《解 説》
一 本件事案の概要(ただし判旨の意義に関わる部分に限定する。)は次のとおりである。
原告は、昭和五四年ころ、被告との間で、被告が訴外A会社から買い入れた本件商品である軽量気泡コンクリートを継続的に買い入れる旨の契約を締結し、以後この売買が右のルートで継続的に行われてきたが、三...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和五八年一月出生したが、乳児期に肺炎に罹患したため、風邪を引きやすくなり、昭和六三年一〇月から同年一二月までと平成元年五月から同年一二月まで、Y2の設置する病院において、急性気管支炎等により治療を受け、また、平成元年一二月と平成二年一月には、右病院において、カタ...
《解 説》
一 本件は、建設会社であるYに雇用されて以来二一年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきた従業員で労働組合の執行委員長であるXが、一時的に籍を置いていた本社の工務監理部における非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられたのに対し、一応右業務に就...
《解 説》
一 X(大正一〇年九月一二日生まれ、主婦)は、Y証券会社の外務員Aの勧誘に応じて外貨建ワラント取引により損害を被った。Xは、Yに対して、①主位的に、会社ぐるみの組織的詐欺行為であるとして民法七〇九条に基づき、②予備的に、Yの従業員であるAの違法勧誘によるものであるとして民法七一...
《解 説》
一 本件は、在日韓国人であるXが、米国留学のため再入国の許可申請をしたところ、法務大臣が、Xが指紋の押なつを拒否していることを理由に不許可処分をしたため、Xが、右不許可処分は違法であるとして、法務大臣に対し右不許可処分の取消しを求めるとともに、国に対し損害賠償等を請求した事案で...
《解 説》
一 訴外A(昭和四年三月生れ)は、昭和五九年当時、袋井市立袋井東小学校の教員であったが、同年六月と七月、袋井市立袋井市民病院で精密検査を受けたところ、早期胃癌と診断されたので、同病院に入院し、同年八月一五日、同病院で、胃癌の手術を受けた。
しかし、右手術後、Aの腹腔内に挿入さ...
《解 説》
一 本件は、Y(銀行)を退職したXらが、退職後支給されてきた退職年金の額を一方的に減額されたのは不当であるとして、Yに対し、従前支給されていた年金額の支払を求めた事案である。
二 Yにおいては、退職金規定上、全額Yが拠出する退職年金制度があり、これは、従業員が退職後六〇歳に達...
《解 説》
一 本件は、開業医(眼科)の角膜に対しレーザー光線を照射する治療機器(以下「本件動産」という)が民事執行法一三一条六号にいうところの差押禁止動産に当たるか否かが問題となった事案である。Xは信販会社であるが、眼科を開業している医師Yに対し、リース債権を被保全権利として、Yの動産に...
《解 説》
一 事案の概要
原告らは、いずれも平成五年度当時、神奈川県立の養護学校の教諭であった者であるが、同校の平成五年度入学式において校庭の国旗掲揚ポールに掲揚されていた日の丸を引き降ろしたところ、いずれも神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)から文書訓告を受けた。そこで、...
《解 説》
一 Aについて会社更生手続開始の申立てがされ、会社更生法三九条の規定に基づき弁済禁止の保全処分が発令された。XはAに二つのビルを貸している賃貸人であるが、Aはこの保全処分がなされる前から賃料の支払を遅滞しており、その額は一億一二〇〇万円余りに上っていた(一方が約三か月分、他方が...
《解 説》
一 Xは、宮崎県内に住所を有する者であるが、宮崎県情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき、宮崎県が資本金の四分の一を出資するフェニックスリゾート株式会社(以下「本件法人」という。)が株主総会において宮崎県に配布した計算書類等の文書の開示を請求した。これに対し、Y(県知...
《解 説》
一 ともに建設会社であるXとYは、特定の建築工事の請負を目的として、二分の一ずつの出資で本件共同企業体を結成し、目的とした工事を受注して工事を行っていたが、その途中でXが共同企業体から離脱し、和議開始の申立てをした。Xについては、その後、和議債権の一部免除等を内容とする和議条件...
《解 説》
一 Xは、平成五年七月、A所有の本件建物につき根抵当権を設定し、Aに対して金銭を貸し付けてきた。Yは、Aから工事代金債権を回収するため本件建物の賃貸権限を付与されており、Bに対して本件建物を賃貸している。XはAに対する債権のうち一五〇〇万円を請求債権として抵当権に基づく物上代位...
《解 説》
一 Xは、Y県立高校の三年生に在学当時、生徒指導担当のA教諭から授業中の態度が悪いと説諭を受けていた際、暴行を受けた(その態様については、争いがある。)。
Xは、本件事件後、頭部痛や吐き気、上下肢のしびれ感等の症状を訴えて、長期にわたり多数の病院で入通院治療を受け、左上下肢機...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、既に存続期間が満了しているメシルカモスタット製剤に関する特許権を有し、その特許発明の実施品である化合物を含有する医薬品(フオイパン錠)を製造、販売している。ところが、後発医薬品メーカーであるYらは、右特許権の存続期間満了前に後発医薬品...