《解 説》
一 X1は、看護婦として平成四年四月から、X2は、准看護婦として平成五年八月から、Y2の経営する「鈴鹿厚生病院」に勤務しているが、勤務中、右病院に勤務している准看護士副主任であるY1から、胸、腕、お尻、太腿部をさわるなどの身体への性的な接触を受けたり、ひわいな発言などを浴びせら...
《解 説》
一 本件の事実関係は錯綜しているので判旨との関係で事案を要約すると、抗告人は、金銭債権の回収を目的とする不動産の賃借権者との間で、更に不動産の転貸借契約を締結した者であり、本件は、債権回収目的の賃借人からの転借人が引渡命令の対象となるか否かが問題となった事案である。
本決定は...
《解 説》
一 本件は、Xらが印判制作販売を目的とする株式会社Yに対して株主権の確認等を求めた訴訟である。Xらの先代A(Xらの父)が個人事業(家業)として行ってきた印判制作販売業を、昭和三七年に法人化し(株式発行総数五〇〇株、発行株式総数五〇〇株、資本金五〇万円)、X1(Aの長男)が七〇株...
《解 説》
一 本件は、「長崎原爆松谷訴訟」と呼ばれる事件の控訴審判決で、原審は長崎地判平5・5・26本誌八一六号二五八頁である。
Xは、三歳の時に長崎市内で被爆して頭部外傷を負い、現在は右半身不全麻痺で、特に右上下肢に著しい障害を有している者であるが、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。原告らと被告らとの間で、従前から目的建物の職作業欄に皮革製品加工工場と記載して普通火災保険契約を締結、更新をしてきたが、その保険期間の終期の経過後間もなく原告が事業を閉鎖する予定であったため契約を更新せず一度は契約関係がとぎれた。その後...
《解 説》
株式会社Y1は昭和五三年九月、本件木造二階建店舗・居宅兼事務所をAから賃借し、一階を倉庫兼車庫・二階を事務所兼従業員居宅として使用してきた。その後、本件建物の所有権はB、Xに順次移転された。Y2は本件建物の二階にY1の従業員として居住している。X・Y1間の賃貸借契約の八条におい...
《解 説》
一 本件は、阪神・淡路大震災により借家が全壊した相手方が罹災都市借地借家臨時処理法二条に基づく賃借の申出をなしたのに対し、抗告人らがこれを拒絶したため、拒絶に正当事由が在するかどうかが争われた事例である。
二 本決定は、抗告人同士が共有物分割訴訟で争っており、抗告人らのそれぞ...
《解 説》
Xは昭和三九年にYの前身である日本電信電話公社との間で加入電話契約を締結し、東京都B区に加入電話を設置していた。Yの電話サービス契約約款の一四三条には、「当社は、電話帳の種類ごとに、当社が別に定める掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める周期により発行します。」、一四四条に...
《解 説》
パナマ法人Xは、平成四年六月一九日、日本法人A社との間でLPG等輸送船造船契約を締結し、同年七月六日、日本法人Y銀行からAのXに対する造船代金前払金返還債務について保証状の発行を得た。保証状の支払限度額は九億五七〇〇万円と年八パーセントの割合による利息であり、支払条件として、X...
《解 説》
一 Xは、米国で一重まぶたを二重まぶたにする美容整形手術を受けていたが、その結果、二重の幅が広くなりすぎ、また、左右差が残ってしまったと考え、約二年後、美容外科医師であるY経営の病院で、両まぶたを修整する美容整形手術を受けた。二重まぶたを修整する手術は、単なる重瞼術よりも格段に...
《解 説》
本件は、日本法人がドイツに居住する日本人に対して契約上の金銭債務の履行を求めた訴訟について、日本の国際裁判管轄の有無が争われた事件である。
Xは、自動車等や自動車部品の輸入を行っている日本法人であり、Yは、昭和四〇年ころからドイツ国内に居住し、フランクフルト市を本拠として営業...
《解 説》
一 本件は、いわゆるフォーミュラータイプに属する競走用自動車が物品税法(昭和六三年法律第一〇八号により廃止)が課税物品として規定する小型普通乗用四輪自動車に該当するか否かが争われた事案である。
物品税法は、同法一条の規定に基づく別表に掲げられた物品に限って課税物件とし(掲名主...
《解 説》
一 国民健康保険法七六条、地方税法五条六項五号、七〇三条の四は、国民健康保険を行う市町村は、同保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができるものとしており、これを受けて大東市では、同法三条一項に基づき、条例により、国民健康保険の被保険者である世帯主は、国民...
《解 説》
一 債権譲渡における債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制度について、最二小判昭42・10・27民集二一巻八号二一六一頁、本誌二一四号一五〇頁は「民法四六八条一項本文が指名債権の譲渡につき債務者の異議をとどめない承諾に抗弁喪失の効果を認めているのは、債権譲受人の利益を保護し一般...
《解 説》
一 平成四年一二月から平成六年五月までの間に、東京地裁に第一次から第四次までのワラント取引集団訴訟が提起された。原告総数は一一六人、被告とされた証券会社は一九社である。本件は、そのうちの第一次訴訟の一原告に関する判決である。
二 本件判決が認定した事実関係とその判断の要旨は次...