代位弁済することを承認し、Xが代位弁済をしたときは、右代位弁済金及び分割払手...