詳細検索画面
フリーワード検索


種別
裁判所名
裁判年月日


 
事件番号
( )
雑誌
   
69119件中 54741-54760件目を表示中
  • 名古屋高平8.2.7決定

    《解  説》
     X1(代表取締役X2)はゴルフ場等の経営を目的とする会社であるが、平成三年にX1の経営するゴルフ場の一部の経営を受け継ぐためにYが設立され、X1はYの発行株式の二分の一を保有し、X2がYの取締役を兼任していた。本件はXらからYに対するYの会計帳簿類の執行官保管、Xらの閲覧謄写の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     本件は、フランスの銀行であるXが債務者をAとするローン・アグリーメントについてギャランティーをしたYに対し、ローン・アグリーメントから生じた利息金の支払いを請求した事件である。事案の概要はおよそ次のとおりである。
     Yはパリにある本件建物を転売目的で購入することを計画しYらが出...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:150
  • 会社判例と実務・理論 2 総論 親子会社 海外合弁会社支援のための株式買取と取締役の責任

    野田博   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:13
  • 詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額と詐害行為後に発生した遅延損害金

    立石健二   

    最高裁第一小法廷平8.2.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:74
  • 最高一小平8.2.8判決

    《解  説》
     一 本件は、貸金債務の連帯保証人であるY1がその子供であるY2に農地を贈与したことが、連帯保証債務を免れるための詐害行為に当たるとして、債権者であるXが、Y2に対し、詐害行為取消権に基づき、右贈与契約の取消しと所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案である。
     二 本件事案と訴...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:237
  • 最高一小平8.2.8判決

    《解  説》
     一 本件の争点
     本件は、食用とする目的で狩猟鳥獣とされるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を四本射かけたという事案である。「捕獲」という用語は、小野幹雄裁判官の補足意見にもあるとおり、一般に、「とらえること、いけどること、とりおさえること」を意味するものと解さ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:59
  • 日本寄港中のロシア船舶に対する韓国企業の仮差押命令申立事件につき、わが国の国際裁判管轄権を肯定した事例

    小田敬美   

    旭川地裁平8.2.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     Xは韓国の造船会社であり、Yはロシア共和国の漁業を目的とする会社である。Xは、Yの所有する本件船舶の修理代金債権として九四万米ドルを有していたが、そのうち六五万米ドル余の残代金の支払いを受けることができなかった。Xは、右残代金のうち一〇万米ドルを被保全債権として稚内港に入港した...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     一 X1は、本件自動車を運転中、その左前が沈み込むような感じを受け、ハンドルが急に左に切れて操舵不能の状態に陥り、道路左端にあった道路標識や石垣に衝突する事故を起こした。そこで、X1は、本件自動車の所有者であるX2とともに、本件自動車を製造したY1に対して、本件自動車には左前輪...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     一 被告人は、パチンコ店に設置する回胴式遊技機(いわゆるパチスロ機)の製造販売等を行う会社の代表取締役であるが、社員(共犯者)と共に、同社のパチスロ機を、回胴式遊技機の技術上の規格を検定する財団法人保安電子通信技術協会(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律二〇条五項の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:298
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和五六年四月から、貨物自動車運送事業等を目的とするY2会社に勤務していた者であるが、同年九月、売主から運送の依頼を受けた缶入り清涼飲料水を目的地である買主の支店にまで運送し、買主の簡易リフトを使い、これに搭乗して清涼飲料水を二階倉庫に運搬中、突然ワイヤーが切れ、右リ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:166
  • 最高三小平8.2.13決定

    《解  説》
     一 本件は、刃物の製作・販売業を営む被告人が、包丁儀式に使用するものとして製作、所持していた刃物が、銃刀法三条一項により所持が禁止された「刀」に当たるとされた事案であり、本誌八三一号二四八頁、八七一号二四頁に評釈等が紹介された東京高裁平5・6・4判決(高刑集四六巻二号一五五頁)...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:61
  • 《解  説》
     一 交通事故等の被害者の逸失利益を算定するに当たっては、一般にホフマン方式あるいはライプニッツ方式により中間利息を控除するという方法が取られているが、この場合の利率としては年五分の利率が用いられていることは周知の事実である。本判決は、バブル経済崩壊後の不景気に対して、わが国経済...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     一 本件は、原告Xが全部勝訴した手形判決に対して、被告Y1らが異議申立てをした事件である。
     ①約束手形(振出人Y1、第一裏書人Y2、第二裏書人A、第三裏書人C、被裏書人欄はいずれも白地)及び②約束手形(振出人Y1、第一裏書人Y2、第二裏書人B、第三裏書人C、被裏書人欄はいずれ...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:197
  • 《解  説》
     一 市が、清掃工場の建設予定地として市有地及びその隣地である訴外A会社所有の社有地(以下「本件社有地」という。)を選定したところ、両土地には訴外人Bらの鉱業権(以下「本件鉱業権」という。)が設定されていたことから、市担当者が訴外A会社に代わって本件鉱業権の買取交渉を行った結果、...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:185
  • 《解  説》
     一 本件は、X社が、従来から株式取引をしていた証券会社Y社が、取引上の損失を出したことから、同社の従業員との間で一定期間経過後に一定の価額でY社又は第三者が株式を買い取る旨の買戻条件付の株式売買取引をするに至り、その後一〇回の同取引を経たが、一一回目の取引において定められた価額...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     一 専業主婦であったXは、自宅兼貸店舗建物の一階のテナント募集のため、入居募集ビラをコンビニエンスストアのフランチャイザーであるYに送付したところ、その従業員から、立地条件が悪いので他のテナントは絶対入らない、Xが自分でコンビニエンスストアを経営すれば初年度から売上は一〇〇〇万...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:131
  • 静岡地浜松支平8.2.19判決

    《解  説》
     一 平成元年四月当時、訴外A女とY2男は、ともにY1の設置する「××高校」の事務職員であり、四月一〇日夜、同校事務室内で残業に従事していたものであるが、Aに思慕の情を抱いていたY2は、帰宅の際、Aから軽蔑されたものと思い込んで殺意を抱くに至り、ドライバーでAの心臓部を突き刺すな...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
     一 本件は、Yの従業員から商品先物取引の勧誘を受けて半年程取引を行った主婦Xが、Yが組織的に違法な勧誘・取引行為をしたと主張して、不法行為を理由に、Yに対し右取引による差損金一〇三〇万六三七七円と弁護士費用の合計一一三三万六三七七円の損害賠償を求めたものである。Xは、Yの具体的...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:194
  • 名古屋地平8.2.19判決

    《解  説》
     一 いわゆる戸塚ヨットスクール事件は、家庭内暴力等の情緒障害児に対する更生に関する問題として、社会的耳目を集めたものであるが、戸塚ヨットスクールをめぐる一連の刑事事件は、関係者一五名が傷害致死、監禁致死、傷害等の罪に問われ、全員について有罪判決(名古屋地判昭60・2・18本誌五...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:70