《解 説》
本件は、広告代理業を営む原告が、オートバイ及びオートバイ用品の販売輸入を業とする被告に対し、その委託によって雑誌に広告を掲載したが、その代金を支払わないとして、これを請求するものである。広告を掲載し、その代金債権が発生したことについては争いがない。被告がその支払を拒絶した理由は...
《解 説》
一 本件の事案の要旨は次のとおりである。
資産家である祖母(以下「祖母」という)の養子となっていた会社経営者である米国居住者のXが、相続対策についてY1社従業員に相談したところ、同人から、米国非居住者である祖母が投資目的で米国財務省証券を取得したうえで、その存命中に米国居住者...
《解 説》
一 本件は、株式会社X(債権者)が営む司法試験受験予備校の専任講師を務め監査役にも就任していたY1(債務者)と、その代表取締役を務めその後監査役であったY2(債務者)とが、Xを退職後株式会社を設立し、同社が営業主体となって司法試験受験指導を行う「司法試験塾」を開業したため、Xが...
《解 説》
一 X1は、昭和六二年九月、Yに対し、本件建物を賃貸したが、平成二年三月、本件建物取壊しの必要を理由として使用継続に異議を述べたうえ、Yを被告として、本件建物の明渡しを求める訴えを提起した。
そして、右訴えについては、平成三年三月、X1とYとの間において、X1がYに対し引き続...
《解 説》
一 Xは、平成三年一月当時、汽船第八富士宮丸(総屯数一四一トン、以下「本件船舶」という。)を賃借して石油製品の海上及び河川上の運送業務を行っていたが、同月五日、荒川を遡航して京成押上線荒川橋橋下の通航路を航過しようとした際、同橋の橋脚に衝突し、鉄橋を損傷したことにより京成電鉄に...
《解 説》
一 Xらは、それぞれ、平成元年一月、Yとの間に、Yの経営する「プリムローズカントリー倶楽部」の会員となる旨の入会利用契約を締結し、入会金二五〇万円と預り保証金一五五〇万円を支払ったが、ゴルフ場の開場予定は平成四年秋となっていたにもかかわらず、右ゴルフ場は開場されないため、平成七...
《解 説》
一 訴外Aは、平成四年六月当時、長崎県立壱岐高校の一年生であり、同月一五日から同月一七日まで、同校敷地内のセミナーハウスを使用して行われる「宿泊学習」に参加したものであるが、同月一六日深夜、女子生徒宿泊室内にいることが発覚し、指導監督教諭から頭部等を殴られ、廊下に倒れて顎から出...
《解 説》
一 本件は、被告が開設する病院で下顎骨形成手術を受けた患者が、術後、いわゆる呼吸停止、心停止の状態に陥り、遷延性昏睡状態のまま約三年間生存した後死亡したことにつき、右患者の両親である原告らが、医師の術後管理及び蘇生措置上の過失が原因であると主張し、被告に対し診療契約上の債務不履...
《解 説》
一 本件は、地方公務員等共済組合法上の退職共済年金受給権者の内縁の妻であった原告が、法律上の妻の存在を理由に遺族共済年金の不支給裁定を受け、その取消しを求めて出訴した事案である。
二 地方公務員等共済組合法九九条一項柱書及び同項四号は、退職共済年金の受給権者が死亡したときは、...
《解 説》
Xら八名は、Yタクシー会社の運転手であるが、平成元年四月に導入された消費税の転嫁を理由とする運賃値上げに関し、簡易課税方式(消費税法三七条)を選択したことにより生じた増収分はXらに帰属するものであると主張し、その支払いを求めて出訴した。その理由は、Yにおいては、運転手の賃金につ...
《解 説》
1 ワラントとは、新株引受権付き社債(ワラント債)から新株引受権のみを分離した証券をいい、その特色として、株価に連動してその価額が大きく上下する一方、新株引受権の権利行使期限を経過すると無価値になってしまうなどの危険性を有するいわゆるハイリスク・ハイリターンの証券であり、バブル...
《解 説》
I市は、第三セクター方式により株式会社を設立して地域開発計画を推進していたところ、市の都市整備課において開発計画の対象地域の土地所有者の戸籍謄本等を市内の居住者については課長の名により公用として交付を受け、市外の居住者については市長Yの名により各市町村長に対し公用として交付を受...
《解 説》
本件は、大阪市が日雇労働者に対して行っていた「応急援護金」の貸付手続の中止を原因として、平成四年一〇月にいわゆる「あいりん地区」で労働者による抗議行動が発生した際、警備中の警察官に投石を行ったとして現行犯逮捕された原告が、現行犯逮捕の違法性及び警察官による暴行を理由として、大阪...
《解 説》
本件訴訟は、K市民生局における昭和六〇年五月から同六一年二月までの間の架空接待に関し、Xら住民が提起した代位損害賠償請求訴訟である。
Xらは、同六二年三月、市長A、民生局長B及び同和対策室長Cに対して代位損害賠償訴訟を提起していたが、第一審判決は、Cに対する訴えを却下し、A、...
《解 説》
一 兵庫県加古川郡稲美町長は、町会議員の沖縄県視察の支出負担行為兼支出決定書を決裁し、各議員に一五万円が支出された。しかし、議員の一人は視察に出張しなかったし、他の議員は沖縄ではなく他の地に視察のために出張した。しかし、その後これが問題となり全議員は受領した一五万円を町に返還し...