《解 説》
一 本件は、第二次大戦後長期間にわたりシべリアの収容所において抑留され、強制労働を課された軍人・軍属であるXらが、骨子以下のような主張をして、国に対して補償又は損害賠償の請求をした事案である。
1 Xらの所属国であるYは、一九四九年八月一二日のジュネーブ条約六六条、六八条に基...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、平成七年四月の青森県議会議員選挙で当選した被告甲に対し、選挙犯罪の判決が確定したA、B及びCが公選法二五一条の三第一項所定の組織的選挙運動管理者等に当たるとして、いわゆる新連座制の適用による当選無効と五年間の立候補禁止が請求された事案である。Aは、従業...
《解 説》
本件は、小型移動式クレーンを操作していたAが右クレーンの下敷きとなって死亡したことから、Aの使用者及びAの相続人であるXらが、保険会社であるYに対し、普通傷害保険契約及び自動車保険契約に基づいて、保険金の支払を求めた事案である。
本件においては、(1)本件事故が、普通傷害保険...
《解 説》
一 Zは、資本金を全額出資して半導体の開発、製造等を目的とするAを設立し、その代表取締役として長年Aの経営に当たっていたが、Zに課税される多額の所得税を節税し、事業資産を保有させる等の目的で、資本金を全額出資して電気、理科学、機械の研究・開発や技術開発型企業業務等を目的とするX...
《解 説》
Xら三一二七名は米軍の使用する横田基地周辺の住民であるが、基地飛行場から離発着する航空機からの騒音の発生がXらの人格権等を害すると主張し、米国(Y)を相手に毎日午後九時から午前七時までの間の航空機の離発着の差止め、起訴時までの損害賠償及び起訴の翌日から六〇ホンを越える航空機騒音...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
甲は、平成二年八月、抗告人から融資を受け、その所有する土地(以下「本件土地」という。)に一番根抵当権(極度額六〇〇〇万円)を設定した。甲は、同年九月、乙工務店と建物建築請負契約を締結し、同工務店は、本件土地上に建物(以下「本件建物」とい...
《解 説》
一 本件は、共同相続人の間で土地が被相続人の遺産に属するかどうかが争われた事件である。
1 亡Aの相続人は、妻X、子Y、Zの三名である。
本件土地は、AがBから賃借していた土地であったが、Aの生前にBからYに対して売買を原因とする所有権移転登記がされている。
2 Aの死後...
《解 説》
一 亡Aは、昭和五八年七月三日午前一一時五〇分頃、貸し切り客を乗せたバスを運転して目的地の旅館に到着後、駐車中のバス内で倒れ、翌四日午前〇時〇三分頃、先天性のバルサルバ洞(大動脈起始部で、三個の大動脈弁とそれに対する大動脈壁で囲まれたポケット状の空間で、各大動脈につき三個ある。...
《解 説》
一 本件は、私立の英語専修学校である学校法人森学園の理事長であった被告人が、(一)ラスベガスでのバカラ賭博のため、二回にわたり、合計一億四四〇〇万円余りの学園の金員を海外送金して横領した、(二)バカラ賭博のため、ホテルのカジノ担当者に、学園の金を取組原資とする額面六〇〇〇万円の...
《解 説》
一 Xは、平成五年一一月当時、下関市立江浦小学校一年に在学中であったが、同月一九日、同校内の「なかよし広場」で鬼ごっこをして遊んでいた際、同広場内に設置している回転シーソー(以下「本件回転シーソー」という。)の握り棒が頭部に落下し、頭蓋骨陥凹骨折等の傷害を負った。
そこで、X...
《解 説》
一 Xは、平成元年一一月に観光ビザで来日した日系ブラジル人であり、その後、在留期間の延長許可や在留資格の変更などして岐阜県内の会社で勤務していた者であるが、平成五年一〇月一三日、自動二輪車を運転して会社に出勤する途中、岐阜県可児市内の交差点において、Yの運転する普通自動車と衝突...
《解 説》
一 本件の本案訴訟は、いわゆるコスモ証券株主代表訴訟で、コスモ証券の従業員及び会社が、飛ばし行為(株価の下落により、含み損が発生した顧客に対し、当該有価証券を時価を大幅に上回る価格で購入する顧客を見つけて、当該有価証券の直取引を行うことを仲介し、その仲介の過程で、有価証券を買い...
《解 説》
一 Xは、秋田県山本郡山本町において養鶏等を業とする会社であるが、平成七年一月一七日から同月一九日にかけての降雪により、その所有の鶏舎、倉庫等の屋根が落下し、倒壊したので、店舗総合保険契約を締結していたY(保険会社)に対し、保険約款上の「雪災」によって損害を受けたとし、一二〇八...