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69119件中 57021-57040件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は里道に関する建築基準法四二条二項の指定処分が争われた事件である。
     本件道路はX所有地の南側に存在する道路であるが、平成元年六月にXの子が建物を新築する際にY(奈良県)の高田土木事務所から本件道路が建築基準法四二条二項道路(みなし道路)であるとの回答(以下「本件回答」...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:143
  • 1 建物賃貸借契約において、賃料減額請求がなされ、当事者間に協議が整わない場合、減額を相当とする裁判が確定するまでの間、賃借人が、賃貸人が支払を請求した「相当と認める額」の賃料の支払をしないことは、債務不履行となるとされた事例 2 右「相当と認める額」とは、社会通念上著しく合理性を欠くものではない限り、賃貸人が主観的に相当と判断した額をいうとされた事例

    種村好子   

    東京高裁平10.6.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:84
  • 《解  説》
     一 XY間の本件ビルの賃貸借契約の経緯は、次のとおりである。
     (1) 昭61・10・1 本件建物を月額賃料四五〇万円、共益費七二万円、保証金一億六二〇〇万円、期間三年間の約定で、XはYに対し賃貸。
     (2) 平2・4・24 本件賃貸借契約を三年間更新し、月額賃料を五〇四万円、...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:198
  • 動産売買先取特権に基づく物上代位による債権差押命令の申立てについて資料の追完等をしているうちに債務者につき会社更生手続開始決定があったため申立てが却下されたことを違法であるとする執行抗告が棄却された事例

    畑一郎   

    東京高裁平10.6.19

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:286
  • 《解  説》
     X代理人の主張による事実関係はおよそ次のとおりである。すなわち、XはYに対して動産売買による先取特権を有しており、その物上代位としてYの第三債務者らに対する売掛金債権の差押えを裁判所に申し立てたところ、書記官から申立書の書式の変更、商品目録の整備、特定のソフトウェアにより作成さ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:273
  • 《解  説》
     一 本件は、宗教法人の系列寺院の僧侶が住職らと共謀し、霊能力による病気治癒等を標榜した宣伝チラシを見て寺院を訪れた相談者から、加持祈祷の供養をすれば病気が治ると称して合計一〇〇万円をだまし取ったとされた事例である。被告人は、自己が霊能力を持つ僧侶で加持祈祷をし仏の啓示を受ける能...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:278
  • 名古屋地平10.6.22判決

    《解  説》
     一 本件は、投資ジャーナルグループの詐欺行為により損害を被ったと主張する顧客Xらが、グループ統括者の妻Y1、幹部社員Y2、取締役Y3、幹部社員Y4ないしY6に対して、不法行為もしくは商法二六六条の三に基づいて損害賠償を請求したものである。本判決は、
     1 投資ジャーナルグループ...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:193
  • 《解  説》
     一 Xは、平成八年六月に静岡県修善寺町の日本サイクルスポーツセンタで開催されたジャパンスーパーデュアスロンのショート部門に参加し、競技用自転車を使用してサーキットを走行していたところ、右競技に参加し、Xの後方を先行していたYの無理な追い越しにより追突され、路上に転倒して左太腿部...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:276
  • 詐害行為の受益者と取消債権者の債権の消滅時効の援用

    遠藤東路   

    最高裁第二小法廷平10.6.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:42
  • 最高二小平10.6.22判決

    《解  説》
     一 原告X(被上告人)は、Aに対して、保証債務履行請求権と立替払により生じた求償債権とを有していた。保証債務の主債務は、株式会社B(代表取締役A)がXに対して負っていた貸金債務等であった。Aは多額の債務を負っていたが、自分の内妻である被告Y(上告人)に対して、他の債権者を害する...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:85
  • 《解  説》
     一 原告は、会計事務担当者として勤務していた漁業組合において発生した横領事件の被疑者として在宅のまま取調べを受け、その後、業務上横領罪で起訴された。一審の千葉地方裁判所八日市場支部は、原告に対し、懲役二年の有罪判決を言い渡したが、控訴審の東京高等裁判所は、原判決には多くの疑問点...

    引用形式で表示 総ページ数:42 開始ページ位置:99
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人が、知人の暴力団組長からその面子を潰したとして、暴力団事務所に拉致され監禁状態に置かれた上、連日殴る蹴るなどの暴行を加えられたため、この際、右事務所に放火して騒ぎを起こし、組員らが消火に当たっているすきに逃亡するしかないと考え、右事務所の壁等に放火し、同室の一...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:286
  • 《解  説》
     一 被告人Aは、韓国漁船の船長であるが、平成一〇年一月、日本の領水(領海及び内水をいう。内水とは領海の基線の陸地側の水域である。国連海洋法条約八条等参照)内の海域で漁業行為を行った。外国人が本邦の水域(領火と同義であるとされている。)で漁業を行う行為は外国人漁業の規制に関する法...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:279
  • 《解  説》
     一 Y(被告、被控訴人)は、土地改良法八九条の二第四項において準用する八七条五項に基づき、平成六年一一月四日、同日から同年一二月二日まで本件換地処分に関する換地計画を縦覧に供した。X(原告、控訴人)は、Yに対し、同月一六日、本件換地計画に対する異議申立てをした。Yは、平成七年一...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:152
  • 《解  説》
     一 本件判決は、第一審の判決書に記載された作成日(刑訴規則五八条一項)が宣告日の一年前の日付であった事案について、これを明白な誤記と認定し、その理由を示したものである。
     最高裁判例の中には、判決作成日の誤りを明白な誤記とは認めず、判決に影響を及ぼす法令違反にあたるとしたものが...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:286
  • 《解  説》
     一 本件はいわゆる厚生省・彩福祉グループ贈収賄事件であり、ことに収賄者の一名が事件発覚当時厚生事務次官という要職にあったこともあり、新聞やテレビにおいて大きく取り上げられ、昨今の官僚批判のはしりとなった事件である。
     被告人甲及び被告人乙は厚生省のいわゆるキャリア官僚であり、甲...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:125
  • 《解  説》
     X及びYらの父Aは、本件建物及び借地権を有していたが、昭和四五年四月死亡し、X、Yら及びAの妻Bが法定相続分に従って相続した。Bは平成八年一二月死亡したが、生前、本件建物及び借地権の持分をXに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。Xは、昭和四五年四月にYらとの間で本件建物に...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:201
  • 《解  説》
     一 XはYが代表取締役を務めるA会社に対し、自己がA会社の株主及び取締役であると主張して株主総会決議取消等の訴えを提起したが、右訴訟はXの敗訴で確定した。本件は、Xが、右訴訟で敗訴したのは、Yが同事件において証人として証言したSに対し偽証を教唆したためであり、そのため、XはA会...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:291
  • 《解  説》
     Aは、強盗殺人、放火等の罪により昭和五五年一二月に死刑判決が確定した者であるが、その前の昭和四五年九月以降、T拘置所(所長Y)に拘置されている。X1は、Aから再審請求弁護人に選任され、X2ら四名は、Aを救う会の会員として活動している。Xらは、高裁にAの人身保護請求を提出したが、...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     強制採尿は、捜索差押状又は捜索差押許可状によって行われるので、その執行又は実施にあたっては夜間執行の制限があり、令状に夜間執行許可の記載がなければ原則として「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない」(捜索差押状については刑訴法一一六条、一一七条、...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:281