《解 説》
一 死刑選択の基準については、いわゆる永山事件に関する最二小判昭58・7・8刑集三七巻六号六〇九頁、本誌五〇六号七三頁が、「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性、残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の...
《解 説》
一 株式会社Y1社の発行する週刊誌(週刊文春)の編集人Y2は平成八年夏から秋へかけて「パチンコ三〇兆円産業の暗部」という一三週にわたる連載をフリーの記者Y3に執筆させた。
その第八回「パチンコ台メーカーA社のB会長は日本一の大金持」で、二部上場のパチンコ台メーカーA社の会長B...
《解 説》
一 訴外Aは、平成七年一〇月五日、小樽市銭函の路上を軽四輪自動車(本件自動車)を運転して走行中、道路に設置されていた暴走行為防止対策用コンクリートブロック(本件ブロック)に衝突する自損事故を起こして死亡し、本件自動車は大破した。
そこで、Aの相続人であるXらは、自動車総合保険...
《解 説》
Xは徳島県内にある宗教法人であるが、昭和三三年以降、神奈川県川崎市内に公園墓地春秋苑を経営している。Xの代表者であったAは、商品取引市場における売買等を業とするY社の社員の勧誘を受け、平成元年三月、自己名義で粗糖を買い建て、商品先物取引を開始した。Aは、同年一一月、Xの責任役員...
《解 説》
一 本件は、Aの相続人である原告らが、被告に対し、被告の設置するB病院に勤務していたC医師が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(以下「MRSA」という。)感染症を発症していたAに対し、適切な処置を行わずに冠状動脈バイパス手術及び左心室瘤除去手術(以下「本件手術」という。)をなし、ま...
《解 説》
YはAに対する債権担保のため、Aの所有する共同住宅に設定された根抵当権及び抵当権の物上代位として賃料債権及び駐車場使用料債権を差し押えた。Xは、右担保権の行使を許さないとする第三者異議の訴えを提起した。その理由は、Xが賃貸人の地位を差押前にAから取得し、改めてXが賃貸人として賃...
《解 説》
一 事案の概要
原告は、訴外会社を債務者、被告を第三債務者として、債権仮差押えの申立てを行った。これに対し、陳述催告を受けた被告が、仮差押えに係る債権の存在を認め、その全額を弁済する旨の陳述書を提出した。このため、原告は、債権差押えの申立てを行うとともに、訴外会社の不動産に対...
《解 説》
一 本件は、虚偽の事実を内容とする脅迫文言によって財物を交付させた点について恐喝罪の成否が(判示事項一)、また、妻の死体を遺棄したとの公訴事実につき、妻の死を悼む愛情の気持ちにより当該行為を行った旨被告人が供述していること(判示事項二)に関して死体遺棄罪の成否が(判示事項二)、...
《解 説》
一 本件は、Xが、Yの先代から買い受けた農地(本登記未了・仮登記経由)につき、売買から二〇年以上経過した後に、YがXのために経由されていた仮登記を抹消した上で第三者に売却したとして、Yに対し、債務不履行(履行不能)による損害賠償を求め、Yが消滅時効を主張して争っている事案である...
《解 説》
一 Yの先代AはB銀行から金員を借受け、Xがこれを連帯保証し、代位弁済した。Aは死亡し、Yが相続したが、Yは相続を放棄した。Xは、Yが相続放棄の申述受理の前に、Aの経営していたC会社の取締役に選任されるなど法定単純相続に当たる事実があるとして、Yに対して求償金を請求したのが本件...
《解 説》
一 本件は、損害賠償請求事件について、Yらから新民訴法一七条〔遅滞を避ける等のための移送〕による移送が申立てられた事件である。
本案事件は、旧銭亀澤村がY2(函館市)との合併に伴い、本件土地(函館市に所在)を、Y3(漁業協同組合)に売却したが、条件としてY3はX2及びX1の先...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、爆発物取締罰則違反等の罪により懲役七年の刑を受け、昭和五七年七月から同六二年一二月まで新潟刑務所に在監していた原告が、同五九年六月に同刑務所で起きた在監者四人の連続突然死事件をきっかけとして生じたトラブル等に関し、① 二回にわたる弁護士との接見拒否、②...
《解 説》
一 事案の概要
A市の市長であるY1は、A市の幹部職員であるBに対し、派遣期間を三年として地元の商工会議所であるY2への派遣を命ずる発令をし、「前二条に規定する場合を除くほか市長が定める場合」に職務専念義務の免除をすることを認める「茅ヶ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関す...