《解 説》
一 本件は、乙(町田市)が、野犬及び野良猫の発生を防止するための施策の一つとして、補助金交付要綱によって、獣医師に飼犬、飼猫の不妊手術を受けさせた市民である飼主にその手術料の一部に相当する金員を本件補助金として交付するに当たり、その獣医師を東京都獣医師会町田支部に所属する獣医師...
《解 説》
本件は、国民年金法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの。以下「法」という。)に基づく障害福祉年金及び老齢年金双方の受給権の裁定を受けたXが、法二〇条のいわゆる併給調整規定に基づいて老齢年金の支給停止措置を受けたため、右規定及び措置が違憲無効であるとして、国に対し、未支給の...
《解 説》
XはY学校法人(代表者A理事・校長)の経営する高校の教員であり、山岳部の顧問であったことから、平成五年九月、Yの許可のもとに同六年一一月五ないし七日に開催される神奈川県高等学校体育連盟(Aも役員である)主催の登山大会の実行委員となり、同六年六月及び一〇月には出張許可を得て打合せ...
《解 説》
一 本件は、土地、建物を共有する債権者らが、債権者らの土地の南側と東側に隣接する土地を所有し、その土地上に日影規制の対象外の三階建の建物(本件建物)の建築を計画しているY1とその建築工事を請け負ったY2に対して、本件建物が完成することによって、著しい日照被害及び圧迫感を受けると...
《解 説》
一 Xは、平成三年四月、Y1の紹介により、埼玉県入間郡に所在する訴外Aの土地を買受けることになり、Aの代理人であると称するY2弁護士に対して、買付証拠金八〇〇万円と手付金一二〇〇万円を支払ったが、Y1がXを騙して金員を詐取するために、真実はAが右土地を売却する意思がないのに、こ...
《解 説》
一 本件は、一〇歳の少年に命じて、交通事故で倒れている受傷者のバッグをとってこさせた行為について、窃盗の間接正犯が成立するのか、共謀共同正犯が成立するのかが問題となったものである。
控訴趣意においては、この点につき、少年に対する窃取の命令行為を否定するとともに、仮に指示命令が...
《解 説》
一 Xは、ハンバーガー販売店を全国的に展開する会社であって、平成四年六月、国道二〇号線に面した東京都杉並区下高井戸所在のマンションの一、二階を賃借して、いわゆるドライブ・スルー方式の店舗を開店したところ、付近にマンションを所有しているY1とY2が、右店舗の西側にある本件私道を通...
《解 説》
1 事案の概要
本件は、原告が被告から買付けた外貨建ワラントのうち二つのワラント取引について、被告の従業員の勧誘行為が原告に対する不法行為であることを理由に、被告に対し、民法七〇九条又は民法七一五条に基づき、購入代金一六四六万〇四八〇円及び弁護士費用二三九万円の合計一八八五万...
《解 説》
一 本件は、姉甲が弟乙のために損害賠償請求訴訟(前訴)を提起し、一審で敗訴判決を受けた後、禁治産宣告手続をとって乙の後見人に就職し、民訴法四二○条一項三号を理由に再審の訴えを提起したという事件である。事実上の後見人として行動していた者が後に適式に後見人に選任された後に、自己の無...
《解 説》
本件は、ゴルフ場開設を目的とした開発許可の申請を受けて、県知事が都市計画法附則四項に基づく開発許可処分及び森林法(平成三年法律第三八号による改正前のもの)一〇条の二第一項に基づく(林地)開発許可処分をしたことなどに対し、右ゴルフ場外周部に隣接する集落に居住する原告が、県知事らを...
《解 説》
一 本件は、不動産について所有権移転登記を経由した譲渡担保権者Xが、先行する根抵当権設定登記を経由していた根抵当権者Yに対し、Xの滌除権行使によりYの根抵当権が消滅したと主張して、右根抵当権設定登記の抹消を請求する事件である。なお、Xの滌除権行使は、被担保債権の弁済期前で譲渡担...
《解 説》
一 本件は、自家用自動車保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)の第一章賠償責任条項八条三号の対人賠償免責条項(てん補しない損害―その2対人賠償。以下「本件免責条項」という。)にいう「配偶者」に内縁の配偶者が含まれるかという法律問題が争われた事件である。
自家用自動車保険...
《解 説》
Xら一二名はA社(代表者Y)の社員であるが、他の一八名の社員と共にYを選定当事者に選定し、YにA社の取引先B社らに対する製本加工代金債権の債権差押命令の申立てを委任した(本件差押命令委任契約)。Yは、選定当事者及び債権者本人として、地方裁判所に対し、A社に対する給与債権二〇八九...
《解 説》
XはY1寺の代表役員兼責任役員(住職)であったが、同寺の包括宗教団体から、「正当の理由なくして宗務院の召還に応じない者は、その情状に応じて、……罷免……に処する」との宗規に該当するとして罷免され、Y2が新しく代表役員兼責任役員に選任された。その背景としては、XがY1寺を他に移転...
《解 説》
一 Xは、現住建造物等放火被疑事件で逮捕され、警察署や少年鑑別所に勾留された被疑者Aから弁護人に選任された弁護士であるが、右被疑事件の捜査を担当している広島地検のB検事に対し、広島地検で取調べのため待機中のAと接見したい旨申出をしたが、検察庁内では接見のための設備がないとして接...