《解 説》
一 本件は、中学校の女性教師である原告が、同僚の男性教師である被告に対し、同人等が勤務していた中学校(以下「本件中学校」という。)の内外で、被告により原告に対する性的な侮辱を含む誹謗中傷をされたため、原告の学校内外における就労及び活動の環境・条件が悪化させられ、原告が精神的に追...
《解 説》
一 本件は、海外で開催されるスポーツイベントの主催団体等である米国法人からそのテレビ放映権の許諾を受けて、右権利を日本国内の放送事業者に譲渡する業務等を行っている控訴人(原告。以下「X」という。)が、右米国法人に対して支払った金員を日本国内源泉所得に当たるとして源泉所得税の納税...
《解 説》
本件は、政治結社の代表者であった被告人が、街頭宣伝車を用いて、一か月余りにわたり大手商社であるX会社及び同社社長Yにつき、その名誉を毀損する内容の街頭宣伝活動を行ったという事案であり、①Yに対する名誉毀損の事実について告訴があるか、②X会社に対する名誉毀損の事実に関して「事実の...
《解 説》
Xは平成三年七月三一日、ゴルフ場の建設等を目的とする株式会社Yとの間でU市内に同四年一〇月開場予定のゴルフ場の入会契約を締結し、入会金五一五万円、預託金二〇〇〇万円、合計二五一五万円を支払った。Xは開場予定を二年八か月経過した同七年七月六日到達の内容証明郵便により二週間以内に開...
《解 説》
本件は、関西のタクシー関連会社五社Xらがタクシー運賃について平成元年四月に導入された消費税を転嫁するため、同三年三月に至り、道路運送法八八条、九条に基づき、運輸局長に対して運賃値上認可申請をしたのに対し、同局長の受理及び審査が遅れ、かつ却下処分をしたのは違法であると主張して、Y...
《解 説》
一 本件は、原告が三重県紀伊長島町内において産業廃棄物処理施設(本件施設)の建設を計画したところ、被告である紀伊長島町長が、本件施設は、紀伊長島町水道水源保護条例(本件条例)二条五号の「水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場、その他の事業場」に当たると認定する旨の処...
《解 説》
一 木造、軽量鉄骨及び鉄筋建築の設計施行を業とするX1会社の代表取締役であるX2の次男である訴外A(昭和五〇年二月生)は、平成六年一二月五日、横浜市内の建設会社前の駐車場内において倒れているところを発見され、救急車で近くの病院に搬送されたが、五日後に、後頭部打撲による脳挫傷兼頭...
《解 説》
本件は、被相続人Aの嘱託により作成された公正証書遺言の効力が争われた事案である。
Aの相続人であるXらは、その他の共同相続人及び遺言執行者である弁護士(遺言の作成にも立会った)を被告らとして、Aにつき、本件公正証書遺言作成当時、満九四歳で老人性痴呆の状態にあり、しかも危篤状態...
《解 説》
一 本件は、Xらの長男であるAがYに入社して約一年五か月後に自殺したことにつき、長時間労働がその原因であるとして、その使用者であるYに対し、遺族であるXらがAの相続人として、民法四一五条又は七〇九条、七一五条に基づき、Aの死亡による損害賠償を請求した事案である。
原審における...
《解 説》
一 Xは、個人で建設業を営む者で、従来商品先物取引の経験がなかったが、商品先物取引業者であるY1社大阪支店の営業課員であったY4から白金の先物取引の勧誘を受け、白金の商品先物取引を開始し、その後Y4ないしY1社大阪支店営業課長であったY3の勧誘を受けて、八か月間程度、Y1社に委...
《解 説》
本件は、写真週刊誌の記者らの取材方法の適否が争われ、事実経過について当事者間に争いがあったが、本判決は、およそ以下のとおり認定し、記者らの取材方法は暴行、暴言に当たり、正当な取材行為とはいえないとして、出版社及び記者らに慰謝料五〇万円の支払いを命じたものである。
Y1の発行す...
《解 説》
Xらは、木材の売買等を業とする者であり、国に対する国有林産物の販売代金債務の保証を目的とする社団法人Yの会員であって、いずれもYに対して信用保証金六〇万円ないし二八〇万円を納入していた。Xらは、平成七年八月にYを退会し、Yに対して信用保証金の返還を求めたところ、Yの理事会は同八...
《解 説》
一 本件は、「ピストンロッドをもたない圧力流体シリンダー装置」に関する特許権を有する原告が、別紙目録記載の装置を製造販売する被告に対し、特許権侵害を理由として製造販売の差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告は、原告の特許発明の構成要件(4)ないし(6)の充足性を争ったが、裁...
《解 説》
Xの前所有者Aは、昭和四二年に本件ビルを建築してこれをYに賃貸し、Yは、本件ビルにおいて家具販売業を営み、本件賃貸借契約は三年毎に更新されてきた。不動産業者であるXは、平成六年三月までに本件ビルを買い受けてその所有権を取得し、さらに同年一一月ころまでに本件ビルの敷地とその周辺の...
《解 説》
一 A農業協同組合の組合員であるXらは、同組合の支店長の地位にあったBが、貸付けを装って同組合の金員を横領したこと及びその他不当な貸付けを行ったことに関し、同組合の理事の地位にあったYらに対し、組合の貸付けの検証・管理を行って右のような横領行為等がされないように注意する義務があ...
《解 説》
一 Xは、昭和三五年八月に東京で設立した会社であって、いわゆるファンシー商品の企画・製造・販売、書籍・雑誌の編集・発行、レストランの経営等の営業を行っており、その商品に「サンリオ」「SANRIO」の商標を付して製造・販売しているものであるが、昭和五四年八月に名古屋で「株式会社サ...
《解 説》
一 Xは、松山市木屋町一丁目の土地を所有し、その地上の所有建物に居住しており、現在、北側の間口が一・二メートル、南側の間口が一・五七メートルの通路(以下「本件既存通路」という。)を使用して公道に出入りしているが、右幅員では、建築基準法四三条に規定する幅員二メートルの接道基準に違...
《解 説》
本件は、被告人Xと同Yの両名が、①Aとともに、平成六年一月、運送会社事務所から現金等の入った金庫一個を窃取し、②A、B等四名とともに、平成六年三月、民家で家人を縛り上げて現金等の入った耐火金庫一台を強取し、③Bとともに、平成六年四月、Aをビニール紐で頚部を絞め付けるなどして殺害...