《解 説》
一 本件は、破産管財人(被控訴人)が破産会社の有していた継続的取引契約に基づく売掛代金債権の支払を請求した(第一、第二事件)のに対し、相手方ら(控訴人ら)が、破産会社の同契約違反による損害賠償及び違約金請求債権をもって相殺するとともに、破産管財人の善管注意義務違反による損害賠償...
《解 説》
一 本件は、入会部落の住民(戸主)全員が二手に分かれて当事者となり、共有の性質を有する入会権に基づく使用収益権を有することの確認を求める訴訟である。
滝沢部落住民(戸主)五二名は、明治一三年に結約証を作成して、本件各土地について村中持地として、その自由な処分を禁じ、部落全体で...
《解 説》
一 Xは、マンション建設目的で、Yから土地を購入したが、購入後に土地を調査したところ、地中に従前建物の地下室を伴う基礎が存在することが判明した。そこで、Xは、Yに対し、地中障害が発生した場合にはYの責任と負担において解決する旨の条項に基づき、撤去費用等の損害賠償を請求した。
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《解 説》
Xは、昭和五七年八月一〇日、Y保険会社との間で、Xの代表者であるAを被保険者、保険金受取人をXとする災害割増特約付の生命保険契約を締結していたが、Aは、平成七年一〇月三一日午後二時三〇分頃、Xが下請けした屋上防水補修工事の工事現場である五階建建物の屋上から転落して死亡した。Xは...
《解 説》
一 事案の概要は以下のとおりである。
1 甲は、平成二年九月一三日、乙に対し、金三〇〇〇万円を貸し渡したが、右貸付の目的は、以下の制度に投資することを前提としたものであった。すなわち、乙を初めとする投資者が、甲の一〇〇パーセント孫会社丙との匿名組合契約を締結して、甲からの借入...
《解 説》
一 事案の概要は次のとおりである。
訴外亡A(昭和三四年生、女性)は、昭和五六年八月一六日、頭痛を訴え、翌々一八日から、Y1(個人医院)による診察を受けたが、二二日午前八時ころ、軽度の運動障害が認められたため、脳脊髄炎の疑いが生じ、同日、Y2病院(脳神経外科のない総合病院)に...
《解 説》
一 訴外Aは、平成四年一月一〇日、胃癌のためYの開設する「中国労災病院」に入院し、同年二月六日、同病院において胃亜全摘術を受けたが、その後、縫合不全、腹腔内膿瘍、MRSA感染を起こし、これを治癒する間に穿孔が生じ、それが原因となって腹腔内出血が発生し、同年六月一三日、頻回の出血...
《解 説》
本件は、自転車に乗って交差点を青色信号に従い横断しようとした女子大学生(当時満一九歳)が、赤色信号を無視して交差点内に進入した被控訴人運転の普通貨物自動車に衝突され、その四日後に脳挫傷のため死亡したという交通事故において、右女子学生の両親(相続人)である控訴人両名が、被控訴人に...
《解 説》
一 事案の概要
被告(ロータリー・クラブ)の理事会は、その会員であった原告の会員身分を終結させる旨の決定をし、原告がこれに対して定款所定の不服申立てをしたが、被告の会員は、特別例会において、右理事会の決定を支持したので、原告の会員身分は終結された。
本件は、原告が、被告に対...
《解 説》
一 事案の概要
根抵当権者が、根抵当権の目的物である工場建物及びその敷地(以下「本件各不動産」という。)につき、金銭消費貸借契約の債務不履行を条件に存続期間三年間、譲渡転貸自由、借賃一月一㎡当たり一〇円とする短期賃貸借契約が締結され、条件付賃借権設定仮登記を経由した。
そこ...
《解 説》
一 民事訴訟法三二五条は、「私文書ハ其ノ真正ナルコトヲ証スルコトヲ要ス」と規定しているので、文書を事実認定の根拠として用いるためには、それが真正に成立したことを認定することが必要である。しかし、文書の成否に関する判断及びその理由を判決書に記載することの要否については、見解の対立...
《解 説》
一 労働組合X1の下部組織であるX2は、YからXらが組合事務所として本件事務所を使用することの許諾(便宜供与)を受け、Xらは組合事務所として使用していたが、その後、Yに無断で本件事務所に隣接する建物部分も組合事務所として使用するようになった。YはX2に対し、X2とYとの約定(本...
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に当該抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否(消極)
《解 説》
一 本件は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売却代金のうち法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優先関係が争点になった配当...
《解 説》
本件は、昭和二二年ころからYに対して本件建物を賃貸していたXが、平成四年五月二七日、Yとの間で、賃貸借期間を平成七年六月二六日までと定めた上、「本契約更新の際、賃借人は、賃貸人に対し、更新料として新賃料の四か月分相当額を支払うものとし、賃料については当事者協議のうえ決定するもの...