《解 説》
一1 Aは、平成三年三月ころ、大腸癌便潜血反応検査を受けたところ、便潜血反応が陽性となったので、至急、専門医療機関において精密検査を受けるよう指示され、同月一九日、大阪大学医学部附属病院第二内科において精密検査を依頼し、同年四月三日、同病院B医師の指示により、大腸レントゲン検査...
《解 説》
一 本件は、定期傭船されている船舶の積荷につき発行された船荷証券について、その所持人に対して船荷証券に表章された運送契約上の債務を負担する者がだれかが争われた事案である。
パナマ法人であるY2はその所有する貨物船ジャスミン号につき、Y1との間でニューヨーク・プロデュース書式に...
《解 説》
一 本件は、Xが、商法二五七条三項に基づき、Y会社のみを被告として取締役Aを解任する訴えを提起したところ、Y会社から、取締役解任の訴えは、会社と当該取締役の双方を共同被告とすべき固有必要的共同訴訟であり、Aを被告としない本件訴えは不適法であるとして、訴えの却下を求めた事案である...
《解 説》
フランス人Xは、シドテルの名称でホテルチェーンを創立し、同社の株式の九〇パーセントを保有しており、これらを売却するため買い主を探していた。日本法人Y2(当時の商号株式会社古内亀治郎商店)は、一九九〇年五月八日、Xとの間で本件株式等を一六億五〇〇〇万フラン(但し、銀行借入金及びリ...
《解 説》
一 Yは、Aとの間で銀行取引約定を締結し、二回にわたって合計一億八六〇〇万円を貸し付け、Aは、Yに対し、右による債務の担保のため本件建物及びその敷地に根抵当権を設定した。Aはその後銀行取引停止処分を受け、約定により期限の利益を失ったため、Yは、Aを債務者兼所有者として、本件建物...
《解 説》
Xは遊技場の経営等を目的とする会社であり、新たにパチンコ店を開設するための適地を探していたところ、本件土地一六筆を紹介され、現地を見て気に入った。X代表者と仲介業者N社の社長は、平成六年四月下旬、本件土地売却の窓口であるというK社の社長Iと面談したところ、Iは、本件土地のうち一...
《解 説》
いずれも中国人であるX1・X2夫婦は、X2の持病により子供ができなかったため、昭和三〇年九月、X2の異母姉Aの子として出生したYを貰い受け、Xら夫婦の実子として届け出をした。しかし、後にXらとYの間に紛争が生じ、XらはYに対し、親子関係不存在確認請求訴訟を提起した。これに対しY...
《解 説》
一 本件は、週刊誌「フライデー」に、公金をその活動財源とする原告が、私的な行事である原告元会長笹川良一の本葬に際し、他の葬儀主催者と共に、①カーター元大統領に対し、参列を要請し、参列に係る諸費用として、「VIP」という予算項目に五〇〇万円を、②宮家の参列を実現するために何らかの...
《解 説》
一 Xは、亡Aの遺言執行者に指定された者であるが、平成二年四月、Aがその遺産全部を法定相続人の一人であるBに相続させる旨の遺言をし、平成三年一月、Aの死亡により右遺産全部がBに帰属したのにかかわらず、右遺産の一部についてY1、Y2名義の所有権移転登記等が経由されていると主張し、...
《解 説》
Aは、Y1会社の従業員であったが、Y1会社は、B生命保険会社との間で、Aを被保険者、Y1会社を保険金受取人とする生命保険に入っていた。Aの病死により、生命保険会社は、Y1会社に対し保険金一五〇〇万円を支払ったが、Y1会社は、Aの相続人であるXらに対し、謝礼金の名目で一〇〇万円を...
《解 説》
一 本件は、「硬化性樹脂被覆シート材料」に関する発明の特許権者であるXが、整形外科用キャスティングテープ(ギプス材料)を製造販売していたYに対して、特許権侵害を理由として、実施料相当額の補償金の支払い(平成六年法律第一一六号による改正前の特許法六五条の三に基づくもの)及び損害賠...
《解 説》
一 本件は、「株式会社ミシュラン」という商号を使用してサンドイッチの製造販売等の営業を行っている被告に対し、タイヤメーカーとして、またレストランガイドで名高いフランス法人の原告ミシュランが、不正競争防止法二条一項一号に基づき、商号の使用差止め、商号登記の抹消、損害賠償を請求し、...
《解 説》
X1は、平成三年春ころ、それまで事業用に賃借していた倉庫の立退きを求められ、代替用地を探していたところ、銀行から本件各土地を紹介され、同年九月二七日、X2及びAの三者が本件各土地の所有権を売買により取得した(持分各三分の一。なお、Aは同四年七月一六日死亡し、X3が相続した)。X...
《解 説》
本件は、亡Aの遺言執行者Xが本件一及び二の各土地の登記名義人であるY1に対し、遺言に基づき、その所有者となるべき者らに対する所有権移転登記手続を求める本訴を提起したところ(甲事件)、代襲相続人であるZ1及びZ2が遺留分減殺請求権を行使して独立参加し、X及びY1に対し、本件一ない...
《解 説》
本件は、第三債務者Aが執行債務者Y1に対して、売掛金債務の支払のために約束手形を振り出した後に、動産先取特権に基づく物上代位により右手形の原因債権を差し押さえ、その転付命令を得たXが、その後手形金を回収した執行債務者の破産管財人Yに対し、手形金受領は不当利得に当たるとして、その...
《解 説》
Xは宅地建物取引業を主たる目的とする株式会社であるが、ホテルを経営する株式会社Y1(当時の代表者Y5)から土地建物を含む有機体としてのホテル全体の売買(本件売買)について売却仲介の委託を受け、これを承諾した。Xは仲介活動を開始し、株式会社Y2(代表者Y4)から買受けの仲介の委託...
《解 説》
一 東京都の住民であるXは、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年東京都条例第一〇九号)六条に基づき、実施機関である都知事(Y)に対し、都立の専門校に係る労働基準法適用事業報告書、衛生管理者及び産業医の各選任報告書等の開示を請求した。
労働安全衛生法、同法施行令によると...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、福岡市などが博多湾東部で進めている人工島埋立事業である「アイランドシティ整備事業」(以下「本件整備事業」という。)が、自然を破壊し、過大な財政負担を強いるなどとして、市民団体と市民らが提起した住民訴訟である。
本件に関しては、三つの事件が併合審理され...