《解 説》
一 Xは、平成元年四月、Yの媒介により、本件土地とその地上建物を、代金二億八〇〇〇万円で買い受けたうえ、地上建物を取り壊わし、平成二年七月、本件土地を宗教法人に対し、代金六億一〇三三万円で転売したが、本件土地が埋蔵文化財包蔵地に該当することが判明し、寺院建設ができなくなったため...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年七月、ゴルフ場を開場し運営するY会社との間で、「オリムピック・スタッフ・カントリークラブ」への入会契約を締結し、入会申込金と預託金として一四〇〇万円を支払ったが、①開業が当初の予定から約五年遅延した、②当初の予定に反しプラクティスレンジを設置しなかった、③土...
《解 説》
一 Xは、東京都港区内に所在するマンション「シャンボール白金」の区分所有者全員によって構成される管理組合であるが、右マンション三階の三〇四号室の区分所有者Y1から使用貸借して居住しているY2が、右マンションのベランダ、室内等において野鳩に餌付けをし、飼育する行為を何年間も反復し...
《解 説》
本件は、土地区画整理法に基づく仮換地指定(借地については仮に権利の目的となるべき宅地の指定)を受けたXらが施行者であるY市を相手に同処分の無効確認又は取消しを求めた訴訟である。Xらが仮換地指定を無効又は違法とする理由は、本件事業計画自体において、同法二条にいう「公共施設の整備改...
《解 説》
衆議院において平成七年六月九日、「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」がされたことは周知の事実である。本件は、第二次世界大戦に父が参加し、戦死したとするXが本件国会決議により耐えがたい精神的苦痛を味わったとして国Yに対し一〇〇万円の慰謝料の支払いを求めた事案である。
本...
《解 説》
一 本件は、運転免許を取得し、責任能力を有する未成年者Y1が、その所有する自動車で交通事故を起こして被害者のXに損害を負わせたため、Xから、Y1及びY1の親権者であるY2に対して損害賠償請求がなされた事案である。
Xは、Y1の運転技術が未熟であること、他人所有の車両を運転して...
《解 説》
本件は、申立人が第一審で平成四年三月一九日恐喝罪により懲役二年の実刑判決を受け、控訴・上告したが、いずれも棄却され、同判決は、平成七年三月一七日確定した(なお、申立人は、平成五年八月二四日の控訴棄却判決当日保釈されている)。そこで、検察官は、申立人に対し、刑執行のための呼出しを...
《解 説》
YとAとの間において、(1)Aが平成二年一一月末日限り本件建物の五室から各入居者を退去させて右五室をYに明け渡す、(2)右の明渡しが遅滞したときは、各室の遅滞一日につき五〇〇〇円の金員を支払うとの内容の裁判上の和解がされた。Aはその後死亡したが、Aの相続に関する準拠法である韓国...
《解 説》
Xらは、Y4との間で平成元年一一月、農地を代金一億二七八〇万円で買い受ける旨契約し、手付金三五〇〇万円を支払った。右売買契約においては、①売主の責任において買主の指定する図面による建築確認を同二年六月末日までに取得すること、②右建築確認を得られない場合、Y4は受領済みの金員を返...
《解 説》
本件は、個人投資家である原告から証券会社である被告に対し、ワラント取引の勧誘及びワラント買付方法が違法であるとして、不法行為、債務不履行及び目論見書不交付(証券取引法一五条二項)に基づく損害賠償を請求した事案である。
Xは、貸しビル業等を営む株式会社の代表取締役であり、複数の...
《解 説》
一 X代表者は、昭和六二年頃から他の証券会社において証券取引を開始し、数百万円から数千万円の単位で現物取引及び信用取引を行っていたものであるが、平成元年七月頃Yの営業担当者から複数の外国ワラント取引を勧められた際、買えば儲かると説明があったため右担当者を信頼し購入したところ、内...
《解 説》
Yは有限会社であり、X及びA、B、Cがその取締役、うちXが代表取締役であったが、Yの定款では社員総会の招集権者を代表取締役と定めていた。Aが代表取締役となっていたA建設株式会社はYの銀行借入金の保証人となっていたところ、Yは返済を滞らせ、A建設は代位弁済を余儀なくされたため、A...
《解 説》
本件は、九州のY2県内に山林を所有し、大阪府に居住するXが、当該山林内にY1町が設置した林道及びY2県が設置したダムの敷地の明渡し、再植樹に要する費用の賠償、土地使用料相当の損害の賠償を求めた事案である。
これに対しYらは、各工事についてXの承諾ないし追認を得たこと、地元の要...