《解 説》
一 東つ日が流る外そと三郡誌という、ふりがながなければ読めぬ奇妙な名前の大部の文書が青森県の旧家和田家に伝えられ、各種伝承の外、従来の日本史に知られぬ古代東北文化が記されているとして活字化されたが、間もなく現当主であるY(被告・被控訴人・被上告人)が先祖の筆跡と称して偽作したに...
《解 説》
1 XとYの実父亡Aは、三筆の土地と三棟の建物をいずれも各持分二分の一の割合で共有していた。Aが死亡してYが相続によりAの持分を取得した結果、XとYが本件各不動産をその持分各二分の一の割合で共有することになった。
本件三筆の土地の位置関係は本判決別紙分割目録の実測図のとおりで...
《解 説》
X1ら八名は、JRに勤務する職員で構成されるX9労働組合の組合員であり、いずれも動力車の乗務員であった。X1らは旧国鉄が分割民営化される直前の昭和六二年三月一〇日、駅直営売店等での営業係の兼務を命じられ、そのままJRに移行した。しかし、同六三年四月五日にはYから乗務員兼務を解職...
《解 説》
XはYに対し、養鰻池を賃貸したと主張し、その明渡しを求める訴えを提起した。第一審判決は、Xが賃貸したのは旧借家法の適用を受ける養鰻ハウスであるとしてXの請求を棄却した。
Xは同判決に対して控訴し、XのYに対する賃貸の中心は養鰻池であり、ハウスはその付属物にすぎないこと、ハウス...
《解 説》
本件は、交通事故により死亡した被害者Aの相続人であるXらが、加害車両の保有者であるYに対して、自賠法三条に基づく損害賠償請求をした事案であるが、Xらが、Aが本件交通事故により死亡したことにより相続税額が増加したとして、右増加分の賠償を求めた点に特色がある。
建物の相続税評価額...
《解 説》
一 本件は、道路交通法一二〇条一項一一号の呼気検査拒否罪の規定が憲法三八条一項に違反するかどうかが問題となった事案である。被告人は、酒気帯び運転一件、無免許かつ酒気帯び運転二件のほか、その三件目の運転をした際に、警察官から道路交通法六七条二項の規定による呼気の検査に応ずるよう求...
《解 説》
X及びYらは、A・B夫婦の相続人(代襲相続人を含む)であるところ、XはYらに対し、土地、建物、借地権、出資金、株式等につきAないしBの相続財産であることの確認並びに土地、土地及び建物の使用借権につきAないしBのみなし相続財産であることの確認を求めて提訴した。
本判決は、これら...
《解 説》
M県にある某池(直径約一キロメートルの火山湖)のほとりでX1は貸しボート業及び遊覧船業、X2とX3は食堂及び土産物販売店を営んでいるものであるが、平成五年六月から九月にかけての集中豪雨の結果池が氾濫し、建物に浸水するなどの被害を受けた。Xらは、池から取水する用水路及びその水門の...
《解 説》
一 本件の事実関係はやや複雑であり、争点も多岐にわたるが、判示事項に関係する限度で、判決の事実認定に基づいて事実関係を摘示すると、次のとおりである。
Y1はXから飲食店営業のためビルの一室を賃借していたが、右ビルの管理状態は悪く、賃借直後から右店舗の使用に一部支障を来たす状況...
《解 説》
Xら三名は、旧国鉄の民営化に反対し、動労水戸を結成してその役員の地位にあった者である。Xらは、旧国鉄からJRに採用されたが、その配置状況は概略次のとおりであり、いずれも三か所転勤した。すなわち、X1は、電車運転手であったが、水戸の人活センターからJR発足後に平駅営業係兼務を命じ...
《解 説》
一 平成五年六月、X所有の旭川市末広所在の木造二階建居宅から出火し、右建物と家財が焼失したが、Xは、Y1保険会社とY2保険会社との間で、住宅総合火災保険等の保険契約を締結していたので、Y1に対して一三〇〇万円の保険金を、Y2に対しては一五〇〇万円の保険金を請求した。
これに対...
《解 説》
一 本件は、つくば妻子殺害事件の控訴審判決である。事案の内容は、医師であった被告人が妻と結婚したものの、間もなく妻との結婚を後悔し、勤務先の看護婦等との浮気を繰り返したことなどから日頃妻との間に喧嘩が絶えず、別れ話も出ていたが、事件当日、妻と激しい口論となり、激昂の余り妻の首に...
《解 説》
一 Aは、生命保険会社Yとの間で、Aを被保険者、妻Xを保険金受取人とする生命保険契約を締結し、これに付加して、不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して一八〇日以内に死亡したことを保険事故として死亡保険金を支払う旨の災害割増特約及び傷害特約を締結した。その後...
《解 説》
Y県知事夫妻、県議会議員一一名及び随行職員八名は、公費でタイ王国とシンガポール共和国に五日間の視察旅行をしたが、Yは右視察に際して議員らにそれぞれ三万円宛の餞別を公費から支出した。Xら県の住民一一名は、右餞別は執行機関からこれを監視すべき役割を負う議員に対し交付されたものであり...
《解 説》
X(ジョルジオ・アルマーニ・エスピーエー)は、イタリア法人であり、わが国において被服等につき、EMPORIO ARMANIまたはGIORGIO ARMANI等の商標につき登録をしていたところ、日本法人YがXに無断でXの登録商標に酷似する商標を付けた紳士服、婦人服を販売していると...
《解 説》
X(日本法人)は、昭和四三年以降、日本に営業所を有するZ(デラウェア州法人)から継続的にカミソリ製品を仕入れていたが、平成五年一〇月一二日付の書面により同年一一月三〇日をもって継続的取引を打ち切る旨通告された。Xは、Zの親会社又は関連法人であるY1(同州法人)及びY2(シンガポ...
《解 説》
本件は平成七年七月施行された参議院(選挙区選出)議員選挙について公職選挙法一四条、別表第三による定数配分が選挙区間において不平等であったと主張して各地方選挙管理委員会Yらを被告として提起された各選挙区民Xらによる五件の選挙無効訴訟であり、東京高裁は平成九年二月六日、これら違憲の...