《解 説》
一 X(JR東海)は、昭和六二年四月一日、日本国有鉄道改革法等により、国鉄の鉄道事業の一部を引き継いだ。国鉄は、長年にわたる赤字の累積のため経済的再建を迫られていたが、他方で、ヤミ慣行、現場協議における管理者の吊し上げ等の存在が指摘されており、職場規律の確立が求められていた。そ...
《解 説》
本件は、Xが有する自走式立体駐車場の特許権に基づき、イ号ないしヘ号物件(自走式立体駐車場)についてこれを発注し、完成後使用している者(イ号につきY1、ロ号につきY10、ハ号につきY5、ホ号につきY6、ヘ号につきY7)、建築業者(イ号につきY4、ハ号につきY8)、設計監理者(イ号...
《解 説》
一 X3(X1会社の取締役でX2会社の代表取締役)は、X1所有のベンツをY1会社が経営しY2会社が管理運営する駐車場(路外駐車場)に預けたところ、Y2の従業員Aが、第三者に本件自動車の鍵を渡してしまい、本件自動車が窃取された。この自動車は滋賀県下で発見されたため、X3が引き取っ...
《解 説》
一 A会社は、平成七年一一月二二日破産宣告を受け、Bは、平成七年一一月二四日破産宣告を受けた。ゴルフ会員権の名義はBとされており、Yは本件会員権を担保(譲渡担保及び質権)として会員権証書を占有している。本件は、このゴルフ会員権が、X(Aの破産管財人)・Y間、X・Z(Bの破産管財...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、大学在学中に、出生時の股関節脱臼の治療として股関節形成手術を受け、右発症当時、約三センチメートルの脚長差、股関節可動域に制限があった上、腰椎前弯も増強していた(基礎疾患の存在)。Xは、平成元年四月から、本件養護学校に教諭として勤務し、他の教諭と共に軽度か...
《解 説》
一 本件は、関税法一〇九条一項の禁制品輸入罪の既遂が成立するか否かが問題になった事案である。本決定が前提とする原判決の認定によれば、被告人らは、フィリピン共和国から大麻を隠匿した航空貨物を被告人が経営する東京都内の居酒屋あてに発送したものであり、右貨物が新東京国際空港に到着した...
《解 説》
一 Xらは、Aの非嫡出子であるが、Aの嫡出子で包括受遺者であるY1及びその母でAの妻であったY2に対して、遺留分減殺請求権を行使した上で、各財産に共有持分を有することを確認を求めるとともに、遺留分割合に応じた持分一部移転登記手続及び金員を求めた。本件は、Xらの母とAとは事実上の...
《解 説》
本件火災事故は、A及びB(当時一〇歳)並びにBの弟C(当時六歳)が、閉鎖されて空き家となっており、外部からの立入りも容易であった建物に立ち入り、Aらにおいて右建物内部にあった可燃性の液体をジュース缶に移し、Aにおいてストローにライターで火を付けて遊んでいたところ、Bにおいてスト...
《解 説》
一 原告Xは、平成四年中に、母Aの特別養護老人ホーム(老人福祉法五条の三)の入所に関して老人福祉法二八条一項に規定する措置費徴収金を市に支払ったが、同年分の所得税の確定申告において、これを所得税法七三条、同法施行令二〇七条により総所得金額から控除される医療費(医療費控除)に該当...
《解 説》
一 Xは、平成四年三月、Y保険会社との間で、その所有の建物と家財について火災保険を締結していたところ、同年四月、右建物で火災が発生し、右建物と家財を焼損したため、Yに対し、五四一七万円の保険金の支払を請求した。
これに対し、Yは、右火災は不審火が原因であること、右建物の施錠管...
《解 説》
一 本件は、大手外資系コンピューター会社乙に一〇年間勤務していたXが、Yからヘッド・ハンティングされて採用内定(本件採用内定)に至り、乙に退職届を提出してYへの入社準備をしていたところ、Yが経営危機に陥り、XY間の話し合いも不調に終わり、YがXに対して内定取消(本件内定取消)を...
《解 説》
一 Xは、A会社の従業員であり、会社所有の本件自動車を貸与され、業務及び私用のため常時使用することを許されていた。
Xは、帰宅途中にスナックで飲酒し、運転代行業者であるBに本件自動車を自宅まで運転することを依頼した。Bは、これを引き受け、代行運転者としてCを派遣した。
Cは...
《解 説》
一 いわゆる旧債振替禁止条項の意義と本件事案の概要は、本判決の冒頭に要約されているところを参照されたい。金融機関と信用保証協会との間で交わされる約定は、一般に、全国信用保証協会連合会作成の約定書例に準拠したものであり、これには旧債振替禁止条項(三条)とこれに違反した場合の免責条...
債権回収目的の賃借権者から転借権の設定を受けた占有者は不動産引渡命令の相手方となり,そのことが明らかな場合には当該占有者に対する審尋が不要であるとされた事例
《解 説》
一 X1は、看護婦として平成四年四月から、X2は、准看護婦として平成五年八月から、Y2の経営する「鈴鹿厚生病院」に勤務しているが、勤務中、右病院に勤務している准看護士副主任であるY1から、胸、腕、お尻、太腿部をさわるなどの身体への性的な接触を受けたり、ひわいな発言などを浴びせら...
《解 説》
一 本件の事実関係は錯綜しているので判旨との関係で事案を要約すると、抗告人は、金銭債権の回収を目的とする不動産の賃借権者との間で、更に不動産の転貸借契約を締結した者であり、本件は、債権回収目的の賃借人からの転借人が引渡命令の対象となるか否かが問題となった事案である。
本決定は...
《解 説》
一 本件は、Xらが印判制作販売を目的とする株式会社Yに対して株主権の確認等を求めた訴訟である。Xらの先代A(Xらの父)が個人事業(家業)として行ってきた印判制作販売業を、昭和三七年に法人化し(株式発行総数五〇〇株、発行株式総数五〇〇株、資本金五〇万円)、X1(Aの長男)が七〇株...