《解 説》
Xは都市計画法上の商業地域に指定された土地上に軽量鉄骨木造瓦葺二階建居宅を所有し、昭和四一年以降居住している者であるが、Y1が南側隣地上に一四階建共同住宅(本件マンション)の建築を計画し、Y2を工事施工者として建築確認を受けるため、本件マンションにより日照を阻害されると主張し、...
《解 説》
A市では、市当局が市職労の夏期要求を受け、平成元年八月末に市職員三千数百名が市の職員互助会からそれぞれ二万二〇〇〇円を借り受け(総額約七五〇〇万円)、これを四か月間の超過勤務手当ないし特殊勤務手当により返済することとなった。XはA市の住民であるが、市は職員らの借受債務を免責的に...
《解 説》
Y県立T高校において平成二年七月六日、登校しようとした女子生徒を教諭が校門を閉鎖したために圧死させた事故のあったことは記憶に新しい。T高校においては、同月二〇日、全体保護者会を開催し、保護者以外には非公開として会議の模様をテープに録音し、議事録を職員会議で配布した。生徒の保護者...
《解 説》
本件は、Aにマンションを売り渡した原告が、右売買契約はAの詐欺によるものであり、売買契約に際して原告には錯誤があったとして、錯誤無効と詐欺による取消を主張し、右マンションの登記簿上の所有名義人被告Y1(Aの従業員)に対し真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求め、...
《解 説》
一 日本人女性であるYは、ニューヨーク在住中アメリカ人男性Xとの間に子Aをもうけたが(XとYは婚姻しておらず、また、AはXに認知されてもいない。)、その後、Aを連れて日本に帰国した。Xは、Yに対し、Aをアメリカに戻すこと等を求める裁判をニューヨーク州家裁に提起し、右訴えの審理開...
《解 説》
一 XはY1の所有する共同住宅の一室を賃借していたが、右建物及びその敷地等にY1の設定した抵当権が実行され、競売手続が開始された。ところが、現況調査に赴いた執行官が本件貸室にはXの占有及び賃借権はないものと判断しその旨の現況調査報告書を作成提出したことから、執行裁判所もこれをも...
《解 説》
本件は、タンクローリー車に乗務してカラーアスファルトの配送作業に従事していた被控訴人(附帯控訴人・被災労働者)が、カラーアスファルトを積載したタンクローリー車の上で、火気を使用して作業中、その火気がタンク内の可燃性ガスに引火して負傷し、後遺症を残したという労災事故について、被控...
《解 説》
本件は、暴力団同士の対立抗争の最中、対立する組の者と誤認されて射殺された者の両親であるXらから実行行為者の所属する暴力団組織の最高責任者である会長Y1及びその下位(二次)組織の最高責任者である総長Y2に対し、使用者責任、又は選択的に共同不法行為により損害賠償を求めた訴訟の控訴審...
《解 説》
一 本件捜索差押許可状は、よど号ハイジャック事件の被疑者の妻であるAに対する旅券法違反の事実を被疑事実とし、差し押さえるべき物を「被疑者らが出帰国した状況を記載したノート、メモ類」「北朝鮮工作員とみられる人物と接触したことを裏付ける写真、メモなどの文書」「旅券返納命令に関するア...
《解 説》
一 本件は、平成三年法律第六五号商標法の一部を改正する法律(改正法)により創設された役務商標(いわゆるサービスマーク)に係る商標権侵害訴訟である。
Xは、「役務の区分第四二類 ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、別添の商標公報に示されているとおり、漢字で「古潭」...
《解 説》
Xら一一名はいずれも中国人であるが、第二次世界大戦中に中国から秋田県にあったYの花岡出張所に強制連行され、強制労働及びこれに伴い虐待を受け、肉体的、精神的被害を被ったと主張し、Yに対し、不法行為ないし安全配慮義務違反に基づき、それぞれ五五〇万円の損害賠償を求める訴えを提起した。...
《解 説》
一 Y(被告・被控訴人)は、Mから平成四年開設予定のゴルフクラブ会員権(以下「本件ゴルフ会員権」という。)を購入する(以下「本件売買契約」という。)にあたり、X(原告・控訴人)との間で、Xは、YのMに対する本件ゴルフ会員権購入代金支払債務を保証すること、Xが保証人として代位弁済...
《解 説》
一 X1は、京都市東山区に所在する医療法人であるが、同市伏見区内に所有する土地を造成して老人保健施設を建築することを計画し、宅地造成に関する工事の許可、建築確認等を受けたうえ、X2と建築請負契約を締結して右施設を建築しようとしたところ、近隣に居住するYらが、右施設の建築に反対し...
《解 説》
一 第一審判決が認定した事実の要旨は、平成八年三月二八日午前七時過ぎころ、綾瀬市内の駐車場に駐車中の自動車からナンバープレート(前後の二枚)をWが窃取した際、これと共謀した、というものであった。その主たる証拠は、本件控訴審判決によると、被告人とWの当日未明からの行動と被告人の起...
《解 説》
1 事案の概要
原告及び被告らは、区分所有建物の区分所有者である。
右建物の管理組合は、当時その地域一帯で計画されていた再開発事業に参加するべく、臨時総会において、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数決により、建物の建替え決議を行った。また、管理組合は、建替えが開発事...
《解 説》
X(農業協同組合、原告、被控訴人)とY(組合員、被告、控訴人)は、昭和五七年に金銭消費貸借契約(以下「当初契約」という。)を締結し、その後計七回の書き換えを経て、平成四年に右貸金について準消費貸借契約を締結した。XがYに準消費貸借契約に基づいて金銭の支払いを請求したのに対し、Y...
《解 説》
Xは、平成二年八月一〇日、Aに五〇〇〇万円を貸し付け、Aの所有する本件土地に極度額を七五〇〇万円とする根抵当権設定契約を締結し、Aの指名した司法書士Yに右登記手続を委任した。本件土地は登記簿上の地目が宅地とされているが、現況は道路であり、YはXが貸し付けた際、本件土地が固定資産...