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雑誌
   
69314件中 55301-55320件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、Yがその発行する週刊誌に、X1が主宰する地球環境保護委員会が開催した国連環境計画への寄付金を集めるためのチャリティパーティについて、①「『偽装』十万ドルチャリティを演出したデヴィ夫人の『財欠』」との見出し、②「質素とドンブリ勘定と」の小見出しのもとに、③経理担当者が...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     一 本件の事案は、以下のとおりである。Xらは、Y大阪支店の法人部次長兼法人課長であり、かつ、Yの外務員(証券取引法六四条一項)であったAから、株価指数オプション取引等を勧誘されたため、これに応じ、Aに対し、その運用資金として金員をそれぞれ預託したところ、Aは、これを被告に入金し...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:195
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は、次のとおりである。
     昭和四二年ころから同五四年ころにかけて天下一家の会・第一相互経済研究所の名称で無限連鎖講(いわゆる「ねずみ講」)が組織され、日本全国に大きな波紋を及ぼしていたところ、その代表者Aに対し、昭和五五年二月二〇日、熊本地方裁判所は破産宣告を...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:168
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     Xは、朝日新聞に勤務する傍ら、昭和五四年三月に江差追分に関するノンフィクション「北の波濤に唄う」を著作し、平成元年四月には、江差追分のルーツをテーマの一つとした小説「ブダペスト悲歌」(本件小説)を著作したものである。
     Y2の函館局は、江差追分のルーツを探求し...

    引用形式で表示 総ページ数:61 開始ページ位置:89
  • 《解  説》
     一 申立人らは、使用団体名を「徳山ダム建設中止を求める会」として、建設省との対話集会、全国集会(本件集会)を開催するため、被申立人に対し、大垣市学習館・文化会館(本件施設)の使用許可の申請をし、被申立人はこれを承認した。しかし、被申立人は、本件集会が本件施設の設置目的に違反する...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:217
  • 請求債権が仮差押えされている場合の転付命令の許否

    松嶋敏明   

    広島高裁平8.10.1

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     一 XはAとの間で、①②③の土地及びこれらに付随する道路についての売買契約を締結したが、Aは売主としての移転登記義務の履行を怠ったため、Xは違約損害金請求権に基づきA所有の④の土地につき仮差押えの執行をした上、本案訴訟を提起して勝訴判決を得た(Aからの控訴が棄却されて確定)。と...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:139
  • 《解  説》
     一 本件は、宅地開発区域の隣接地に居住する住民であるXらが、右の開発行為に係る開発許可処分(以下「本件処分」という。)には種々の違法がある旨主張して、①市長Y1に対して本件処分の取消しを、②開発業者Y3らに対して開発工事の差し止めを、③市Y2及びY3らに対して損害賠償金の支払を...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:113
  • 《解  説》
     XはYに対し一四四〇万円余の確定損害賠償債権を有していたので、これを請求債権とし、YがZ国に対して有する供託金取戻請求権及び利息請求権の差押え及び転付命令を申し立てたところ、原審は右申立てを認容した。これに対しYは、XのYに対する請求債権については既にAが仮差押えをしているため...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:270
  • 断続的労働と割増賃金労基法違反と付加金支払命令

    林豊   

    大阪地裁平8.10.2

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:284
  • 名古屋高平8.10.2判決

    《解  説》
     医師であるXは、米国証券会社Yからワラントを購入し、権利行使期間を過ぎたため合計四九三四万円余の損害を被ったが、それはワラント購入の際、Yの社員Aがワラントの商品構造、危険性、個別銘柄の権利内容等について十分な説明を尽くさず、また、必ずもうかるとの断定的判断を提供したことによる...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:195
  • 《解  説》
     一 原告らは夫婦であり、寮の管理人及び寮母として被告に雇用され、稼働していた。
     原告らの就業規則上の労働形態は、午前六時から午後一〇時までの八時間変形勤務とされていたが、休憩時間等に関する明確な定めはなく、また、特段の業務の指示はなかったものの、休日も、原告らまたは寮で勤務し...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:153
  • 《解  説》
     一 本件は、英語辞書の出版をするXが、X出版の学習用英和辞典二点について「日本でいちばん売れている『ライトハウス英和辞典』『新英和中辞典』はダメ辞書だ」というフレーズを掲げたY出版に係る書籍(判決中の「本書」)によってXの名誉及び信用を毀損されたとして、Y出版社及びその発行者、...

    引用形式で表示 総ページ数:64 開始ページ位置:156
  • 被相続人が経営していた会社への資金援助を被相続人への寄与と認め20パーセントの寄与分を認めた事例

    坂梨喬   

    高松高裁平8.10.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:136
  • 1 公証人法28条2項の「官公署の作成した印鑑証明書の提出に準ずべき確実な方法」としての証人は一人でも足りる 2 公正証書遺言について、証人二人以上の立会いという方式に違反しないとされた事例

    村重慶一   

    仙台高裁平8.10.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:146
  • 《解  説》
     Xは不動産業者であり、建売住宅を建築して販売している者であるが、平成七年七月、Aから本件土地(幅一五センチメートル余、長さ一八・六メートル余で、本件私道に接してブロック塀の敷地となっていた)及び本件私道の持分を代金三〇〇万円で買い受けた。同業者であるYは、Xが本件土地を取得した...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     病院に入院中のAが、B、Cを証人として、財産全部をYに遺贈する旨の公正証書遺言をしたが、その際、公証人は、氏名を知り面識がある証人Cによって、嘱託人の人違いでないことの確認をした。Aは、BとCの立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人は、これを筆記し...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     Y1銀行はY2に対する一億八〇〇〇万円の貸金の譲渡担保として、時価二億六八五二万円相当の株券を取得したが、同株券はXの所有であり、他人に窃取されたものであった。Xは、所有権ないし株主権に基づき、Y1に対して株券の引渡しと引渡しの遅滞による損害賠償を、予備的に所有権侵害行為に対す...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:231
  • 《解  説》
     本件は、覚せい剤の自己使用の事案であるが、被告人の尿から覚せい剤成分が検出され、被告人も、自宅を掃除中に覚せい剤のような結晶一個を見つけてなめてみたら、思ったとおり覚せい剤であったが、口に入れた後だったので水で飲み込んだ旨の自白をしたものの、他方、被告人方から注射器が発見され、...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆるリクルート事件労働省ルートにおいて贈賄の共犯として起訴された被告人に対する控訴審判決である。リクルート事件は、リクルート社の社長であったAが同社の関連会社であるリクルートコスモス社の株式を店頭公開するに当たって、政界、官界の有力者らに対して同社の未公開株を譲...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:107