《解 説》
本件事案は、Y証券会社の従業員が、台湾在住の台湾人であるXに対して国際電話で株式型の投資信託取引を勧誘した際、Y社が銀行預金以上の利回りを保証する旨の約束をしたので、Xは数回にわたり取引したところ、元本割れにより損失を被ったとして、XがY社に対し、右従業員の違法な勧誘行為(適合...
《解 説》
一 被告Yは、和歌山県知事選挙に立候補し落選した者であるが、Yの選挙運動において、公職選挙法(平成六年法律一〇五号による改正後のもの)二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等が同法二二一条一項一号所定の犯罪を犯し有罪の確定判決を受けた。そこで、検察官Xは、Yに対し、同法二...
《解 説》
一 本件の事案は、以下のとおりである。Xの兄である訴外Aは、訴外Bらから、その所有する本件土地を賃借し(本件借地契約、本件借地権)、Y1に対し、その西側半分(本件敷地部分)を転貸し(本件転貸借契約、本件転借権)、Y1は、右地上に本件建物を建築所有した。その後、Xは、Aから本件借...
《解 説》
一 本件は、大阪府高槻市の内申書開示請求訴訟の控訴審判決である。
市立中学三年に在学していた原告Xは、公立高校への入学願書の提出に先立ち、高槻市個人情報保護条例に基づいて、市教育委員会Yに対し、入学者選抜の資料として公立中学から公立高校に送付される調査書(内申書)の開示を請求...
《解 説》
Xの夫Aは昭和四二年以来バス会社に勤務し、観光バスのいわゆるスペア運転手(代替要員)として観光客を乗せたバスを長距離運転していた者である。Xは、昭和六三年二月二〇日バスを運転中に左手のしびれを発症し、高血圧性脳出血(右視床部出血)と診断され、左半身麻痺の後遺症を残したため、Y労...
《解 説》
Xら夫婦は、妻X1の分娩に関し、産婦人科から社会保健診療報酬支払基金に提出され、社会保健事務所に送付された診療報酬明細書(レセプト)について、Y知事に対し公文書の公開等に関する条例に基づき公開を求めた。これに対しYは、本件公文書が兵庫県の公文書の公開等に関する条例八条一号所定の...
《解 説》
一 訴外Aは、平成四年一〇月二九日、山口県熊毛町内の県道上を、軽貨物自動車を運転して走行中、島田川にかかる橋の欄干に衝突し、全身打撲により死亡するに至った。
そこで、Aの相続人であるXらは、Aが傷害保険契約を締結していたY保険会社に対し、死亡保険金八〇〇〇万円を請求した。
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《解 説》
一 事実経過
Xら二四名(相続人を含まない)は、水俣病に罹患したと主張し、昭和四七年一二月から同五二年五月にかけて、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法三条一項又は公害健康被害補償法(昭和六二年法律第九七号による改正前のもの)四条二項に基づいて、K県知事宛に水俣病の認定...
《解 説》
一 連帯保証債務を担保するための抵当権に基づく競売の申立て及び競売開始決定正本の連帯保証人に対する送達が、連帯保証の主債務の時効中断の効力を有するかが争われた事件である。
二 本件の事実関係の概要は次のとおりである。
1 Xは、住宅ローン融資などを業とする会社、Aは、不動産...
《解 説》
一 固定資産評価基準(地方税法三八八条一項、以下「評価基準」という。)によれば、Xの所有していた山林の評点数は、①原則として小字の区域ごとに状況類似地区を区分し、②各地区ごとに標準山林を選定し、③各標準山林に評点数を付した上、④これに搬出距離の差異等を基にした補正をして求めなけ...
《解 説》
本件は、旧精神衛生法三三条による精神病院への同意入院の手続等が違法であったとして患者X1ら四名(内一名は死亡し、訴訟承継があった)から病院管理者Y1、Y2医療法人、Y3市(市長がX1の保護義務者であり、X1、X2が入院前居住していた老人ホームを経営していた)、Y4県、Y5国(右...
《解 説》
一 訴外Aは、平成三年一一月の深夜、飲酒の上自転車で帰宅途中、路上で転倒しているところを第三者に発見され、救急車にてYの経営する「坂本病院」に収容された。
坂本病院における頭部X線検査やCT検査では、Aの前頭葉と側頭葉に挫傷が認められたので、Yは、入院措置を取ったうえ、Aに対...
《解 説》
Xは、大学卒業後、昭和五二年四月から同五四年三月までの間、Y証券会社に勤務していたことがある者であるが、Yの社員Aの勧誘を受け、平成二年一月、権利行使期間を同六年一月とするワラントを母親Bを代理して代金二三九万円で買い受けた。X又はBは、本件ワラントを売却しないまま、その権利行...
《解 説》
一 訴外A(昭和五年生)は、平成三年八月二六日、Yの開設する「広島赤十字・原爆病院」において、胆石症及び胆嚢炎と診断され、早期手術を勧められたため、同病院に入院し、同年九月一三日、全身麻酔のうえ胆嚢摘出術を受けたが、翌一四日、心不全により死亡した。
そこで、Aの遺族であるXら...
《解 説》
一 本件は、Yがその発行する週刊誌に、X1が主宰する地球環境保護委員会が開催した国連環境計画への寄付金を集めるためのチャリティパーティについて、①「『偽装』十万ドルチャリティを演出したデヴィ夫人の『財欠』」との見出し、②「質素とドンブリ勘定と」の小見出しのもとに、③経理担当者が...
《解 説》
一 本件の事案は、以下のとおりである。Xらは、Y大阪支店の法人部次長兼法人課長であり、かつ、Yの外務員(証券取引法六四条一項)であったAから、株価指数オプション取引等を勧誘されたため、これに応じ、Aに対し、その運用資金として金員をそれぞれ預託したところ、Aは、これを被告に入金し...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のとおりである。
昭和四二年ころから同五四年ころにかけて天下一家の会・第一相互経済研究所の名称で無限連鎖講(いわゆる「ねずみ講」)が組織され、日本全国に大きな波紋を及ぼしていたところ、その代表者Aに対し、昭和五五年二月二〇日、熊本地方裁判所は破産宣告を...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、朝日新聞に勤務する傍ら、昭和五四年三月に江差追分に関するノンフィクション「北の波濤に唄う」を著作し、平成元年四月には、江差追分のルーツをテーマの一つとした小説「ブダペスト悲歌」(本件小説)を著作したものである。
Y2の函館局は、江差追分のルーツを探求し...
《解 説》
一 申立人らは、使用団体名を「徳山ダム建設中止を求める会」として、建設省との対話集会、全国集会(本件集会)を開催するため、被申立人に対し、大垣市学習館・文化会館(本件施設)の使用許可の申請をし、被申立人はこれを承認した。しかし、被申立人は、本件集会が本件施設の設置目的に違反する...