《解 説》
一 X1は、精神科、神経科等を診療科目とする複数の病院を運営する医療法人(当時)であり、その代表者(当時)が、X2である。Yは、個人病院を経営する医師である。
本件は、Yが、X1の経営する病院(以下「本件病院」という。)から患者甲の搬送を受けた際、本件病院の紹介状に記載のない...
《解 説》
YはF県知事の許可を得てK町内に産業廃棄物の安定型最終処分場を建設して使用し、操業する計画を立てたが、本件処分場予定地周辺に居住する住民Xらが本件処分場の建設等により処分場から有害物質が流れ出て飲料水が汚染されるおそれがあるなどの理由により人格権、水利権、土地所有権に基づき、本...
《解 説》
一 本件は、六名の原告が、いわゆるマインド・コントロールによる違法な勧誘、教化行為により被告に入教して約一年ないし六年間にわたり貴重な青春を奪われ、霊感商法や偽装募金などの違法行為への従事、無償の労働、献金、物品購入などの出捐をそれぞれ強制されたとして、棄教した後、被告に対し、...
《解 説》
本件は、住友商事の銅地金取引の責任者であった被告人が会社に無断で銅の先物取引を行い、巨額の損失を発生させたとして社会的関心を惹いた事件である。本件で被告人が起訴された事案は複雑であるが、あえて要約すれば、取引先の銅の先物取引業者から赤字の簿外取引に関する確認のため、また融資を受...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告が、酒税法(以下「法」という。)九条一項に基づき、酒類販売業の免許を申請したところ、税務署長から、法一〇条一〇号の規定に該当する事由(経営基礎の薄弱)があるとして申請を拒否する本件処分を受けたため、その取消しを求める事案である。
原告は、法九条一...
《解 説》
一 本件の事案は、第一小法廷により本判決と同日に判決が言い渡された平成八年(オ)第九八三号事件と同一であり、要するに、(一) 一般債権者(被告・被上告人)が債務者所有の建物についての賃料債権を差し押さえたが、(二) これに遅れて右建物に抵当権設定登記がされ、抵当権者(原告・上告...
《解 説》
一 本件の事案は、第一小法廷により本判決と同日に判決が言い渡された平成六年(オ)第一四〇八号事件と同一であり、要するに、(一) 一般債権者(原告)が債務者所有の建物についての賃料債権を差し押さえたが、(二) これに後れて右建物に抵当権設定登記がされ、抵当権者(被告)が物上代位に...
《解 説》
一 本件は、被告人が、(一)約四か月前から同居生活をしていた女性に対し、常日頃不満を鬱積させていたところ、犯行直前に口論となった際の同女の発言にそれまで鬱積していた不満が一気に噴き出し、咄嗟に殺意を生じ、同女を木製バットで撲殺し、その後犯跡を隠蔽するため、同女の死体を空地に運搬...
《解 説》
Xは昭和五三年四月、Y市の小学校教員に採用され、平成四年四月から本件小学校一年四組の担任となり、同五年四月には同じクラスの持ち上がりで二年四組の担任となった。同クラスには、多動性のてんかん症を有する児童Tがおり、一年の三学期から長期欠席をしていた。S校長は、同年五月、Xに事前の...
《解 説》
一 本件は、愛知県が、平成四年から平成七年まで、国家褒章を受章した議員や退任した県議会議長、副議長に対し、記念品料を「報償費」の名目で支出したことに関し、愛知県の住民である原告らが、愛知県知事、支出負担行為及び支出命令の専決権者並びに支出の専決権者に対し地方自治法二四二条の二第...
《解 説》
Yは大学等を設置する学校法人であり、Xは昭和五六年以降、その大学教授であったところ、平成三年四月、Yの就業規則三九条四号(業務上又は管理上の指示若しくは命令に反抗し、秩序を乱したとき)、九号(学園の運営に関し不実の事項を流布宣伝したとき)及び一〇号(その他前各号に準ずる不都合な...
《解 説》
一 原告らは、A村に居住する選挙人であり、被告は、A村の選挙管理委員会である。被告は、平成八年五月二〇日の選挙時登録(A村長選挙)までに、別表(省略)記載の九八名をA村の選挙人名簿に登録し(以下「本件登録」という。)、平成九年九月一一日から、同月一〇日を基準日及び登録日とする選...
《解 説》
本件は、香川県における中学教諭である控訴人が、信号機の設置されている交差点に、赤信号表示であったのに進入して交通事故を起こし、青信号表示に従って交差点に入ってきた相手車両の運転者に全治約七日の、同乗者に全治約三日の各傷害を負わせたとして起訴されたところ、自己は青信号の表示に従っ...
《解 説》
一1 Aは、平成三年三月ころ、大腸癌便潜血反応検査を受けたところ、便潜血反応が陽性となったので、至急、専門医療機関において精密検査を受けるよう指示され、同月一九日、大阪大学医学部附属病院第二内科において精密検査を依頼し、同年四月三日、同病院B医師の指示により、大腸レントゲン検査...
《解 説》
一 本件は、定期傭船されている船舶の積荷につき発行された船荷証券について、その所持人に対して船荷証券に表章された運送契約上の債務を負担する者がだれかが争われた事案である。
パナマ法人であるY2はその所有する貨物船ジャスミン号につき、Y1との間でニューヨーク・プロデュース書式に...
《解 説》
一 本件は、Xが、商法二五七条三項に基づき、Y会社のみを被告として取締役Aを解任する訴えを提起したところ、Y会社から、取締役解任の訴えは、会社と当該取締役の双方を共同被告とすべき固有必要的共同訴訟であり、Aを被告としない本件訴えは不適法であるとして、訴えの却下を求めた事案である...