《解 説》
一 訴外A(昭和二三年五月生)は、数年前から、いびきが強く、昼間眠気があったため、平成四年二月、Yの設置する「福島労災病院」において診察を受けたところ、「睡眠時無呼吸症候群」と診断されたため、同年三月一七日、同病院に入院したが、その後無呼吸症状等が改善したので、同月二四日、同病...
《解 説》
一 Yは、平六年一月九日自動二輪車運転中、A運転の貨物自動車に追突・転倒して、右下肢脱臼開放骨折等の傷害を負い、Xの病院に四月一五日まで入院・治療した。Xは、YX間の診療契約は健康保険診療基準によらず自由診療にする旨の契約であったとして、診療費を請求した。Yは、その母Bが、Xに...
《解 説》
Aは本件土地上に賃貸用アパートを建築することを計画し、平成元年一月、建築業者であるYに対し代金合計三六九五万円でアパートの建築を発注し、Yはこれを請け負った。Aは、契約時、内金として一〇〇〇万円をYに支払ったが、YはAの要望により同額を返金した(但し、返金であるか、Aの経営する...
《解 説》
Y1寺はY2の被包括宗教法人であり、Xらは、Y1の信徒としてその墓地について永代使用契約を締結していた者又はその祭祀継承者であるところ、Xらは、Y1において、墓地の経営につき墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)一〇条に基づく許可を得ておらず、Y1は契約者らを騙して墓地使用権の設定...
《解 説》
一 本件は、第二次大戦後長期間にわたりシべリアの収容所において抑留され、強制労働を課された軍人・軍属であるXらが、骨子以下のような主張をして、国に対して補償又は損害賠償の請求をした事案である。
1 Xらの所属国であるYは、一九四九年八月一二日のジュネーブ条約六六条、六八条に基...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、平成七年四月の青森県議会議員選挙で当選した被告甲に対し、選挙犯罪の判決が確定したA、B及びCが公選法二五一条の三第一項所定の組織的選挙運動管理者等に当たるとして、いわゆる新連座制の適用による当選無効と五年間の立候補禁止が請求された事案である。Aは、従業...
《解 説》
本件は、小型移動式クレーンを操作していたAが右クレーンの下敷きとなって死亡したことから、Aの使用者及びAの相続人であるXらが、保険会社であるYに対し、普通傷害保険契約及び自動車保険契約に基づいて、保険金の支払を求めた事案である。
本件においては、(1)本件事故が、普通傷害保険...
《解 説》
一 Zは、資本金を全額出資して半導体の開発、製造等を目的とするAを設立し、その代表取締役として長年Aの経営に当たっていたが、Zに課税される多額の所得税を節税し、事業資産を保有させる等の目的で、資本金を全額出資して電気、理科学、機械の研究・開発や技術開発型企業業務等を目的とするX...
《解 説》
Xら三一二七名は米軍の使用する横田基地周辺の住民であるが、基地飛行場から離発着する航空機からの騒音の発生がXらの人格権等を害すると主張し、米国(Y)を相手に毎日午後九時から午前七時までの間の航空機の離発着の差止め、起訴時までの損害賠償及び起訴の翌日から六〇ホンを越える航空機騒音...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
甲は、平成二年八月、抗告人から融資を受け、その所有する土地(以下「本件土地」という。)に一番根抵当権(極度額六〇〇〇万円)を設定した。甲は、同年九月、乙工務店と建物建築請負契約を締結し、同工務店は、本件土地上に建物(以下「本件建物」とい...
《解 説》
一 本件は、共同相続人の間で土地が被相続人の遺産に属するかどうかが争われた事件である。
1 亡Aの相続人は、妻X、子Y、Zの三名である。
本件土地は、AがBから賃借していた土地であったが、Aの生前にBからYに対して売買を原因とする所有権移転登記がされている。
2 Aの死後...
《解 説》
一 亡Aは、昭和五八年七月三日午前一一時五〇分頃、貸し切り客を乗せたバスを運転して目的地の旅館に到着後、駐車中のバス内で倒れ、翌四日午前〇時〇三分頃、先天性のバルサルバ洞(大動脈起始部で、三個の大動脈弁とそれに対する大動脈壁で囲まれたポケット状の空間で、各大動脈につき三個ある。...