《解 説》
一 Yは、大規模な宅地開発を計画し、土地買収等の業務をXに委託した。XとYは、右業務委託の報酬に関し、報酬の一部として、買収した土地をYが宅地造成して販売する際にその一割をXに販売又は斡旋させる旨の合意(本件合意)をした。
しかし、Yは、その後宅地開発を断念したため、Xとの間...
《解 説》
一 本件は、X株式会社が、その固定資産である土地建物を退職した代表取締役Aに対する退職慰労金の一部として帳簿価額(土地の価額はその取得価額である二五〇〇万円)で現物支給し、当該事業年度の法人税の申告において、役員退職給与のうち右土地(本件土地)の現物支給に係る部分については帳簿...
《解 説》
一 本件土地建物は、もとXが所有していたが、平成三年一〇月一日Xの長男A(昭29・2・18生)に贈与され、Aは、平成四月八日一〇日これを代金一一四〇万七七四〇円でYに売却した(八月一八日所有権移転登記済み)。Aは、精神分裂病であり、平成四年八月二〇日に自殺し、Xはその唯一の相続...
《解 説》
一 本件は、Aの異母弟であるXが、Aの養子Bの戸籍上の両親であるYらを被告として、BとYらとの間の親子関係の不存在の確認を求める事案である。
なお、Aは、昭和四八年三月二七日、Bとの間で養子縁組をしたが、戸籍上、平成六年二月二三日午後五時五九分、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル...
《解 説》
一 Xは、平成二年六月、Y連合会との間で、孫である訴外Aを被共済者とする個人定期生命共済契約を締結していたが、Aが、平成八年八月、高松市福岡町所在の「スカイハイツ玉藻」六階より一階ホール屋根上に転落し、頭部脳挫滅創等により即死したため、Yに対し、災害特約共済金の支払を求めた。
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《解 説》
一 X1とX2は、平成六年一〇月当時、兵庫県尼崎市武庫町所在の木造二階建居宅店舗に居住していたが、同月一二日、隣接する建物に居住していたYが右建物に放火したため、X1とX2が負傷し、X1の長女Aが焼死したほか、右建物の一階が焼失した。
そこで、X1は、Yに対し、不法行為に基づ...
《解 説》
一 訴外AとBは、平成七年一月一六日からYの経営する神戸市兵庫区所在の七階建ホテル(以下「本件ホテル」という。)の四〇六号室に宿泊していたところ、同月一七日未明に発生した兵庫県南部地震により、本件ホテルが崩壊したため、崩壊部分の下敷となって死亡した。
そこで、AとBの遺族であ...
《解 説》
一 本件は、Y市の住民であるXらが、市議会議員や市職員の接待や私的飲食の代金を公金から支出したことが違法であると主張して、複数の弁護士に委任して、右市議会議員、市長や市の幹部職員らを被告とし、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、損害賠償を求める住民訴訟(二件)を提起したと...
《解 説》
一 事案の概要
Xら(被控訴人ら)は、大阪市公文書公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき、同市財政局財務部財政課による食糧費支出に関する一切の書類の公開を請求した。これに対し、Y(控訴人)は、請求に係る公文書を支出決議書、支出命令書及び歳出予算差引簿(以下「本件文書」と...
《解 説》
一 本件は里道に関する建築基準法四二条二項の指定処分が争われた事件である。
本件道路はX所有地の南側に存在する道路であるが、平成元年六月にXの子が建物を新築する際にY(奈良県)の高田土木事務所から本件道路が建築基準法四二条二項道路(みなし道路)であるとの回答(以下「本件回答」...
《解 説》
一 XY間の本件ビルの賃貸借契約の経緯は、次のとおりである。
(1) 昭61・10・1 本件建物を月額賃料四五〇万円、共益費七二万円、保証金一億六二〇〇万円、期間三年間の約定で、XはYに対し賃貸。
(2) 平2・4・24 本件賃貸借契約を三年間更新し、月額賃料を五〇四万円、...
《解 説》
X代理人の主張による事実関係はおよそ次のとおりである。すなわち、XはYに対して動産売買による先取特権を有しており、その物上代位としてYの第三債務者らに対する売掛金債権の差押えを裁判所に申し立てたところ、書記官から申立書の書式の変更、商品目録の整備、特定のソフトウェアにより作成さ...
《解 説》
一 本件は、宗教法人の系列寺院の僧侶が住職らと共謀し、霊能力による病気治癒等を標榜した宣伝チラシを見て寺院を訪れた相談者から、加持祈祷の供養をすれば病気が治ると称して合計一〇〇万円をだまし取ったとされた事例である。被告人は、自己が霊能力を持つ僧侶で加持祈祷をし仏の啓示を受ける能...
《解 説》
一 本件は、投資ジャーナルグループの詐欺行為により損害を被ったと主張する顧客Xらが、グループ統括者の妻Y1、幹部社員Y2、取締役Y3、幹部社員Y4ないしY6に対して、不法行為もしくは商法二六六条の三に基づいて損害賠償を請求したものである。本判決は、
1 投資ジャーナルグループ...
《解 説》
一 Xは、平成八年六月に静岡県修善寺町の日本サイクルスポーツセンタで開催されたジャパンスーパーデュアスロンのショート部門に参加し、競技用自転車を使用してサーキットを走行していたところ、右競技に参加し、Xの後方を先行していたYの無理な追い越しにより追突され、路上に転倒して左太腿部...