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雑誌
   
69077件中 55901-55920件目を表示中
  • 《解  説》
     一 事案の概要は以下のとおりである。
     1 甲は、平成二年九月一三日、乙に対し、金三〇〇〇万円を貸し渡したが、右貸付の目的は、以下の制度に投資することを前提としたものであった。すなわち、乙を初めとする投資者が、甲の一〇〇パーセント孫会社丙との匿名組合契約を締結して、甲からの借入...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:166
  • 《解  説》
     一 事案の概要は次のとおりである。
     訴外亡A(昭和三四年生、女性)は、昭和五六年八月一六日、頭痛を訴え、翌々一八日から、Y1(個人医院)による診察を受けたが、二二日午前八時ころ、軽度の運動障害が認められたため、脳脊髄炎の疑いが生じ、同日、Y2病院(脳神経外科のない総合病院)に...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:203
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、平成四年一月一〇日、胃癌のためYの開設する「中国労災病院」に入院し、同年二月六日、同病院において胃亜全摘術を受けたが、その後、縫合不全、腹腔内膿瘍、MRSA感染を起こし、これを治癒する間に穿孔が生じ、それが原因となって腹腔内出血が発生し、同年六月一三日、頻回の出血...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:229
  • 《解  説》
     本件は、自転車に乗って交差点を青色信号に従い横断しようとした女子大学生(当時満一九歳)が、赤色信号を無視して交差点内に進入した被控訴人運転の普通貨物自動車に衝突され、その四日後に脳挫傷のため死亡したという交通事故において、右女子学生の両親(相続人)である控訴人両名が、被控訴人に...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:246
  • 事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否

    徳岡由美子   

    最高裁第二小法廷平9.5.30

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     被告(ロータリー・クラブ)の理事会は、その会員であった原告の会員身分を終結させる旨の決定をし、原告がこれに対して定款所定の不服申立てをしたが、被告の会員は、特別例会において、右理事会の決定を支持したので、原告の会員身分は終結された。
     本件は、原告が、被告に対...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:274
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     根抵当権者が、根抵当権の目的物である工場建物及びその敷地(以下「本件各不動産」という。)につき、金銭消費貸借契約の債務不履行を条件に存続期間三年間、譲渡転貸自由、借賃一月一㎡当たり一〇円とする短期賃貸借契約が締結され、条件付賃借権設定仮登記を経由した。
     そこ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:211
  • 最高二小平9.5.30判決

    《解  説》
     一 民事訴訟法三二五条は、「私文書ハ其ノ真正ナルコトヲ証スルコトヲ要ス」と規定しているので、文書を事実認定の根拠として用いるためには、それが真正に成立したことを認定することが必要である。しかし、文書の成否に関する判断及びその理由を判決書に記載することの要否については、見解の対立...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:113
  • 使用者による組合事務所の便宜供与の解除及び明渡請求が不当労働行為を構成せず、権利の濫用にあたらないとされた事例

    山下満   

    東京地裁平9.6.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:350
  • 《解  説》
     一 労働組合X1の下部組織であるX2は、YからXらが組合事務所として本件事務所を使用することの許諾(便宜供与)を受け、Xらは組合事務所として使用していたが、その後、Yに無断で本件事務所に隣接する建物部分も組合事務所として使用するようになった。YはX2に対し、X2とYとの約定(本...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:151
  • 最高裁第一小法廷平成9年6月5日判決

    所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に当該抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否(消極)

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:95
  • 一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否(消極)

    原田敏章   

    最高裁第一小法廷平9.6.5

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:66
  • 譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた債務者の譲渡についての承諾と承諾前にあらわれた第三者

    栂村明剛   

    最高裁第一小法廷平9.6.5

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:60
  • 再築建物のために法定地上権の成立すべき特段の事情がある場合に該当しないとされた事例

    上田正俊   

    最高裁第一小法廷平9.6.5

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:212
  • 最高一小平9.6.5判決

    《解  説》
     一 本件は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売却代金のうち法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優先関係が争点になった配当...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:133
  • 《解  説》
     本件は、昭和二二年ころからYに対して本件建物を賃貸していたXが、平成四年五月二七日、Yとの間で、賃貸借期間を平成七年六月二六日までと定めた上、「本契約更新の際、賃借人は、賃貸人に対し、更新料として新賃料の四か月分相当額を支払うものとし、賃料については当事者協議のうえ決定するもの...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:164
  • 最高一小平9.6.5判決

    《解  説》
     一 本件は、抵当不動産である建物の共有持分を取得したXが、当該持分についてした滌除(民法三七八条)によりYの本件根抵当権が消滅したと主張し、Yに対し、根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた事案である。
     事実関係を本判決の理解に必要な範囲で簡略化して紹介すると、(1) 本件建物...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:101
  • 最高一小平9.6.5判決

    《解  説》
     一 AはBに対して譲渡禁止特約付きの売掛代金債権を有していたところ、AからBに対して、本件売掛代金をXに譲渡した旨の、内容証明郵便による確定日付のある債権譲渡通知がされた。Xは、AとBの取引の実情を知る立場にあり、当時、本件売掛代金債権について譲渡禁止特約が付されていたことを知...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:296
  • 《解  説》
     本件は、東京銀座の中心部(みゆき通りと西銀座通りの角地)にある賃貸店舗等について、増額賃料の確認等を求める事件である。従前の建物の賃料が近隣の建物賃料に比較して低額であったのを、家主が改訂しようとしたことと、最近における固定資産税の増徴により、建物敷地の地代の額が急激に上昇し、...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     一 本件は、社会保険庁において氏名競争入札の方法により発注する国民年金、厚生年金等の各種通知等に係る貼付用シール(本件シール)の入札に関して、遅くとも平成元年一一月一一日以前から平成四年一一月一一日までの間、指名業者である原告ら及び株式会社日立情報システムズ(日立情報システムズ...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:128